学生用保険証の発行をしてほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000896]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証の発行について
 学生用保険証を交付します。
 修学のため、市外に居住するときは、学生用の保険証を発行します。転出届の際に届け出をしてください。

◇必要な持ち物
・修学する人の保険証・修学を証明するもの(例:学生証、合格通知書と授業料の領収書、在学証明書等)
・保険証を再交付する人、届出者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・来庁者の本人確認書類

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ

 
更新日[2022/04/01]


学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]


70歳になるのですが、何か手続きが必要ですか。
[受付番号:CGQ000000898]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

70歳になった時の手続きについて
◆高齢受給者証
・70歳になった場合、特に手続きは必要ありません。
・誕生月 (誕生日が1日の人は、その前月) の中旬以降に世帯主あてに 「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」 を送付します。
・国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証には、医療機関での一部負担金の割合(2割又は3割)が記載されています。

◆限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
・毎月定期的に高額な治療を受けている人や、 今後入院して治療を受ける予定のある人は、 限度額適用認定証(限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証)を医療機関に提示していただければ、 治療時の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなりますので、事前に交付の申請をしてください。
ただし、 前年 (毎年7月までは前々年) の所得により、 限度額適用認定証 (限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証) を提示していただかなくても、 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示すれば、 治療時の支払いが自己負担限度額までとなる人もいますので、申請の前にお問い合わせください。

◇申請に必要なもの
・該当の人の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
・来庁者の本人確認書類

※長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。 
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ。


更新日[2022/04/01]


住民基本台帳と住民票の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000133]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-389-1517
住民基本台帳と住民票の写しの違いについて
●住民基本台帳とは、市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票をまとめたものです。
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。
全国のほとんどの市区町村が住民基本台帳をコンピューターで管理しています。

●住民票の写しとは、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。
住民票の写しには「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「届出日」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」などが載っています。 また、外国人住民の方の住民票の写しには、「国籍・地域」「在留情報」なども載っています。


更新日[2018/04/01]

住民基本台帳ネットワークシステムは何に役立つのですか。
[受付番号:CGQ000000139]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムのサービスについて
住民基本台帳ネットワークシステムが出来たことにより、従来はお住いの市区町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて全国どこの市区町村でも交付を受けることが可能になりました。その他、年金の現況確認の届出が省略できるようになるなど、市民の方の負担軽減やサービスの向上を図れることが可能になりました。


更新日[2018/04/01]


静岡市で戸籍の手続き(婚姻届や出生届など)をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000071]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出後の証明書発行について
●戸籍謄本(抄本)が欲しい場合
届出当日の発行はできません。静岡市に本籍がある場合、一般的には届出後1週間位で発行可能になりますが、お急ぎの場合は届出をした窓口に申し出てください。
※本籍が静岡市外の方は本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
また、 窓口に来られた方に対しては、 運転免許証やパスポート、 マイナンバーカード (個人番号カード) などによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。


●住民票の写しが欲しい場合
静岡市に住民票がある場合は、戸籍の届出をする際に「すぐに新しい住民票の写しが欲しい」と窓口で申し出てください。
平日に届出をされたときは基本的にその日にお渡しできますが、どれくらい時間がかかるかは窓口の混み具合によります。
土・日・休日に届出をされた場合には、翌開庁日から1~2日で発行できます。
※住民票が静岡市外の方は住所地の市区町村役場にお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

静岡市で住所異動の手続をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000082]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住所異動手続き後の証明書発行について
基本的には住所異動の手続をした日に住民票の写しや印鑑登録証明書を発行できますが、夕方に手続をした場合や年度末・年度初め等の窓口が大変混雑する時期には、翌開庁日の発行となる場合があります。


更新日[2024/04/1]

市民サービスコーナーで発行できる証明には何がありますか。
[受付番号:CGQ000000055]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
市民サービスコーナーで発行できる証明書について
●市内の各サービスコーナーで発行できる証明
・戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本)
・附票全部・一部証明(謄本・抄本)
・戸籍記載事項証明  ・平成改製原戸籍    
・平成改製原附票   ・住民票の写し  
・住民票記載事項証明 ・不在住証明       
・年金現況証明  ・印鑑登録証明書 
・身分証明書  ・市県民税課税(所得)証明
・市県民税納税証明  ・法人市民税納税証明 
・軽自動車税納税証明 ・法人所在証明
・固定資産税・都市計画税納税証明 


◆ご注意いただくこと
・「旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
 「旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍」
は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土、日、休日及び年末年始は除きます。)  


更新日[2023/04/01]

住民票コードについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000057]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票コードについて
住民票コードとは、個人に付いた11桁の数字です。一人一人異なる数字が付いていますので、住民基本台帳に関する事務処理を全国規模で行う時に検索が素早く正確にできます。

●住民票コードが分からなくなってしまった場合
電話での照会にはお答えできません。住民票コードが記載された住民票の写しを取っていただきます。住民票コード記載の住民票の写しを交付できるのは、本人(同一世帯員を含む)が窓口で請求した時に限ります。(運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認書類が必要です)
ただし、年金受給者現況届・老齢給付裁定請求書等へ住民票コードを記載するために使用する場合は、無料で住民票コード通知書を再交付できる場合がありますので、各区戸籍住民課へお問い合わせください。

●住民票コードを変更する場合
本人(あるいは法定代理人)に限り、区役所戸籍住民課で変更ができます。郵送による請求も可能です。ただし、数字の指定はできません。後日、郵送で変更後の住民票コードをお知らせします。
なお、変更する際は、運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認のための書類が必要です。

※住民票コードの民間利用は、住民基本台帳法で禁止されています。民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが載っている名簿を作ったりすると、罰せられます。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)詳細は各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
※外国人住民の方の住民票コードは、平成25年7月に付番しました。


更新日[2018/04/01]

住民票と戸籍の違いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000058]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民票の写しと戸籍の違いについて
◆住民票の写しとは、
市区町村が住民について「住人でいる」ことを証明するものです。住民票の写しには、「世帯主の氏名・世帯主との続柄」「本籍・筆頭者」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」を希望により載せることができます。
また、外国人住民の方の住民票の写しには「国籍・地域」「在留情報」を希望により載せることができます。

◆戸籍とは、
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
これらの内容を元に本人確認や相続手続きなどに利用されます。
現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を単位としてつくられており、本籍地に置かれます。
戸籍の一番最初に記載してある人を「筆頭者」といい、「筆頭者」は死亡しても変わりません。
戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている人の「名」「生年月日」「父母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記載されています。(住所は記載されません。) 


更新日[2018/04/01]