介護保険料を滞納したらどうなりますか。
[受付番号:CGQ000001292]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の滞納について
災害など特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くと、
●1年間滞納した場合・・・介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により9割、8割または7割相当分を静岡市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。

●1年6ヵ月間滞納した場合・・・償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

●2年以上滞納した場合・・・滞納期間が2年を過ぎた保険料は時効のため支払いができなくなり、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。



更新日[2018/04/01]


地震への備えについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001151]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
地震への備えについて
●住まいの対策
<例>
・家屋の耐震対策
・家具等の固定
・ガラスの飛散防止
・食器等の飛び出し防止
・避難可能な家具の配置

●生活必需品等の備蓄
<備蓄の目安>
・7日分程度(水、食料、携帯トイレ、その他必要なもの)
※なお、大地震等の場合は電気やガスが使用不可となることが予想されるため、食料の3日分は調理不要のものが望ましい。

●非常持出品の準備
<例>
・食料、飲料水
・貴重品
・医薬品
・生活用品
・家族構成に応じて必要なもの
※寝袋やキャンプ用マットなどキャンプ用品を備えておくと便利です。


更新日[2021/04/01]

大地震が発生したときの行動を教えてください
[受付番号:CGQ000001153]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
地震発生時の行動について
・まず自分の身を守る。
・非常脱出口を確認する。
・出火していたら初期消火をする。
・逃げる時は靴を履き、あわてずに、瓦やガラスなどの落下物に注意する。
・津波や土砂災害の危険が予想される地域はすぐに避難する。
・余震に注意し、狭い路地、塀ぎわ、がけや川べりに近寄らない。
・ラジオなどで、正しい情報を入手する。

※「しずおか生活ガイドブック」にも掲載しています。


更新日[2021/04/01]

大雨や台風などによる被害が発生したときの連絡先を教えてください
[受付番号:CGQ000001156]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】 
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
災害による被害が発生したときの連絡先について
 市内に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報または津波注意報・警報等が発表された場合、また震度4以上の地震が発生した場合は、危機管理課、各区役所、建設局各課で災害に備えた配備体制(準備配備体制等)をとります。
 ※高潮警報、津波注意報・警報が発表された場合は危機管理課、駿河区、清水区、建設局の一部の課で配備体制をとります。被害が発生したときには、各区役所の災害対策室、建設局各課まで連絡してください。
 なお、警報が発表されていないときや災害が発生していないときには、災害対策室を開設しておりません。

◆道路の損傷、倒木や土砂が道路をふさいでいる場合
<葵区>
【葵南道路整備課】
 電話054-221-1662  FAX054-221-1683
【葵北道路整備課】
 電話054-294-1131  FAX054-294-1613
<駿河区>
【駿河道路整備課】
 電話054-221-1736  FAX054-221-1286
<清水区>
【清水道路整備課】
 電話054-354-2056  FAX054-351-6517

◆河川の氾濫等
<葵・駿河区>
【河川課】
 電話054-221-1375  FAX054-221-1597
<清水区>
【土木事務所】
 電話054-354-2218  FAX054-352-8721

【災害対策室】
葵 区:電話054-221-1308  FAX054-221-1384
駿河区:電話054-287-8813  FAX054-287-8672
清水区:電話054-354-2024  FAX054-354-2227
建設局:電話054-221-1059  FAX054-221-1144


更新日[2021/04/01]

防災マップについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001124]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
防災マップについて
静岡市では「静岡市防災情報マップ」、「津波避難マップ」、「洪水ひなん地図」(河川の洪水ハザードマップ)、「浸水ひなん地図」(内水ハザードマップ)を作成しています。電子版は、本市ホームページに公開しています。(下記「関連記事」参照)
 また、静岡県第4次地震被害想定、第3次地震被害想定、土砂災害情報マップ(土砂災害危険箇所マップ、土砂災害(特別)警戒区域マップ)、指定区域(砂防三法)マップ、土砂災害警戒情報は、静岡県のホームページ(静岡県統合基盤地理情報システム)に公開されています。


更新日[2021/04/01]

耳が聞こえない方や言葉を発することが困難な方が緊急通報する場合どうしたらよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000001127]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話054-280-0120 FAX054-280-0128
耳が聞こえない方や言葉を発することが困難な方が緊急通報する方法について
音声による119番通報が困難な方からの緊急通報に備えて、静岡市は「FAX119」と「NET119」を用意しています。
◆「FAX119」は、119番にダイヤルしてFAX(ファクシミリ)で通報できます。
 静岡市消防局 指令課のホームページ゙で通報用紙の見本を確認することができます。またダウンロードも可能です。
 通報用紙がない場合でも「火災」「救急」の別、「住所(災害現場)」、「氏名」「年齢」「状況や症状」、「ご自分のFAX番号」等を書いてFAXで送信してください。

◆「NET119」は、
 携帯電話のインターネット接続機能(チャット機能)を利用した緊急通報(文字通報)です。
 この通報は静岡市内から利用できますが、事前に登録が必要となります。
 登録を希望される方は、下記の連絡先へお問い合わせください。

◆【お問い合わせ先】
・静岡市消防局警防部指令課
 FAX054‐280‐0128  TEL054‐280‐0120

・静岡市に居住の方
【葵区福祉事務所障害者支援課】
 FAX054‐254‐6322  TEL054‐221‐1099
【駿河区福祉事務所障害者支援課】
 FAX054‐287‐8660  TEL054‐287‐8690 
【清水区福祉事務所障害者支援課】
 FAX054‐352‐0323   TEL054‐354‐2106 

・島田市に居住の方
【島田市役所 福祉課障害者支援係】
 FAX0547‐37‐0235  TEL0547‐36‐7154 

・牧之原市に居住の方
【牧之原市役所 社会福祉課障害者支援係】
 FAX0548‐23-0099  TEL0548‐23‐0072 

・吉田町に居住の方
【吉田町役場 福祉課障害担当】
 FAX0548‐33‐0361  TEL0548‐33‐2104 

・川根本町に居住の方
【川根本町役場 健康福祉課】
 FAX0547‐56‐1117   TEL0547‐56‐2224 


更新日[2021/04/01]

地籍調査について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000735]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課 地籍第1係・地籍第2係[静岡庁舎内]】
 電話054-221-1464 FAX054-221-1246
地籍調査の概要
 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査、並びに、土地の権利者の立会いを経て筆界及び面積に関する測量を行い、その結果を地籍簿及び地籍図に取りまとめるものです。
地籍簿と地籍図は登記所に送付され、登記簿表題部に記載されている面積、地番、地目や公図が更新されます。
 また、 地籍調査の測量により、 一筆ごとの土地の筆界を世界測地系の座標値 (数値情報) で管理することになるため、 土地の位置を正確に復元することができるようになります。
 そのため、 南海トラフ地震などの災害発生後には 迅速に復旧事業に着手することができることや、 隣地との境界が明確になることによる土地取引の円滑化など、 土地利用におけるさまざまな効果が期待できます。


更新日[2022/04/01]

急傾斜地崩壊危険区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000726]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
急傾斜地崩壊危険区域について
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づき、静岡県知事が指定した土地のことです。
 この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
各区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップのバナーをクリックし、指定区域(砂防三法)マップを開いて頂きますと確認できます。また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]

がけに接している住宅の移転に対する補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000567]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
 電話054-221-1590 FAX054-221-1135
がけに接している住宅の移転費用補助について
 がけに近接した危険な住宅を安全な場所に移転するための費用に対して、国、県、市が費用の一部を助成する制度です。
<制度名>
静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助制度
<補助対象>
 次のいずれかに該当する区域に建つ、既存不適格住宅又は大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
(1)災害危険区域(建築基準法に基づき、静岡県知事が指定)
(2)がけ条例規制区域内(静岡県建築基準条例第10条による建築制限区域)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事が指定)
<補助額(限度額)>
①危険住宅の除却 80万2千円
②移転先の土地購入 206万円
③移転先の敷地の造成 59万7千円
④移転先住宅の建築、購入 457万円
※補助金交付にあたっては、移転等を開始する前年度からの事前相談、審査が必要です。また、補助限度額が変わる可能性があります。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
  

更新日[2022/04/01]

耐震対策事業の補助について教えてください。(住宅以外)
[受付番号:CGQ000000555]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1124
耐震対策事業の補助について(住宅以外)
住宅以外の建築物の耐震対策
昭和56年5月以前に建築された建築物が対象となります。
(1)住宅以外の建築物において耐震診断費用と基準額を比較し、少ない額の2/3以内を補助する「建築物耐震診断事業」
(2)災害時に重要な機能を果たす建築物(病院、避難所等)や多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物(デパート、ホテル等)及びマンションの補強計画費用と基準額を比較し、少ない額の2/3以内(上限419万円)を補助する「建築物補強計画策定事業」 ※建物規模に条件あり
(3)災害時に重要な機能を果たす建築物(病院、避難所等)や多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物(デパート、ホテル等)及びマンションの補強工事費用と基準額を比較し、少ない額の2/3以内)を補助する「建築物耐震補強事業」 ※建物規模に条件あり
詳細は、建築安全推進課安全推進係にお問い合せください。

■『住宅』、『ブロック壁等』、『家具等の固定』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2024/04/01]