平日以外の印鑑登録証明書、住民票の写しの請求方法について
[受付番号:CGQ000000067]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
平日以外の印鑑登録証明書、住民票の写しの請求方法について
 マイナンバーカードをお持ちの方で利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録している方は、休日や平日の時間外でも、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で印鑑登録証明書や住民票の写しをお取りいただけます。
 なお、静岡市に住民登録があり、本籍も静岡市の方は、現在の戸籍(謄本、抄本、附票)をお取りいただけます。
※マルチコピー機の設置状況については、各コンビニエンスストアに確認してください。 

◆利用時間
午前6時30分から午後11時まで

◆休業日
12月29日~1月3日(点検等により稼動しない日もありますので、広報や戸籍住民課のホームページで確認してください)

◆手数料
・住民票の写し 1通 300円
・印鑑登録証明書 1通 300円
・戸籍(謄本・抄本) 1通 450円
・戸籍の附票 1通 300円

◆ご注意いただくこと
・マイナンバー及び住民票コードの記載された住民票の写しは発行できません。
・マイナンバーカードの申請については、各区役所戸籍住民課へお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

骨髄移植推進助成事業について教えてください。
[受付番号:FTQ000000040]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所総務課】
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
骨髄移植推進助成事業について
骨髄等(骨髄・末梢血管細胞移植)の提供にかかる検査や移植等で通院・入院された方に助成金を交付します。

1 助成対象者
(1)提供者(ドナー) 
骨髄等の提供時に市内に住所があり、 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する登録バンク事業で、 骨髄 ・ 末梢血管細胞の提供が完了してから1年以内の方
(2)ドナーが勤務する国内の事業所(国・地方自治体・独立行政法人を除く)

2 助成金額
 (1)提供者(ドナー)
1日につき20,000円(最大7日を上限とします。)
 (2)ドナーが勤務する事業所
ドナー1人につき1日あたり10,000円(最大7日を上限とします)

3 申請期限
 骨髄等の提供が完了した日から1年以内(ただし、予算の範囲内で助成します。)

4 申請書類
 助成金の申請は、ホームページから電子申請するか(URLは関連ページから)、下記、申請書に必要事項を記入のうえ、静岡市保健所保健予防課に郵送または窓口にご持参ください。
 申請時には下記の書類が必要となります。
〈提供者(ドナー)〉
 1.申請書(様式第1号)※ダウンロードは関連ページから
 2.骨髄等の提供時の住所及び現住所がわかる書類(住民票の写し及び免許証等)
 3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
 4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類 ( この書類のみ、 電子申請であっても原本の提出が必要です。 )
 5.申請書を提出する方の本人確認書類(免許証、個人番号カード等)
 6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(個人用)※ダウンロードは関連ページから〈ドナーが勤務する事業所〉
 1.申請書(様式第2号)※ダウンロードは関連ページから
 2.勤務事業所の所在地がわかる書類(法人登記の履歴事項全部証明書等)
 3.骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
 4.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
 5.ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書、在職証明書等)
 6.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(事業所用)※ダウンロードは関連ページから
 6-1.(6の同意書の添付書類として)現在事項全部証明書(履歴事項全部証明書でも可)


更新日[2024/04/01]



マイナンバーカードは、何に使えるのですか。(通知カードとの違い)
[受付番号:CGQ000262058]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードと通知カードとの違いについて
1、本人確認のための身分証明書として使用できます。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー・氏名・生年月日等を記載します。

2、静岡市では平成28年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しています。
マイナンバーカードがあると、お近くのコンビニで証明書を取得することができます。
取扱証明書:住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄抄本※、戸籍の附票※、納税証明書、課税証明書
 (※戸籍謄抄本及び戸籍の附票は、本籍地が静岡市にある方のみお取りいただけます。)
取扱時間:午前6時30分から午後11時

3、その他自治体が条例で定めるサービスに利用することが可能です。

4、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンラインの申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段で、マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。
例)現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続で利用されていますが、平成28年1月以降は、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続きにも利用できるようになります。
また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できる「マイナポータル」にログインするためには、この電子証明書が必要となります。

更新日[2018/04/01]



住民票は静岡県内の他の市町にありますが、静岡市でパスポート(旅券)の申請はできますか?
[受付番号:CGQ000066660]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
旅券の申請場所について
●静岡県内に住民登録をしていれば静岡市でパスポート(旅券)を申請する事ができます。ただし、静岡市に住民票がない方の場合は市内居住者の手続きに必要なものに加え、住民票の写しが1通必要となります。
 ・申請日前6か月以内に発行されたもの。
 ・同一世帯の方が同時に申請する場合には、申請者全員が記載された住民票の写し1通でも申請できます。
 ・氏名、生年月日、性別、住所が記載されたもの。
 ・マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。

更新日[2013/02/22]

医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
 特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  
 ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。

◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ

更新日[2023/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000907]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について
1ヵ月あたりの医療費の請求金額(保険診療分)が自己負担限度額を超えて支払いが困難になった場合は、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとし、それを超える金額を高額療養費相当額として貸付する制度です。
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。                           
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

静岡市へ転入したので国民健康保険に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000000884]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
静岡市へ転入時の国民健康保険の加入手続きについて
転入したときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー ( 藁科保健福祉センター ・ リンク西奈 ・ 城東保健福祉エリア ・ 大里複合施設 ・ 駿河消防署 東豊田出張所 ・ 興津生涯学習交流館に限ります。 ) で加入手続きをしてください。
◇必要な持ち物
・転出証明書 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 ・来庁者の本人確認書類  
・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、 世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

◇保険証交付方法
 保険証は、 郵送となりますが、 本人又は同じ世帯の人が届け出をする場合で、 手続きに来た人の顔写真付の本人確認書類を持参の場合、 即日交付します。

※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは保険証の即日交付ができません。
※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※国民年金の手続が必要な場合は、年金手帳、基礎年金通知書又は年金証書をお持ち下さい。
※厚生年金又は、共済年金の受給権がある人は、年金証書をお持ちください。
※本人確認書類については、有効期限の切れていないものをお持ちください。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]