固定資産税や都市計画税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000001388]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税や都市計画税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当する資産です。

(1)生活保護法の規定による生活扶助などを受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害(火災、風水害など)を被り、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他 特別の事情のある固定資産

詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

救助体制について教えてください。
[受付番号:CGQ000001125]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局警防部 安全対策課 災害対策係】
電話054-280-0204
FAX054-280-0168
救助活動体制について
 静岡市消防局では、火災、交通、水難、建物、機械、自然災害、山岳遭難、その他あらゆる事故に対応するため、陸上救助隊9隊、水難救助隊2隊、山岳救助隊1隊の計12隊及び静岡市の広大な市域をヘリコプターの高速性、機動性を活かして救助、捜索及び偵察活動を行う航空隊1隊を静岡ヘリポート内に配置しています。
 また、テロ等による特殊災害が発生した場合に備え、資機材等を装備した特殊車両を配備し、日々訓練を行っています。


更新日[2024/03/19]



救急車はサイレンを鳴らさないで来れないか教えてください。
[受付番号:CGQ000001129]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話054-280-0120 FAX054-280-0128
緊急走行する時はサイレンを鳴らさずに走行できません
 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)により、緊急走行する際はサイレンを鳴らさずに走行できませんのでご了承ください。
 救急車が近くに来たら手を振るなどして合図を送ってください。災害現場と安全が確認できればサイレンを停止します。


更新日[2020/04/01]

清水区の公園プールについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000281]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【都市計画事務所】
電話054-354-2273
清水区の公園プールについて
清水区には、2公園3箇所に、25メートルプールと幼児プールがあります。

■清水清見潟公園 横砂プール
◇所在地   清水区横砂 清水潟公園内
◇開催期間 令和5年7月22日(土)から8月20日(日)まで
◇利用時間 10時から16時まで
◇休憩時間 12時30分から13時30分まで
◇休止日   毎週月曜日(祝日の場合は次の平日)、災害発生、気象警報(大雨・暴風等)、津波警報発令時及びプールで雷音が確認された場合は休止します。
◇プール施設 25メートルプール、幼児プール
◇交通手段 JR清水駅から、しずてつジャストライン「三保山の手線」横砂南町(降車利用のみ可)下車徒歩1分
※清水清見潟公園横砂プールには駐車場はありません。
◇開催期間中の連絡先 054-366-0290(横砂プール事務所)

■清水清見潟公園 興津中町プール
◇所在地   清水区興津中町 清見潟公園内
◇開催期間 令和5年7月22日(土)から8月20日(日)まで
◇利用時間 10時から16時まで
◇休憩時間 12時30分から13時30分まで
◇休止日  毎週月曜日(祝日の場合は次の平日)、災害発生、気象警報(大雨・暴風等)、津波警報発令時及びプールで雷音が確認された場合は休止します。
◇プール施設 25メートルプール、幼児プール
◇交通手段  JR興津駅から徒歩5分 JR清水駅または興津駅から、しずてつジャストライン「三保山の手線」興津駅入口下車徒歩3分
※清水清見潟公園興津中町プールには駐車場はありません。
◇開催期間中の連絡先 054-369-0580(興津中町プール事務所)

■八木間六本松公園プール
◇所在地   清水区八木間町  八木間六本松公園内
◇開催期間 令和5年7月22日(土)から8月20日(日)まで
◇利用時間 10時から16時まで
◇休憩時間 12時30分から13時30分まで
◇休止日  毎週月曜日(祝日の場合は次の平日)、災害発生、気象警報(大雨・暴風等)、津波警報発令時及びプールで雷音が確認された場合は休止します。
◇プール施設 25メートルプール、幼児プール
◇交通手段 JR興津駅から、しずてつジャストライン「三保山の手線」消防学校手前下車徒歩5分
※八木間六本松公園プールには駐車はありません。
◇開催期間中の連絡先 054-369-2310(八木間六本松公園プール事務所)

その他清水区公園プールに関するお問い合わせ先 都市計画事務所 TEL 054-354-2273

更新日[2023/07/05]

葵区の公園プールについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000282]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【公園建設管理課】
電話054-221-1121
葵区の公園プールについて教えてください。
■田町公園プール
◇所在地 葵区田町三丁目 田町公園内
◇開催期間 令和6年7月19日(金)から8月25日(日)まで
◇利用時間 10時から17時まで
◇休憩時間 12時から13時まで
◇休止日 なし、ただし、災害発生及び気象警報(大雨・強風・雷)津波警報発令時には休止します。
◇プール施設 20mプール・幼児プール
◇交通手段 JR静岡駅から、しずてつジャストラインバス「西部循環線」田町四丁目下車徒歩3分
※田町公園には駐車場はありません。
◇電話番号 開催前に決定(田町公園プール事務所)
◇検温や人数制限をかけず入口に消毒液を設置して開催します。


更新日[2024/04/01]

駿河区の大浜公園プール以外のプールについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000283]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【公園建設管理課】
電話054-221-1121
駿河区の大浜公園プール以外のプールについて
駿河区の大浜公園以外のプールは、用宗公園と下川原公園にあります。
■用宗公園プール
◇所在地 駿河区用宗五丁目 用宗公園内
◇開催期間 令和6年7月19日(金)から8月25日(日)まで
◇利用時間 10時から17時まで(毎週金曜日は水替えのため15時まで)
◇休憩時間 12時から13時まで
◇休止日 なし、ただし、災害発生及び気象警報(大雨・強風・雷)津波警報発令時には休止します。
◇プール施設 幼児プール
◇交通手段 JR用宗駅から徒歩10分
※用宗公園には駐車場はありません。
◇開催期間中の連絡先 開催前に決定(用宗公園プール事務所)
◇検温や人数制限をかけず入口に消毒液を設置して開催します。

■下川原公園プール
◇所在地 駿河区下川原六丁目 下川原公園内
◇開催期間 令和6年7月19日(金)から8月25日(日)まで
◇利用時間 10時から17時まで
◇休憩時間 12時から13時まで
◇休止日 なし ただし、災害発生及び気象警報(大雨・強風・雷)津波警報発令時には休止します。
◇プール施設 幼児プール
◇交通手段 JR静岡駅しずてつジャストラインバス「東新田下川原線」で下川原バス停下車徒歩5分
※下川原公園には駐車場はありません。
◇開催期間中の連絡先 開催前に決定(下川原公園プール事務所)
◇検温や人数制限をかけず入口に消毒液を設置して開催します。


更新日[2024/04/01]

通知カードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262048]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードについて
 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(※)を通知するもので、マイナンバーの他に、住所・氏名・生年月日・性別などが記載された紙のカードです。通知カードは住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(※)マイナンバーとは、住民票のある全ての住民の方に対して指定される12桁の番号です。
マイナンバーは、国や地方公共団体のなどにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについての詳細は、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2021/04/01]




防火管理者、防災管理者とはいったいなんですか。
[受付番号:CGQ000052557]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防部予防課予防係】
電話054-280-0190
防火管理者、防災管理者について
災害を未然に防止し、被害の軽減を図るためには、すべての建物で自主的に防火・防災管理が適正に行われる必要がありますが、自主的な防火・防災管理を期待するだけでは、安全を十分に確保できない場合があります。
 
 そのために、一定規模以上の建物などの防火管理について、権原を有する者(管理権原者 )に対し、 防火管理者を定めさせ、消防計画に基づく防火管理業務を行わせるよう義務づけています。また、建物全体の収容人員が300名以上等の比較的大規模な防火対象物の防火管理者には、5年ごとに再講習の受講が義務付けられています。(防火管理)
 
 そして、近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震といった大規模地震の切迫性が指摘されている中、これらの火災以外の災害等に対応した防災管理体制の創設を目的とし、大規模・高層の建築物には防災管理者の選任(平成21年6月1日施行)が必要となりました。(防災管理)


更新日[2015/12/10]

森林(もり)づくり県民税とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001493]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
森林(もり)づくり県民税について
静岡県は、荒廃した森林を再生し、山地災害の防止や水源のかん養などの「森の力」を回復させる「森の力再生事業」の財源として、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
これまでに約18,000ヘクタールの荒廃森林を整備しましたが、一方で、各地で集中豪雨の頻発により山地災害のリスクが高まっており、残りの荒廃森林の整備を速やかに完了させることが求められています。このため、「森の力再生事業」を継続することとし、「森林(もり)づくり県民税」は、税率等は変更せずに課税期間を5年間延長して、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。
荒廃森林を再生し、森の恵みを次世代に継承するため、引き続き皆様のご理解をお願いします。
<納める人>
1月1日現在で、
■静岡県内に住所がある人
■静岡県内に事務所、事業所又は家屋敷がある方で、それらが所在する市町内に住所がない人
<税額>
■年額400円(県民税均等割に加算されます) 
<お問い合わせ先>
■税の仕組みに関すること
【静岡県経営管理部税務課】
電話054-221-3324 FAX 054-221-3361
■使いみちに関すること
【静岡県経済産業部森林計画課】
電話054-221-2613 FAX 054-221-2829


更新日[2021/04/01]




介護保険料の納付が困難なのですが、減免制度などありますか。
[受付番号:CGQ000001306]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の減免制度について
災害により住宅等の財産に著しい損害を受けたときや、失業等により収入が著しく減少した場合のほか、生活状況が生活保護基準以下で保険料の納付が特に困難であると認められた場合、保険料を減免する制度があります。
市に申請を行う必要がありますので、くわしくは介護保険課保険料係へお問い合わせください。


更新日[2015/04/01]