国民年金保険料納付猶予制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000952]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料納付猶予制度について
50歳未満の人は、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間については、年金受給資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。

◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、未納保険料納付勧奨通知書など未納であることを確認できるもの(過去の年度にさかのぼり申請する場合。年度は7月から翌年6月までの1年間をいいます。)、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続する場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

納付猶予の所得基準については、年金事務所又は各区役所の国民年金窓口にお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]

大学生のため収入がありません。国民年金保険料の納付が猶予される制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000957]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料学生納付特例制度について
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。

※「学生」の範囲
日本年金機構で対象校と認定している大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程に限る。)に在学する方(夜間・通信制・定時制を含む。)

・学生納付特例を受けた期間は、年金受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額には反映されません。

・学生納付特例期間中は、万一傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができます。
保険料を納められないときは、そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

・学生納付特例が承認された人で、翌年度も在学予定の人には、4月頃に日本年金機構から翌年度の継続申請用のハガキが送付されます。
引き続き学生納付特例を希望する場合は、 必要事項を記入の上返送してください。
申請時期によってハガキ到着が 4月を過ぎる場合があります。

◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、 学生証又は在学(在籍)証明書、 失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

※1 代理人が手続する場合は窓口に来る人の顔写真付の官公署発行の証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

★申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます


更新日[2024/04/01]

会社員で厚生年金保険に加入していた夫(妻)が退職しました。夫(妻)に扶養されていた私に必要な手続きはありますか。
[受付番号:CGQ000000958]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
厚生年金保険に加入していた夫(妻)の退職に伴う被扶養配偶者の手続きについて
20 歳以上 60 歳未満の人が会社や役所などを退職して、 厚生年金保険の加入者でなくなった場合には、 国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、区役所保険年金課に資格取得届を提出していただきます。

退職した人に扶養されていた 20 歳以上 60 歳未満の配偶者は、 国民年金 「第3号被保険者」 から 「第1号被保険者」 への切り替えの手続きが必要です。
退職日の翌日から14日以内に各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物・・・年金手帳 (若しくは基礎年金番号通知書) 又は個人番号の確認できるもの、 健康保険等脱退連絡票及び窓口にくる人の写真付きの官公署発行の証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合は委任状

※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田消防出張所、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。

※3 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

60歳以上でも国民年金に加入できますか。
[受付番号:CGQ000000959]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
60歳以上の人の国民年金加入について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間 (10年) を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金保険に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
ただし、さかのぼって加入することはできません。
また、老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は加入できません。

任意加入できるのは以下の場合です。
1 受給額を増やしたい方は65歳までの間
2 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間

※保険料の納付は、口座振替が原則です。

◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、 住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、 金融機関の届出印、 預貯金通帳、 別世帯の人が手続きする場合には委任状


更新日[2024/04/01]

遺族基礎年金の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000935]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
遺族基礎年金の請求について
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)又は国民年金法に定める障害等級1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子のいる配偶者」又は「子」が請求することができます。

※1 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、又は亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
※2 加入者であった方が亡くなり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(25年)を満たしている場合は、支給されます。

区役所でお手続きできるのは、第1号被保険者の方のみです。
詳しくは各区役所の国民年金窓口へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

国民健康保険加入者が入院したときの食事について、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000905]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保加入者入院時の食事代の給付について(減額認定証)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯の方はこの標準負担額の減額が可能です。
減額のためには、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
また、市民税非課税世帯の方が減額されていない金額で食事代を負担された場合は、実際に支払った額と減額後の額との差額を払い戻すことができます。

◇必要な持ち物
・対象者の保険証
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類
・医療機関に支払った領収書(食事差額申請の場合)
・保険料を2週間以内に納めた場合はその領収書、口座振替の世帯は預金通帳(限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合)

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、 保険証、 年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、 官公署から発行された書類などで 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ

更新日[2023/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000000906]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-221-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520

国民健康保険加入者の高額療養費の支給について
医療機関に支払った1カ月の医療費 (保険診療分) が自己負担限度額を超えたとき、 その超えた額を申請により後日支給します。自己負担限度額は、対象者の年齢、世帯の所得状況により異なります。
詳しくは各区の保険年金課まで問い合わせください。
該当する世帯には、診療を受けた月の約2カ月後にお知らせのはがきを郵送します。
なお、 交通事故など第三者行為により保険診療を受けた場合や医療機関への支払いが済んでいない場合など、支給されないことがあります。

また、 ひと月の間にオンライン資格確認のできない医療機関で高額な医療費を支払う場合は、「限度額適用認定証」 等を提示すれば、 入院・外来ごとに自己負担限度額までの支払いとなり、それ以上の窓口負担は不要になります。
必要な人は医療機関受診の前に保険証持参のうえ申請をしてください。
なお、 2つ以上の医療機関で自己負担限度額を支払った場合や、 同じ世帯の人が高額療養費に該当した場合などは、 世帯全体で自己負担限度額が適用され、後日、支給の対象となります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・領収書
・高額療養費支給申請のお知らせはがき
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※該当する月の領収書は全て原本をご用意ください。(確認した後お返しします。)
※お知らせのはがきに記入のある医療機関の領収書はすべてお持ちください。
※領収書が不足した場合は、支給される高額療養費が減額される場合があります。
※平成30年8月診療分の高額療養費から、診療月の1日に70歳以上の人は、領収書の添付が不要です。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2022/04/01]

国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000907]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度について
1ヵ月あたりの医療費の請求金額(保険診療分)が自己負担限度額を超えて支払いが困難になった場合は、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額までとし、それを超える金額を高額療養費相当額として貸付する制度です。
利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。また、保険料(税)を滞納していないことが条件です。                           
利用したい人は、区役所保険年金課(保険係)にご相談ください。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療費の請求書
・医療機関の同意書
・診療を受けた人と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

国民年金の加入と脱退の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000000930]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金の加入と脱退の手続きについて
【加入手続き】
(1) 退職して厚生年金保険を脱退した場合、 又は厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を外れた場合は、 退職の翌日から14日以内に、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。
◆持ち物
対象者の年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、健康保険等資格喪失証明書又は脱退証明書など(退職による場合は証明書に代えて離職票等で手続ができる場合があります)、窓口へ来る人の写真付きの官公署発行の証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、障害者手帳、療育手帳など)、別世帯の人が手続きする場合には委任状

※1 井川支所、長田支所、蒲原支所及び市民サービスコーナー(リンク西奈、藁科保健福祉センター、城東保健福祉エリア、大里複合施設、東豊田消防、興津生涯学習交流館のみ)でも手続きできます。
※2 年金事務所で手続きする場合、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

(2)20歳になってから、 概ね 2週間以内に 「国民年金加入のお知らせ」 や基礎年金番号通知書等が送付されます。 原則、区役所への届出は不要ですが、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。

【脱退手続き】
(1) 就職して 厚生年金保険に加入した場合は、 勤務先が 厚生年金保険の加入手続きを行うことにより、 国民年金 1 号資格は喪失となります。原則として区役所への届出は不要です。

(2) 厚生年金保険に加入している人の被扶養配偶者になった場合は、勤務先が国民年金3号の加入手続きをすることにより、国民年金1号資格は喪失となります。区役所への届出は不要です。


更新日[2024/04/01]

国民年金保険料の納付が困難な状況ですが、免除などの措置はないでしょうか。
[受付番号:CGQ000000932]
[質問分野: 国民年金 ]
【各区役所保険年金課 国民年金係】
葵 区:電話054-221-1065 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8624 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2134から2136 FAX054-353-7520

【日本年金機構】
静岡年金事務所:電話054-203-3707(代表)
清水年金事務所:電話054-353-2233(代表)
ねんきんダイヤル:電話0570-05-1165
国民年金保険料の免除について
第1号被保険者(任意加入者を除く。)で保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年)に算入されますが、将来的な年金受給額は減額になります。
申請を希望される方は、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所で手続きしてください。

●保険料申請免除
所得が少ない、失業、被災などの理由により保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の納付が免除されます。
申請免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に承認されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●納付猶予
50歳未満の人は本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●学生納付特例
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、学生証又は在学(在籍)証明書、失業による場合は雇用保険被保険者離職票など(詳しくはお問い合わせください。)

●法定免除
生活保護法による生活扶助や障害年金1級・2級を受けている場合は、届出により保険料の納付が免除されます。
◇持ち物…年金手帳(若しくは基礎年金番号通知書)又は個人番号が確認できるもの、生活扶助を受けている場合は生活保護証明書、障害年金を受けている場合は年金証書

※1 代理人が手続きする場合は窓口に来る人の写真付きの官公署発行身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など)をお持ちください。
代理人が別世帯の人の場合にはあわせて委任状をお持ちください。
※2 年金事務所で手続きする場合は、別途持ち物が必要な場合がありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。

●産前産後免除
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)について、届出により保険料が免除され、納付済期間として取り扱われます。
出産予定日の6か月前の日から届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
詳しい制度内容については、各区役所の国民年金窓口又は年金事務所にお問い合わせください。

★保険料申請免除、納付猶予及び学生納付特例に係る申請書は、下記の関連記事「届出・様式リンク集」からダウンロードできます。


更新日[2024/04/01]