市外へ引越する場合の小学校や中学校の転校手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000519]
[質問分野: 学校・教育委員会 ]
【教育委員会 児童生徒支援課】電話054-354-2377 FAX054-353-7521
小中学校の転校手続きについて(市外へ転校)
・各区役所戸籍住民課や支所などで、転出届を出し「転出証明書」を受け取ります。
・「転出証明書」を在籍している学校へ持って行き、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をもらいます。
・「転出証明書」と学校でもらった証明書を持って、引越した先の市町村へ行き転入手続きを行ってください。 


更新日[2018/04/01]

市外から引越してくる場合の小学校や中学校の転校手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000520]
[質問分野: 学校・教育委員会 ]
【教育委員会 児童生徒支援課】電話054-354-2377 FAX054-353-7521
小中学校の転校(市内へ転入)
・前の市町村でもらった「転出証明書」を持って、各区役所戸籍住民課や支所などで転入届を出すと、「転学通知書」が渡されます。
・「転学通知書」を新しく転校する学校へ持って行き、転校手続きを行ってください。


更新日[2018/04/01]

障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を1つ以上有する児童
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある児童
・知的障害(おおむねIQ35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳3級程度)の合併障害の児童  
                                    
◇支給額
  月額14,880円 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
(1)所定の診断書 
(2)本人名義の預金通帳 
(3)所得証明書(転入した人のみ)
(4)マイナンバー、本人確認書類

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。

更新日[2023/04/01]

「しずおか生活ガイドブック」はどこでもらえますか。
[受付番号:CGQ000000310]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課】電話 054-221-1353 
     FAX 054-252-2675
「しずおか生活ガイドブック」について

市の様々な情報やサービスなどが掲載された冊子で、新たに市内に転入した人や冊子を希望する人に配布しています。転入した人には転入手続き時に、希望する人には下記配付場所で配付しています。また、ホームページからもご覧いただけます。

◆配付場所
・各区庁舎総合案内、支所、生涯学習センター・交流館、図書館、市民サービスコーナー、保健福祉センター、体育館などの市の施設
※配付場所に在庫がない場合は、広報課までご連絡ください。
※郵送を希望される場合は静岡リビング新聞社(054-255-1231)までご連絡ください。 


更新日[2021/04/01]

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2023/04/01]

児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。

(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)

(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。

(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。

(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。

<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。

※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。

♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。



更新日[2023/04/01]                                                              




転出届(市外へ引っ越す)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000054]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転出時の手続きについて
転出届は、引っ越すことが決まり、実際に引っ越しをするまでの間、2週間くらい前から届出ができます。外国人住民の方も同様に届出が必要です。
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の 「運転免許証」 や 「パスポート」、 「写真付きの住民基本台帳カード」、 「マイナンバーカード」 外国人住民の方は、「在留カード」 又は 「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市での同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・国外に1年以上行くときも、この届出をしてください。
・国民健康保健加入者で学生用保険証(遠隔地)を希望される方は、学生証・在学証明書などのコピーを持参してください。
・住民基本台帳カード 又は マイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は 原則として転出証明書の交付はございません。住民基本台帳カード又はマイナンバーカードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。

※ 住所の異動届出時に、「本人確認」を行います。
  ご協力をお願いします。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア (葵区)、 リンク西奈 (葵区)、 藁科保健福祉センター(葵区) 、大里複合施設(駿河区) 、東豊田消防(駿河区) 、 興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 
 

更新日[2022/04/01]