キーワードから探す
静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
調べたい語句 (キーワード) を入力して 「検索」 ボタンを押してください。
※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
転入届(静岡市へ引越して来た)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000053]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転入届の提出方法について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。
◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・転出証明書(前所在地で交付)
・転出地市町村の住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出する方で、転出届の際に「転入届の特例」による転出をされ転出証明書の交付を受けていない方は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
また、届出の際にカードの暗証番号を入力していただきます。
・外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)。
(外国人住民の方がいる世帯に転入される場合は、各区の戸籍住民課にお問い合わせください。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市で同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状が必要です。
・静岡市の国民健康保険証(転入により世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入には日本に入国した日がわかるパスポートが必要です。
(本籍が静岡市以外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)
◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー
※「転入届の特例」による転出をされ、転出証明書の交付を受けていない方は、サービスコーナーでは転入届の取り扱いはできません。
※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
■『小学校や中学校の市外から引越してくる場合』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2022/04/01]
◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・転出証明書(前所在地で交付)
・転出地市町村の住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出する方で、転出届の際に「転入届の特例」による転出をされ転出証明書の交付を受けていない方は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
また、届出の際にカードの暗証番号を入力していただきます。
・外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)。
(外国人住民の方がいる世帯に転入される場合は、各区の戸籍住民課にお問い合わせください。)
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市で同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状が必要です。
・静岡市の国民健康保険証(転入により世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入には日本に入国した日がわかるパスポートが必要です。
(本籍が静岡市以外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)
◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー
※「転入届の特例」による転出をされ、転出証明書の交付を受けていない方は、サービスコーナーでは転入届の取り扱いはできません。
※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
■『小学校や中学校の市外から引越してくる場合』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2022/04/01]
通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000262053]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】
電話:054-221-1061 FAX:054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話:054-287-8611 FAX:054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話:054-354-2130 FAX:054-353-8859
通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があった場合について
【葵区戸籍住民課】
電話:054-221-1061 FAX:054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】
電話:054-287-8611 FAX:054-287-8703
【清水区戸籍住民課】
電話:054-354-2130 FAX:054-353-8859
引越などで市町村に転入届を出すときは、個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更していただく必要があります。
それ以外の場合でも、個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してください。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止されたため、通知カードの記載内容の変更は行っておりません。
更新日[2021/04/01]
それ以外の場合でも、個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してください。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止されたため、通知カードの記載内容の変更は行っておりません。
更新日[2021/04/01]
法人市民税の届出書について教えてください。
[受付番号:CGQ000001404]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税の届出書について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
◆法人設立設置届出書について
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
法人を立ち上げた場合、または事務所・事業所を設置した場合(転入含む)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
◆法人異動届出書について
法務局で登記した登記内容(商号、所在地、代表者、資本金)に変更がある場合、法人の事業活動に変更が生じた場合(事業年度の変更、事務所等の廃止、解散など)にご提出をお願いします。
※別途添付書類が必要です。
提出の際に必要な届出書及び添付書類詳細については、静岡市ホームページの「申請書ダウンロード」を御確認ください。
更新日[2024/04/01]
法人市民税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001356]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
法人市民税について
電話054-221-1039
FAX054-221-1033
◆届出すべき事項
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合
◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの
◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)
◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2024/04/01]
法人の設立、市内での事務所等の設置及び廃止、法人の転入転出、解散等 事業活動をするにあたり変更があった場合
◆対象
(1)区内に事務所や事業所のある法人
(2)区内に事務所や事業所がない法人でも、区内に寮や保養所がある法人
(3)区内に事務所や事業所がある「法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの」が収益事業を行う場合
(4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、区内に事務所や事業所があるもの
◆申告方法
法人市民税は、法人自ら申告し納付をしていただく「申告納付方式」となっています。
各事業年度の確定申告納付などは、法人税に準じます。(公益法人等で均等割のみ対象となる法人の申告納付期限は4月30日です。)
◆税率
・法人税割額 法人税額×税率
静岡市の法人税割の税率は次のとおりです。
(1)令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率: 9.7%
(2)令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割税率:6.0%
・均等割 「資本金等の額」及び「各区内の事務所又は事業所等の従業者数」により年額5万円から300万円
※個々のケースに応じて実際の計算方法は市民税課でご案内します。
更新日[2024/04/01]
関連記事
静岡市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000001313]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険の手続き(転出)について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
◎要介護(要支援)認定を受けていた方が転出する場合は、各区役所の戸籍住民課で転出手続きを行った後、各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課で転出先の市町村で現在の要介護度を引継ぐための受給資格証明書を発行する手続きをします。
転出先の市町村で介護保険のサービスを継続して利用するためには、転出先の市町村の介護保険担当窓口に転入日から14日以内にこの受給資格証明書を持参して、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行うことが必要になります。
◎要介護(要支援)認定を受けていない方の場合は、戸籍住民課で転出手続きを行った後、高齢介護課に「介護保険被保険者証」を返却してください。
更新日[2014/04/01]
転出先の市町村で介護保険のサービスを継続して利用するためには、転出先の市町村の介護保険担当窓口に転入日から14日以内にこの受給資格証明書を持参して、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行うことが必要になります。
◎要介護(要支援)認定を受けていない方の場合は、戸籍住民課で転出手続きを行った後、高齢介護課に「介護保険被保険者証」を返却してください。
更新日[2014/04/01]
住民基本台帳カードやマイナンバーカードを紛失したり、住所変更した時等記載内容が変更したときの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000138]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳カードやマイナンバーカードの紛失、記載内容変更の手続きについて
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
◆紛失
(住民基本台帳カードの場合)
・カードを一時停止状態にしますので、速やかに各区役所戸籍住民課に連絡してください。
電話での連絡も可能です。
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。
(マイナンバーカードの場合)
・一時停止措置を行いますので、マイナンバーカードコールセンターへ連絡してください。
電話番号 0120-95-0178(24時間365日受付)
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。
◆住所変更
・住所の異動が静岡市内の場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真付のみ)又はマイナンバーカードをお出しくだ さい。券面に変更した住所を記載します。
また、平成21年4月20日以降に交付された住民基本台帳カードとマイナンバーカードについては、ICチップ内のデータ書き換えのため、暗証番号の入力が必要です。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
・静岡市以外の市区町村に異動される場合でも、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードは原則的に継続利用が可能です。
転入届の際に転入先市町村に必ず持参してください。(継続利用を希望されない場合は転出届の際に返却してください。)
◆氏名変更
婚姻などで氏名変更があった場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真有り無し両方)又はマイナンバーカードをお出しください。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・本人確認書類(住民基本台帳カードに写真がない方のみ)
◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、住所変更、氏名変更により失効しますのでお気をつけ下さい。
◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
※紛失・廃止の届出については各区役所戸籍住民課及び蒲原支所のみの取り扱いとなります。
更新日[2018/04/01]
(住民基本台帳カードの場合)
・カードを一時停止状態にしますので、速やかに各区役所戸籍住民課に連絡してください。
電話での連絡も可能です。
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。
(マイナンバーカードの場合)
・一時停止措置を行いますので、マイナンバーカードコールセンターへ連絡してください。
電話番号 0120-95-0178(24時間365日受付)
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。
◆住所変更
・住所の異動が静岡市内の場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真付のみ)又はマイナンバーカードをお出しくだ さい。券面に変更した住所を記載します。
また、平成21年4月20日以降に交付された住民基本台帳カードとマイナンバーカードについては、ICチップ内のデータ書き換えのため、暗証番号の入力が必要です。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
・静岡市以外の市区町村に異動される場合でも、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードは原則的に継続利用が可能です。
転入届の際に転入先市町村に必ず持参してください。(継続利用を希望されない場合は転出届の際に返却してください。)
◆氏名変更
婚姻などで氏名変更があった場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真有り無し両方)又はマイナンバーカードをお出しください。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・本人確認書類(住民基本台帳カードに写真がない方のみ)
◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、住所変更、氏名変更により失効しますのでお気をつけ下さい。
◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
※紛失・廃止の届出については各区役所戸籍住民課及び蒲原支所のみの取り扱いとなります。
更新日[2018/04/01]
子どもの予防接種シールは、どこで交付を受けられますか。
[受付番号:CGQ000156545]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【感染症対策課】
電話 054-249-3173
予防接種シールの交付について
電話 054-249-3173
静岡市に住民登録のある方へは、出生後1か月以内を目途に、保健所感染症対策課から予防接種シールを送付しています。
静岡市に転入された方や、予防接種シールを紛失された方は、予防接種シールの交付申請手続をお願いします。
予防接種シール交付申請は、 電子申請のほか、 保健所感染症対策課、 保健所清水支所、 各保健福祉センターの窓口でも受け付けています。
申請できる方は、予防接種を受けられる方の保護者様または同一世帯の方で、申請には母子健康手帳が必要です。
詳しくは、関連記事「静岡市の予防接種シールをお持ちでない方へ」をご覧ください。
電子申請へのリンクも関連記事にあります。
更新日[2024/04/01]
静岡市に転入された方や、予防接種シールを紛失された方は、予防接種シールの交付申請手続をお願いします。
予防接種シール交付申請は、 電子申請のほか、 保健所感染症対策課、 保健所清水支所、 各保健福祉センターの窓口でも受け付けています。
申請できる方は、予防接種を受けられる方の保護者様または同一世帯の方で、申請には母子健康手帳が必要です。
詳しくは、関連記事「静岡市の予防接種シールをお持ちでない方へ」をご覧ください。
電子申請へのリンクも関連記事にあります。
更新日[2024/04/01]
関連記事
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
◆市外からの転入の場合
新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。
更新日[2022/04/01]
新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。
更新日[2022/04/01]
推計人口と住民基本台帳人口とは、どのような違いがありますか。
[受付番号:CGQ000117006]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【総合政策局企画課】
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
推計人口と住民基本台帳人口について。
電話054-221-1024
FAX054-221‐1295
人口を表すデータとして、「推計人口」と「住民基本台帳人口」の二つがあります。
「推計人口」は、国勢調査(5年ごと)の結果を基に、その後における各月の人口の動き(転入・転出・出生・死亡)を、住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。
「住民基本台帳人口」は、市が備える住民基本台帳に登録された住民の数を、各月末現在で算出しています。
なお、「推計人口」と「住民基本台帳人口」ともに、市ホームページにて、毎月10日頃に公表しています。
更新日[2024/04/01]
「推計人口」は、国勢調査(5年ごと)の結果を基に、その後における各月の人口の動き(転入・転出・出生・死亡)を、住民基本台帳から得て、毎月1日現在の人口を算出しています。
「住民基本台帳人口」は、市が備える住民基本台帳に登録された住民の数を、各月末現在で算出しています。
なお、「推計人口」と「住民基本台帳人口」ともに、市ホームページにて、毎月10日頃に公表しています。
更新日[2024/04/01]
関連記事
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はどのように納めるのですか。
[受付番号:CGQ000001286]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の納付方法(65歳以上)
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料はお住まいの市町村ごとに保険料の額が決められており、市町村に対し被保険者個人ごとに納付いただきます。納付方法は年金から天引きされる「特別徴収」と納付書で納付する「普通徴収」があります。一部の方を除き、原則、特別徴収になるため、納付方法を選択することはできません。
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・静岡市が送付する納付書にもとづき、年8回市指定金融機関やコンビニなどで納付します。
※次の方は普通徴収で納めていただく保険料がありますのでご注意ください。
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入された方
・年金を担保に借り入れをされた方
・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方
・年金額に変更があった方など
更新日[2021/04/01]