犬の飼い主がかわったのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000964]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬の飼い主がかわった時の手続きについて
犬の所在地が下記のように変わるケースが考えられます。 

◆市内の人から市内の人への飼主変更

◆市内の人から市外の人への飼主変更

◆市外の人から市内の人への飼主変更

それぞれ手続きが異なりますので動物指導センターにご相談ください。
登録番号、整理番号が判ると手続きがスムースです。

◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。市内の人から市内の人への飼主変更及び市外の人から市内の人への飼主変更は動物指導センターでの手続きは不要になります。市内の人から市外の人への飼主変更は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。


更新日[2024/04/01]

住民基本台帳カードやマイナンバーカードを紛失したり、住所変更した時等記載内容が変更したときの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000138]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳カードやマイナンバーカードの紛失、記載内容変更の手続きについて
◆紛失
(住民基本台帳カードの場合)
・カードを一時停止状態にしますので、速やかに各区役所戸籍住民課に連絡してください。
 電話での連絡も可能です。
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。

(マイナンバーカードの場合)
・一時停止措置を行いますので、マイナンバーカードコールセンターへ連絡してください。
 電話番号 0120-95-0178(24時間365日受付)
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。

◆住所変更
・住所の異動が静岡市内の場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真付のみ)又はマイナンバーカードをお出しくだ  さい。券面に変更した住所を記載します。
また、平成21年4月20日以降に交付された住民基本台帳カードとマイナンバーカードについては、ICチップ内のデータ書き換えのため、暗証番号の入力が必要です。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
・静岡市以外の市区町村に異動される場合でも、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードは原則的に継続利用が可能です。
転入届の際に転入先市町村に必ず持参してください。(継続利用を希望されない場合は転出届の際に返却してください。)

◆氏名変更
婚姻などで氏名変更があった場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真有り無し両方)又はマイナンバーカードをお出しください。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)

◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・本人確認書類(住民基本台帳カードに写真がない方のみ)

◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、住所変更、氏名変更により失効しますのでお気をつけ下さい。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所

※紛失・廃止の届出については各区役所戸籍住民課及び蒲原支所のみの取り扱いとなります。

更新日[2018/04/01]

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民票の写しの交付等を制限することができますか。
[受付番号:CGQ000000094]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵区 :電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
DV、ストーカー行為、児童虐待被害者の支援措置について
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした「住民票の写し」「戸籍の附票」(以下「証明書」といいます)の交付請求や、住民基本台帳の閲覧を制限できます。
制限の対象となるのは、原則として支援対象者の現住所が記載された証明書で、他市町村で交付するものも対象になります。
この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者で、警察等に相談をし、支援が必要と認められた方です。
支援措置を受ける時は、本人確認書類をお持ちの上、お住まいの区の区役所戸籍住民課に申し出てください。
 
◆支援対象者が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人のみが申し出できます。申し出の時に、支援対象者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類が必要です。

◆支援期間中に転居や氏名の変更等の届け出をする場合
申し出をした区役所戸籍住民課に届け出てください。

◆支援期間中に静岡市外に転出する場合
転出先の市区町村で、改めて支援措置の申し出が必要になります。

◆支援期間中に支援対象者本人が自分の証明書を請求する場合
申し出をした区役所戸籍住民課に請求をしてください。その他の区役所戸籍住民課や市民サービスコーナーでは、証明書の発行ができません。証明書の請求には、支援措置を申し出た際に登録をした本人確認書類が必要になります。お持ちにならなかった場合は、交付できません。

◆ご注意いただくこと
※支援期間は1年間です。延長する場合は支援期間終了1ヶ月前から、申し出をした区役所戸籍住民課に再度申し出が必要です。
※支援期間中に、債権者等第三者から証明書の請求があった場合は、厳密な審査を行った後に証明書を交付する場合があります。
※支援期間中は本人以外及び郵送による証明書の請求は、原則として受け付けません。



更新日[2023/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
◆市外からの転入の場合
 新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
 転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
 住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
 消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。


更新日[2022/04/01]

推計人口と住民基本台帳人口とは、どのような違いがありますか。
[受付番号:CGQ000117006]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
推計人口と住民基本台帳人口について。
 人口を表すデータとして、「推計人口」と「住民基本台帳人口」の二つがあります。

 「推計人口」は、国勢調査(5年ごと)の結果を基に、その後における各月の人口の動き(転入・転出・出生・死亡)を、住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。

 「住民基本台帳人口」は、市が備える住民基本台帳に登録された住民の数を、各月末現在で算出しています。

 なお、「推計人口」と「住民基本台帳人口」ともに、市ホームページにて、毎月10日頃に公表しています。


更新日[2024/04/01]

母子健康手帳はどこでもらえますか。
[受付番号:CGQ000001029]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2647

【葵区役所健康支援課】
城東保健福祉センター:電話054-249-3180
東部保健福祉センター:電話054-261-3311
北部保健福祉センター:電話054-271-5131
藁科保健福祉センター:電話054-277-6712

【駿河区役所健康支援課】
南部保健福祉センター:電話054-285-8111
大里保健福祉センター:電話054-288-1111
長田保健福祉センター:電話054-259-5112

【清水区役所健康支援課】
清水保健福祉センター:電話054-348-7711
蒲原保健福祉センター:電話054-385-5670
清水保健福祉センター由比分館:電話054-376-0533
母子健康手帳の発行について
◆母子健康手帳の発行について
妊娠がわかったら、お近くの保健福祉センターへ「妊娠届出書(医療機関が発行)」を出しましょう。「母子健康手帳」をお渡しします。「母子健康手帳」はお母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状況が記録できるようになっています。
※「母子健康手帳」は市外へ転出しても、そのままお使いいただけます。

◆妊婦健康相談
母子健康手帳交付時に健康相談や生活相談を行い、必要に応じて家庭訪問を行います。


更新日[2016/04/01]
 

妊産婦健康診査について教えてください。
[受付番号:CGQ000001031]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2647
妊産婦健康診査について
母子健康手帳を交付するとき妊婦健康診査受診票(最大14回分)、妊婦歯科健康診査受診票(1回分)及び産婦健康診査受診票(2回分)を交付します。
いずれも委託医療機関で受診してください。

※市外へ転出した場合は、現在交付されている受診票は使用できません。転出先の市町村で、新たに交付を受けてください。
※市内へ転入した場合は、お近くの保健福祉センターで交付を受けてください。



更新日[2019/04/01] 

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

◇保険証交付方法
 保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
 学生用保険証を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の保険証を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の保険証・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ

 
更新日[2022/04/01]


学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]