土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000727]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について
土砂災害警戒区域とは、土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。 急傾斜地における土砂災害警戒区域は、傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上の土地を対象とし、急傾斜地の上端から水平距離10メートル以内の土地の区域と急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域です。
 土石流危険渓流の土砂災害警戒区域は、流域面積が5キロ平方メートル以下の土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流方向に勾配が2度以上の区域で、土石流等が到達する可能性のある区域となります。
 一方、土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地、土石流危険渓流を問わず、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に作用すると想定される「力」が、通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
各指定区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップ゚のバナーをクリックし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域マップを開いて頂きますと確認できます。
また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]

土木分野における災害協定は、どのようなものですか。その内容、連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000710]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446 
FAX054-221-1246
災害協定について
建設業法上の許可業者の内、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事などの、いわゆる一般的な土木工事に関する協定の内容については、建設政策課土木防災係(054-221-1446)までお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]

災害時に医療を受けるにはどこへ行ったらいいですか。
[受付番号:CGQ000000297]
[質問分野: 病院・看護学校・薬 ]
【保健衛生医療課 医療事業係】
  電話 054-221-1332
  FAX  054-221-1162
災害時救護所について
災害時の医療は通常時と異なり、お住まいの近くの小学校等に設置する救護所で行います。
保健衛生医療課ホームページ「災害時医療救護」の「救護所一覧」でご確認ください。


更新日[2021/04/01]

防災ラジオではどのような情報を受信することができますか。
[受付番号:FTQ000000074]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理総室】
電話054-221-1012 FAX054-254-2100
防災ラジオについて
 このラジオでは、全国瞬時警報システム(Jアラート)で配信される緊急情報などを受信することができます。
緊急地震速報、津波警報、大雨や洪水など気象に関する警報など、緊急性の高い情報を瞬時にお知らせします。また、状況により、本市が発表する避難勧告等の避難に関する情報を流すこともあります。

①気象(大雨 ・高潮・暴風・暴風雪・大雪・波浪)等の特別警報
気象(大雨・洪水・高潮・暴風・暴風雪・大雪・波浪)等の警報     
②土砂災害警戒情報
③大津波警報、津波警報、津波注意報 
④緊急地震速報(市内推定震度5弱以上)
⑤震度速報(市内震度5弱以上) 
⑥東海地震注意情報、東海地震予知情報
⑦国民保護に関する情報
⑧避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の情報

 ※行方不明、その他の注意喚起(振り込め詐欺、光化学スモッグなど)の放送はありません。


更新日[2021/04/01]

個人の市・県民税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:FTQ000000046]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
特別徴収係   電話:054-221-1043
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
普通徴収第2係 電話:054-221-1542

【清水市税事務所】
市民税係    電話:054-354-2072
個人の市・県民税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当し、かつ、市税の猶予制度等の負担緩和措置を利用したとしてもなお生活が困窮するため、市民税の納付が極めて困難と認められる者です。

(1)生活保護法による生活扶助の対象者など、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(2)所得税法に規定する勤労学生
(3)失業や災害・傷病を理由として前年に比べ所得が著しく減少した者
(4)災害等により死亡し、又は身体に重大な障害を負った者
(5)災害により所有する住宅や家財に3割以上の損失が生じた者

納期限前7日までに申請する必要があるなどいくつか条件がありますので、詳しくは、市民税課又は清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

要配慮者利用施設の避難確保計画について教えてください。
[受付番号:FTQ000000028]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
要配慮者利用施設の避難確保計画について
平成29年6月及び令和3年5月に改正された水防法と土砂災害防止法によって、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に以下の4つが義務化されました。                   
(1)避難確保計画の作成                                        
(2)計画作成・変更を市長村長へ報告                                
(3)避難確保訓練の実施                                         
(4)避難確保訓練結果を市長村長へ報告                                                                                                            詳しい内容については、静岡市ホームページで公開していますので、下記関連記事よりご確認ください。


更新日[2022/04/01]

自衛消防業務講習について教えてください。
[受付番号:CGQ000117178]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局予防課予防係】
電話054-280-0190


自衛消防業務講習とは
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、自衛消防業務講習の修了者等を統括管理者及び本部隊の各班の班長として配置した自衛消防組織の設置が義務づけられました。
自衛消防組織は、一定の設備・資機材等を備え、地震、火災等の発生時において、初期消火、消防機関への通報、在館者の避難誘導など、災害による被害の軽減を図るための組織です。
【自衛消防組織の設置が必要な大規模建築物等】                 
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの         
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの      
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの          
※1 上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。 


更新日[2015/12/10]

東新田公園内の水遊び場について教えてください。
[受付番号:CGQ000008961]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【公園建設管理課】電話054-221-1121
東新田公園内の水遊び場について
■東新田公園徒渉池
◇所在地 駿河区東新田4丁目 東新田公園内
◇開催期間 令和5年7月21日(金)から8月20日(日)まで
◇利用時間 10時から17時まで(毎週金曜日は水替えのため15時まで)
◇休憩時間 12時から13時まで
◇休止日 なし、ただし、災害発生及び気象警報(大雨・強風・雷)津波警報発令時には休止します。
◇施設 徒渉池(水遊び場)
◇交通手段 しずてつジャストラインバス 「東新田下川原線」東新田団地前下車徒歩3分
※東新田公園には駐車場はありません。
◇開催期間中の連絡先 054-200-4894(市役所いつでも電話サービス)
◇検温や人数制限をかけず入口に消毒液を設置して開催します。


更新日[2023/07/05]

大規模地震が発生した時、公共下水道に接続しているトイレは使えますか。
[受付番号:CGQ000001894]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道危機管理課 危機管理・広報係
電話 054-270-9120
大規模地震が発生した時の、公共下水道に接続しているトイレについて
大規模な地震が発生すると、下水道管が破損したりマンホールが浮き上がることがあり、トイレ、台所、
風呂などの水を流すと逆流するおそれがあります。
衛生上の問題や復旧の妨げになりますので、市からお知らせするまではなるべく流さないでください。
トイレについては、各家庭で携帯トイレを準備していただき、災害時に使用していただきますようご協力をお願いします。
なお、凝固剤等で固めた後の汚物は、家庭ごみとして処理してください。
また、宅地内の浄化槽は、各家庭で維持管理業者に確認のうえご使用ください。


更新日[2023/04/01]

静岡市は、他の市町村とくらべて個人市・県民税が高いということはありませんか。
[受付番号:CGQ000001494]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
     普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
     特別徴収係  :電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
他の市町村とくらべた個人市・県民税の税率等について
個人市・県民税の額は均等割と所得割の合計額になりますが、税額(税率、均等割額)は基本的にはどこの市町村でも同じです。
(ただし、財政上その他の必要がある場合には、この標準税率と異なる税率を定めることができるとされております。)

静岡県では荒廃した森林を再生し、災害防止等「森の力」を回復するために、平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」を導入しています。平成18年度分から令和7年度までの県民税均等割の標準税率(1000円)に超過課税分として400円が加算されています。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことにより、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割額が各500円引き上げられました。


更新日[2021/04/01]