第1号被保険者(65歳以上)の納める介護保険料額はどのようにして決めるのですか。
[受付番号:CGQ000001290]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料額について(65歳以上)
前年の所得に応じて、15段階に分かれた下記の要件により決定されます。

第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【21,700円】
第1段階は公費により軽減しています。(軽減前 34,600円)

第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【36,900円】
第2段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,100円)

第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【52,100円】
第3段階は公費により軽減しています。(軽減前 52,500円)

第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【68,500円】

第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。【76,200円】

第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。【91,400円】

第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【99,000円】

第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【114,300円】

第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,500円】

第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【137,100円】

第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【152,400円】

第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【160,000円】

第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【171,400円】

第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【179,000円】

第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【190,500円】

(※)・・・第1段階から第5段階で公的年金以外の所得金額に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除した額、土地・建物等の譲渡所得に特別控除の適用がある場合は特別控除後の額を用います。

◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。


更新日[2024/04/01]

介護保険料の「納入通知書」が届いたが、これは何ですか。
[受付番号:CGQ000001295]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料「納入通知書」について
その年度の年間保険料額と各納期ごとの保険料額をお知らせするもので、口座振替か金融機関で直接納めていただく方に送付されます。金融機関で直接納めていただく方の納入通知書には各納期分の納付書が付いています。なお、納入通知書は通常6月末頃送付されますが、・年度途中で65歳になった方・他の市町村から転入された方・年金を担保に借り入れをされた方・本人およびご家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった方、年金額に変更があった方等には随時送付されます。



更新日[2014/04/01]

介護保険料を納付書(普通徴収)で納めていますが、年金天引き(特別徴収)にならないのですか。
[受付番号:CGQ000001297]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
年金が年額18万円未満の方は年金天引き(特別徴収)にはなりません。
・年金を担保に借り入れをされた方
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から静岡市へ転入された方
・年度途中で保険料段階が下がった方については一時的に納付書払い(普通徴収)になってしまいますが、翌年度以降(年度途中の場合あり)年金天引き(特別徴収)に切り替わります。           



更新日[2014/04/01]

今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、普通徴収(納付書払い)になってしまったのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001298]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料の納付について
(1)年度途中で本人又はご家族に確定申告等の所得の更正がありませんでしたか?(合計所得金額が少なくなると保険料段階が下がる場合があります。)
(2)他の市町村から静岡市へ転入されましたか?
(3)年金を担保に借り入れをしていませんか?
(4)受給している年金の種類を変更しましたか?

いずれかに該当される場合、一時的に特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書払い)になってしまいます。 



更新日[2014/04/01]

3歳児健康診査のお知らせが届かないのですが。
[受付番号:CGQ000001047]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
<葵区役所健康支援課>電話054-249-3196
<駿河区役所健康支援課>電話054-285-8377
<清水区役所健康支援課>電話054-348-7981
3歳児健康診査の通知が届かないことについて
3歳児健康診査の通知は、満年齢になる月の中旬までに、対象のお子さんに個別通知しています。
※すでに3歳1か月児以上になる方、または、転入などで前市で受けていない方については、通知を発送いたしますので、お住まいの区の健康支援課までご連絡ください。


更新日[2016/04/01]

子ども医療費助成制度の助成方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001055]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度の助成方法について
◆入院・通院 0歳から18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日)まで

赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、
「子ども医療費受給者証」の新規交付申請を行ってください。

県内医療機関等の場合「子ども医療費受給者証」と子どもの「健康保険証」を病院窓口へ提示してください。
その場で医療費助成が受けられます。

※県外での受診時は受給者証が使用できません。
領収証書などを持って各区の福祉事務所子育て支援課へ申請することにより、保険診療分医療費(高額療養費、一部負担額等を除く)を保護者の指定口座へ助成します。


更新日[2021/04/01]

妊産婦健康診査について教えてください。
[受付番号:CGQ000001031]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【子ども家庭課】
電話054-354-2647
妊産婦健康診査について
母子健康手帳を交付するとき妊婦健康診査受診票(最大14回分)、妊婦歯科健康診査受診票(1回分)及び産婦健康診査受診票(2回分)を交付します。
いずれも委託医療機関で受診してください。

※市外へ転出した場合は、現在交付されている受診票は使用できません。転出先の市町村で、新たに交付を受けてください。
※市内へ転入した場合は、お近くの保健福祉センターで交付を受けてください。



更新日[2019/04/01] 

6か月児育児相談のお知らせが届かないのですが。
[受付番号:CGQ000001041]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
<葵区役所健康支援課>電話054-249-3196
<駿河区役所健康支援課>電話054-285-8377
<清水区役所健康支援課>電話054-348-7981
6か月児育児相談通知が届かないことについて
6か月児育児相談の通知は、満6か月になる月の中旬までに、対象のお子さんに個別通知します。

すでに7か月児以上になる方、または、転入などで前市で受けていない方については、通知を発送いたしますので、お住まいの区の健康支援課までご連絡ください。


更新日[2016/04/01]
 

1歳6か月児健康診査のお知らせが届かないのですが。
[受付番号:CGQ000001044]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
<葵区役所健康支援課>電話054-249-3196
<駿河区役所健康支援課>電話054-285-8377
<清水区役所健康支援課>電話054-348-7981



1歳6か月児健康診査の通知が届かないことについて
1歳6か月児健康診査の通知は、満年齢になる月の中旬までに、対象のお子さんに個別通知 しています。

すでに1歳7か月児以上になる方、または、転入などで前市で受けていない方については、通知を発送いたしますので、お住まいの区の健康支援課までご連絡ください。


更新日[2016/04/01]
 

学生用保険証を交付されていますが、修学期限が切れるのですが。
[受付番号:CGQ000000897]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れる時について
学生用保険証を交付されている人の修学期限が切れたときは、 14日以内に各区役所の保険年金課(保険係)、 各支所、 市民サービスコーナー (藁科保健福祉センター・リンク西奈・城東保健福祉エリア・大里複合施設・駿河消防署 東豊田出張所・興津生涯学習交流館に限ります。)手続きをしてください。

◇必要な手続きと持ち物
1.卒業し、社会保険等に加入した場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ・学生用の国民健康保険証
 ・社会保険等の保険証又は加入証明書
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類

2.卒業し、社会保険等には加入せず、市外に住民票を置く場合
 →本市国民健康保険からの脱退
 ※本市での手続き後、資格喪失連絡票を発行しますので、住所地で国民健康保険の加入手続きをしてください。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・現在住民票がある住所地がわかるもの
 ・国保を脱退する人、来庁者のマイナンバー(個人番号)確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類
 
3.卒業し、社会保険等には加入せず、静岡市に再転入する場合
 →学生用の保険証から一般用の保険証への切り替え
 ※住所地からの転出手続きと静岡市への転入手続きをしてください。
 ※静岡市への転入日からの資格取得になります。有効期限後の転入の場合、前住所地での手続きが必要になります。
※井川・長田支所及び市民サービスコーナーでは手続きできません。
 ・学生用の国民健康保険証
 ・前住所地の転出証明書
 ・国保に加入する人、 届出者、 同一世帯内に既に加入者がいる場合はその被保険者のマイナンバー (個人番号) 確認書類 
 ・来庁者の本人確認書類  
 ・既に静岡市の国民健康保険に加入している人がいる世帯に転入することによって、世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の国民健康保険証

4.修学期限到来後も、引き続き学生を続ける場合
 →学生用の保険証の期限延長
 ・学生用の国民健康保険証
 ・在学を証明できるもの(学生証、在学証明書等)
 ・対象者、申請者のマイナンバー(個人番号)確認書類
 ・来庁者の本人確認書類

※別世帯の人が手続きに来るときは、委任状が必要です。
※マイナンバー(個人番号)確認書類とは
 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付住基カードの中から有効期限内のものを1つ
 ない場合は、保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日又は住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]