失業・倒産・災害などのために国民健康保険の支払いが困難なのですが、何か措置などないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000917]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

■保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
国保収納第1係:電話054-221-1073
国保収納第2係:電話054-221-1751
国保収納第3係:電話054-221-1752
失業・倒産・災害などの特別な事由により納付が困難な場合は、保険料を減額または免除する制度があります。
特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。
 下記の特別な事由がある世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除できる場合があります。

1.公私の扶助(就学援助・生活保護)を受けている場合
2.災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の廃止で前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
※非自発的失業に対する軽減の届出をした人は、同様の理由による減額、免除申請はできません。
3.災害により資産に損失を受けた場合で、前年中の所得が1000万円以下の世帯
 
 この制度の申請にあたっては、収入、資産状況等について制限があります。
 また、ご用意いただく証明書類等がありますので、事前にお住いの区の保険年金課(支所を除く)へご相談のうえ、各納期の7日前、特別徴収の場合は対象年金各支払日の7日前(厳守)までに申請してください。
※国民健康保険料を既に納付済の場合は減額免除の対象となりません。

 減免の決定には、審査が必要となるため、申請は、お住いの区の保険年金課でお願いします。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000918]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の保険料の計算について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険料を試算してください。
[受付番号:CGQ000000919]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

国民健康保険料の試算について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険料所得申告書が送られてきたが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000921]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険料所得申告書が送られてきた場合について
「国民健康保険料所得申告書 記入方法について」 の記入例に沿って申告書を記入後、 同封の封筒にて提出期限までに
返送してください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険の「医療費のお知らせ」(医療費通知)は何故送られてくるのですか。
[受付番号:CGQ000000922]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険「医療費のお知らせ」の送付理由について
「医療費のお知らせ」は、厚生労働省の指導により、国保に加入されている方の医療費に対する意識を高め正しい受診を心がけていただくこと、医療機関の適正な医療の認識を高めることを目的として全国的に行われているものです。
・静岡市では、隔月で年6回ハガキで通知しています。
・このお知らせには、医療機関の窓口で支払っていただいた自己負担分だけではなく、国保で負担した分も含めて保険診療分の全額を記載してあります。
・「無駄ではないか。」とのご意見をいただくこともありますが、自己負担以外の医療費を国保で賄っていることは、まだまだご理解いただけていない状況にあります。

医療費の適正化を図るための事業ですのでご理解をお願いいたします。


更新日[2019/04/01] 


国民健康保険に加入できないのはどのような場合ですか。
[受付番号:CGQ000000923]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険の適用除外者について
市町村の区域内に住所を有する人は、すべて国民健康保険の被保険者となります。
 ただし、次のような人は国民健康保険の適用から除外されます。

・健康保険、船員保険、国家公務員共済組合など各種共済組合の被保険者、組合員及びこれらの人の被扶養者
・国保組合の被保険者
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託をされている児童で、民法に規定する扶養義務者のいない児童
・在留期間が3か月以下の外国人、及び3か月を超える場合でも治療目的で滞在する人


更新日[2019/04/01]

国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000924]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険で給付されない診療について
単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重まぶた術、豊胸豊乳術、瘢痕(はんこん)除去手術や単なる健康診断などは、国民健康保険を使えません。

詳しくは、医療機関でおたずねください。


更新日[2019/04/01] 


退職後、職場の健康保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが得なのか教えてください。
[受付番号:CGQ000000926]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険と健康保険任意継続の保険料の比較について
◆保険料の計算(令和6年度)
 国民健康保険料は医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)と後期高齢者支援金分を合算したものです。

・年度途中で加入の場合はその月から、脱退の場合は月末に加入している月まで保険料がかかります。
(例えば、5/25に加入した場合は5月分から、7/1に脱退の場合は6月分までを月割で計算します。)

◇医療分
 世帯の加入者全員の前年所得等により計算し、次の合計額(限度額65万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の6.08を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり24,900円)
・平等割(世帯当り20,900円)

◇後期高齢者支援金分
 後期高齢者支援金等のお支払いに充てるための保険料です。前年所得等により計算し、次の合計額(限度額は24万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.57を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり10,500円)
・平等割(世帯当たり7,900円)

◇介護分
 介護費用の支払いに充てるため、加入者のうち40歳以上65歳未満の人が負担します。次の合計額(限度額17万円)となります。
・所得割(加入者ごとに前年総所得から基礎控除額43万円(※)を控除した金額に100分の2.33を乗じて得られた額)
・均等割(加入者一人当たり18,400円)

※前年の合計所得が2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用がありません。

◆納付回数等
 普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回、納期限は毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)
※年金を受給している65歳以上の人の場合は、「国民健康保険の保険料の納付(特別徴収)について教えて下さい」をご覧ください。


更新日[2024/04/01]

国民年金の加入対象者を教えてください。
[受付番号:CGQ000000929]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の加入対象者について
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。
◇国民年金の被保険者は、次の3種類です。
(1)第1号被保険者・・自営業や農林漁業を営む人、学生、フリーター、無職の人など                           
(2)第2号被保険者・・厚生年金保険に加入している会社員、公務員など(原則65歳未満)
(3)第3号被保険者・・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(届出が必要です。)
※区役所で加入手続きができるのは(1)です。

【任意加入制度】
希望すれば加入できる人(第1号被保険者として扱われます。)
(1)国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(2)国内に住所を有している70歳までの人で、受給資格期間(10年)を満たしていない人のうち、厚生年金保険に加入していない人
(3)外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人


更新日[2024/04/01]

国民年金の加入と脱退の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000930]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の加入と脱退の手続きについて
【加入手続き】
(1) 退職して厚生年金保険を脱退した場合、 又は厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を外れた場合は、 退職の翌日から14日以内に、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、健康保険等資格喪失証明書又は脱退証明書など(退職による場合は証明書に代えて離職票等で手続ができる場合があります)、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合には委任状

※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、東豊田消防、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※2 年金事務所で手続きする場合、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

(2)20歳になってから、 概ね 2週間以内に 「国民年金加入のお知らせ」 や基礎年金番号通知書等が送付されます。 原則、区役所への届出は不要ですが、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。

【脱退手続き】
(1) 就職して 厚生年金保険に加入した場合は、 勤務先が 厚生年金保険の加入手続きを行うことにより、 国民年金 1 号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。

(2) 厚生年金保険に加入している人の被扶養配偶者になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。


更新日[2024/04/01]