推計人口と住民基本台帳人口とは、どのような違いがありますか。
[受付番号:CGQ000117006]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【企画局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
推計人口と住民基本台帳人口について。
 人口を表すデータとして、「推計人口」と「住民基本台帳人口」の二つがあります。

 「推計人口」は、国勢調査(5年ごと)の結果を基に、その後における各月の人口の動き(転入・転出・出生・死亡)を、住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。

 「住民基本台帳人口」は、市が備える住民基本台帳に登録された住民の数を、各月末現在で算出しています。

 なお、「推計人口」と「住民基本台帳人口」ともに、市ホームページにて、毎月10日頃に公表しています。


更新日[2024/04/01]

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001286]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の納付方法(65歳以上)
介護保険料はお住まいの市町村ごとに保険料の額が決められており、市町村に対し被保険者個人ごとに納付いただきます。納付方法は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納付する「普通徴収」があります。一部の方を除き、原則、特別徴収になるため、納付方法を選択することはできません。

◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方 
・年金額に変更があった方など



更新日[2021/04/01]                                                              


第1号被保険者(65歳以上)の納める介護保険料額はどのようにして決めるのですか。
[受付番号:CGQ000001290]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料額について(65歳以上)
前年の所得に応じて、15段階に分かれた下記の要件により決定されます。

第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【21,700円】
第1段階は公費により軽減しています。(軽減前 34,600円)

第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【36,900円】
第2段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,100円)

第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【52,100円】
第3段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,500円)

第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【68,500円】

第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。【76,200円】

第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。【91,400円】

第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【99,000円】

第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【114,300円】

第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,500円】

第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【137,100円】

第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【152,400円】

第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【160,000円】

第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【171,400円】

第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【179,000円】

第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【190,500円】

(※)・・・第1段階から第5段階で公的年金以外の所得金額に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に特別控除の適用がある場合は特別控除後の額を用います。

◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。


更新日[2024/04/01]

介護保険料の「納入通知書」が届いたが、これは何ですか。
[受付番号:CGQ000001295]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料「納入通知書」について
その年度の年間保険料額と各納期ごとの保険料額をお知らせするもので、口座振替か金融機関で直接納めていただく方に送付されます。金融機関で直接納めていただく方の納入通知書には各納期分の納付書が付いています。なお、納入通知書は通常6月末頃送付されますが、・年度途中で65歳になった方・他の市町村から転入された方・年金を担保に借り入れをされた方・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方、年金額に変更があった方等には随時送付されます。



更新日[2014/04/01]

介護保険料を納付書(普通徴収)で納めていますが、年金天引き(特別徴収)にならないのですか。
[受付番号:CGQ000001297]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
年金が年額18万円未満の方は年金天引き(特別徴収)にはなりません。
・年金を担保に借り入れをされた方
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から静岡市へ転入された方
・年度途中で保険料段階が下がった方については一時的に納付書払い(普通徴収)になってしまいますが、翌年度以降(年度途中の場合あり)年金天引き(特別徴収)に切り替わります。           



更新日[2014/04/01]

今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、普通徴収(納付書払い)になってしまったのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001298]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
(1)年度途中で本人又はご家族に確定申告等の所得の更正がありませんでしたか?(合計所得金額が少なくなると保険料段階が下がる場合があります。)
(2)他の市町村から静岡市へ転入されましたか?
(3)年金を担保に借り入れをしていませんか?
(4)受給している年金の種類を変更しましたか?

いずれかに該当される場合、一時的に特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書払い)になってしまいます。 



更新日[2014/04/01]

3歳児健康診査のお知らせが届かないのですが。
[受付番号:CGQ000001047]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
<葵区役所健康支援課>電話054-249-3196
<駿河区役所健康支援課>電話054-285-8377
<清水区役所健康支援課>電話054-348-7981
3歳児健康診査の通知が届かないことについて
3歳児健康診査の通知は、満年齢になる月の中旬までに、対象のお子さんに個別通知しています。
※すでに3歳1か月児以上になる方、または、転入などで前市で受けていない方については、通知を発送いたしますので、お住まいの区の健康支援課までご連絡ください。


更新日[2016/04/01]

子ども医療費助成制度の助成方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001055]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度の助成方法について
◆入院・通院 0歳から18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日)まで

赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、
「子ども医療費受給者証」の新規交付申請を行ってください。

県内医療機関等の場合「子ども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を病院窓口へ提示してください。
その場で医療費助成が受けられます。

※県外での受診時は受給者証が使用できません。
領収証書などを持って各区の福祉事務所子育て支援課へ申請することにより、保険診療分医療費(高額療養費、一部負担額等を除く)を保護者の指定口座へ助成します。


更新日[2021/04/01]

妊産婦健康診査について教えてください。
[受付番号:CGQ000001031]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2647
妊産婦健康診査について
母子健康手帳を交付するとき妊婦健康診査受診票(最大14回分)、妊婦歯科健康診査受診票(1回分)及び産婦健康診査受診票(2回分)を交付します。
いずれも委託医療機関で受診してください。

※市外へ転出した場合は、現在交付されている受診票は使用できません。転出先の市町村で、新たに交付を受けてください。
※市内へ転入した場合は、お近くの保健福祉センターで交付を受けてください。



更新日[2019/04/01] 

6か月児育児相談のお知らせが届かないのですが。
[受付番号:CGQ000001041]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
<葵区役所健康支援課>電話054-249-3196
<駿河区役所健康支援課>電話054-285-8377
<清水区役所健康支援課>電話054-348-7981
6か月児育児相談通知が届かないことについて
6か月児育児相談の通知は、満6か月になる月の中旬までに、対象のお子さんに個別通知します。

すでに7か月児以上になる方、または、転入などで前市で受けていない方については、通知を発送いたしますので、お住まいの区の健康支援課までご連絡ください。


更新日[2016/04/01]