ごみを出す時に、指定のごみ袋を使用する理由について教えてください。
[受付番号:CGQ000000781]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【ごみ減量推進課】
電話054‐221‐1075
ごみを出す時に、指定のごみ袋を使用する理由について
透明な指定の袋を導入している理由は、次のとおりです。
・ごみを出すことについての意識を高めていただく機会となる。
・袋の中身が見えることによりごみの分別が徹底される。また、ごみの減量が図られる。
・袋の中身が見えることにより安全な収集作業ができる。
・ごみ袋が統一されるため、ごみ集積所の景観がきれいになる。

※スーパーマーケットなどのレジ袋で、静岡市が認定したものはごみ袋として使用できます。


更新日[2014/04/01]


くみ取り業者を教えてください。
[受付番号:CGQ000000787]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1264
トイレのくみ取り業者について
し尿のくみ取りは市の許可を受けた業者が行っており、担当地区が決められています。
御住所を教えてください。お調べいたします。


更新日[2020/04/01]

側溝の清掃をした泥は回収してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000630]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【葵区・駿河区】
収集業務課 電話054-221-1365
 
【清水区】
清水道路整備課 電話054-354-2027
側溝汚泥の収集について
 市内(清水区を除く)の公共道路側溝(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量の汚泥が排出される場合には、収集を行います。

◆収集対象及び対応する規模
 企業、自治会等の団体が実施する場合。
 ※個人単位での清掃は除きます。

◆依頼方法
 収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
※ただし、土のう袋の配布は窓口のみ

◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】
葵、駿河区役所の地域総務課又は収集業務課
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?govCode=22100&procCode=1004426

◆排出場所
 回収車が横付けして汚泥を収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
 <排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>

◆排出方法
 窓口で配布する土のう袋に汚泥のみを入れ、届け出た排出場所へ排出する。
 ※土のう袋へは汚泥以外のものは入れないでください。

◆収集日
 実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)。

<ご注意>
個人での依頼には対応できません。
清水区については清水道路整備課での対応となり、申込方法等も異なりますので清水道路整備課へお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうにはどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000631]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074
ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうには
 海岸・町内の道路等の公共の場所(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量のごみが排出される場合には、通常の家庭ごみの収集に支障がでないよう、臨時にごみの収集を行います。

◆収集対象及び対応する規模
 企業、自治会等の団体が実施し、1度に多量(市指定袋で10袋超)のごみが発生する場合
 <小規模の場合は、ごみを持ち帰り、家庭ごみとして地域の収集に出す>

◆依頼方法
 収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)

◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】各区役所の地域総務課又は収集業務課、西ケ谷収集センター、沼上収集センター、清水収集センター
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?govCode=22100&procCode=1004427

◆排出場所
 清掃車が横付けしてごみを収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
 <排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>

◆排出方法
 可燃ごみ、びん、缶、スプレー缶等をそれぞれ分別し、市指定・認定袋に入れて出す。(袋に入らない枝は長さ1m以内、太さ20cm以内にし、ひもで縛る)

◆収集日
 実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)

◆集められないごみ
 長さ1m超、太さ20cm超の枝木、浜辺の流木、家電(リサイクル法該当)、パソコン、古タイヤ、コンクリート等など
◆その他
 側溝の掃除等で出る『汚泥』については、別の申込が必要です。


更新日[2020/04/01]

精霊流し(盆供養)の供物を捨てたいのですが、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000632]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課:電話054-221-1365
精霊流し(盆供養)の供物を捨てる場合について
●自治会・町内会単位で精霊流し(盆供養)を実施している場合がありますので、まずお住まいの地区の自治会・町内会にご確認ください。

●実施している場合は、自治会・町内会の排出方法に従い、指定された日時・場所へ排出してください。

●実施していない場合などで、個人で排出したい場合は、家庭ごみとして「ごみの出し方・分別ガイドブック」に沿って適切に排出してください。

●その他事項
市で行う精霊流しの収集は、特別に供養等しておりません。
多量に出るため、臨時ごみ扱いで収集しており、他の家庭ごみと同様に処理しています。


更新日[2013/04/01]

手話通訳者、要約筆記通訳者の派遣について教えてください。(聴覚に障がいのある人)
[受付番号:CGQ000000473]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害福祉企画課】
電話054-221-1198 FAX054-221-1494
手話通訳者、要約筆記者の派遣について
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方や、その方々とコミュニケーションをとる必要がある方に対し、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

◇対象者
市内に住む聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方とコミュニケーションをとる必要がある方

◇申請時期
緊急時を除き、事前にご提出ください。

◇申請方法
障害福祉企画課へ申請書をFAX、または郵送
障害福祉企画課または各区障害者支援課へ直接持ち込み


更新日[2022/04/01]

近所でごみを燃やしていますがダイオキシンが心配な場合、どこに相談すればいいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000374]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
【廃棄物対策課】
適正処理推進係:電話054-221-1364 FAX054-221-1564

ごみ焼却時のダイオキシンについて
◆焼却炉を使用している場合
法令でダイオキシン類が発生しないように構造基準が定められており、適合しない焼却炉は使用できなくなっていますが、適合していても管理が不十分である場合がありますので、環境保全課にご相談ください。
◆焼却炉を使用しないで燃やしている場合(野焼き、屋外燃焼行為)
屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は農業のためやむを得ない場合などを除き、原則禁止されています。廃棄物対策課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
 市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。

(活動の内容)
 (1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
 (2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
 (3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
 (4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供

(市の役割)
 市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
 また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
 (1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
 (2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
 (3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
 (4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。

(登録の要件)
 市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
 (1)一団体、5名以上で構成されていること
 (2)活動区域を設定できること
 (3)年2回以上の活動を継続してできること
 なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。

(登録手続き)
 書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
 登録に必要な書類は以下の3つです。
 (1)認定申請書
 (2)活動団体構成員名簿
 (3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)

詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。



更新日 [2023/03/17]

不法投棄を発見したがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001119]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1364
不法投棄を発見した場合
不法投棄を発見した場合については、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ
御連絡ください。
不法投棄は犯罪行為です。

・廃棄物の「不法投棄」や「不法焼却」は法律で禁止されています。
・市では次のような不法投棄に関する対策を講じています。
(1)山間地等廃棄物不法投棄監視員によるパトロール
(2)廃棄物監視機動班によるパトロール
(3)不法投棄禁止看板の設置

自己敷地へ不法投棄された場合には、土地の管理責任にもとづいて、土地の所有者もしくは管理者が自らその不法投棄物を適正に処理しなければなりません。
廃棄物対策課で、ごみの処理方法及びその後の対策等について所有者等に対し助言しますので、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ御連絡ください。


更新日[2024/04/01]

産業廃棄物を処理したいのですが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000001120]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1363
産業廃棄物の処理について
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律・政令で定める20種類のものは産業廃棄物です。
※20種類は静岡市ホームページ「事業活動に伴うごみの処理方法について」を参照してください。

・産業廃棄物は市では処理しません。(一部例外あり)許可業者に許可内容を確認のうえ
 処理を委託してください。
・処理業者については、職業別電話帳の廃棄物処理(産業廃棄物)欄を御覧になるか、
 廃棄物対策課許可審査係(電話054-221-1363)にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]