未成年ですが、結婚することができますか。
[受付番号:CGQ000000117]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
未成年の結婚について
男性、女性ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
※平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性は18歳未満であっても婚姻の届出をすることができます。
(ただし、この方が婚姻する場合は父母の同意が必要です。)
婚姻届と一緒に「同意書」を提出してください。
(※父母の一方が知れないとき、父母の一方が死亡している時は他の一方の同意で足ります)
なお、父母の同意は婚姻届の証人欄に署名することで、同意書と兼ねることができます。

■押印は任意となりました。
■成年年齢は、令和4年4月1日から18歳となりました。


更新日[2022/04/01]



戸籍謄本に結婚した息子の記載がないがどうしてか。
[受付番号:CGQ000000120]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍謄本の記載について
戸籍の改製前に婚姻により除籍となったことによるものと考えられます。
静岡市では平成15年3月と平成17年3月(旧静岡市は平成15年3月1日、旧清水市は平成15年3月15日、旧蒲原町は平成17年3月26日、旧由比町は平成17年10月1日)に戸籍を電算化しています。
そのため現在の戸籍はコンピュータから出力された横書きの証明になっています。
この作り替えの事を「戸籍の改製」と言いますが、改製の段階で結婚や死亡などにより既に除籍されていた人は、改製後の戸籍に記載されません。

改製前の縦書きの紙戸籍を改製原戸籍と言い、利用目的によっては改製原戸籍も取得しなければならないケースもありますのでご注意ください。
改製原戸籍は1通750円です。


更新日[2022/04/01]

結婚(離婚)証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000000121]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
結婚(離婚)の証明について
「結婚(離婚)証明書」という証明書はありませんが、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「届出受理証明書」を発行することができます。
お急ぎの方は、届出をした窓口にお申出ください。

ただし、一般的には結婚(離婚)していることの証明は戸籍謄本又は抄本で確認ができますので、戸籍謄本又は抄本が必要なのか、届出受理証明書でよいのかを、あらかじめ提出先に確認してください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市で「受理証明書」を請求できる方は、静岡市に婚姻届(離婚届)を提出した届出人に限ります。(届出人は「窓口に持参した方」の意味ではありません)
・代理人が請求する場合、「依頼した請求者本人が記載した委任状」と代理人の本人確認書類をお持ちください。

【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・静岡市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市区町村に請求してください。
・日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。
証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
・外国人との婚姻の場合は他の証明が必要となる場合がありますので、担当課へご相談ください。

◆静岡市の手数料
・受理証明書 1通 350円(上質紙での発行をご希望の場合 1通 1,400円 2~3週間かかります)
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
 
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2019/12/26]

離婚した為、子どもと氏が違います。親子の証明は、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000128]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 AX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
氏が異なる親子の証明方法について
父母の離婚等によって氏が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
(1)子供の「戸籍謄本」
(2)子供と氏が異なる親の「戸籍謄本」

手続きによっては(1)のみでよい場合や、(1)(2)のほかにも離婚したことがわかる戸籍謄本等が必要になる場合がありますので、手続き先にどのような内容の証明が必要なのかを確認してください。
また、戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。 


更新日[2018/04/01]

死亡した時の手続きについて教えてください。(戸籍関係の届出)
[受付番号:CGQ000000129]
[質問分野: 出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の提出方法について
亡くなられたことを知った日から7日以内に、死亡地、届出人の住所地または死亡した人の本籍地の区役所戸籍住民課(各支所でも可)に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・死亡届(死亡診断書または死体検案書に記載があるもの)
・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証(加入者のみ)

◆ご注意いただくこと
・死亡届出の際、火葬許可証、霊柩自動車利用許可証を交付します。(事前に火葬の予約ができます)

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)

◆受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間の届出は各区役所警備員室、蒲原支所宿直室で受付しています。
警備員等が一旦届書をお預かりし、翌開庁日に戸籍住民課職員が内容を確認し、不備がなければ、最初に届書をお預かりした日をもって受理をするという扱いになりますが、死亡に伴うその他の手続きは、平日の開庁時間にお願いします。


更新日[2022/04/01]
 
 

死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書を請求したいのですが。
[受付番号:CGQ000000130]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区  電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区  電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区  電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所 電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所 電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所 電話054-385-7760 FAX054-385-3110
死亡届の写し、死亡届書記載事項証明書の請求方法について
死亡届の写し(死亡届書記載事項証明書)を請求できる方及び使用目的が限られています。
死亡届の届出日によって交付できない場合がありますので、各区の戸籍住民課にお問合せください。

◆お持ちいただくもの
平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、
窓口に来られる方が利害関係人以外の場合には「利害関係人が記載した委任状」が必要になりました。
また、本人確認も実施させていただきますので運転免許証やパスポートのコピーなどを添えて請求してください。

◆静岡市の手数料
・死亡届書記載事項証明書 1通 350円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
(市民サービスコーナーでは扱っていません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。(土、日、休日及び年末年始は除きます。)


更新日[2023/04/01]

静岡市で戸籍の手続き(婚姻届や出生届など)をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000071]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍届出後の証明書発行について
●戸籍謄本(抄本)が欲しい場合
届出当日の発行はできません。静岡市に本籍がある場合、一般的には届出後1週間位で発行可能になりますが、お急ぎの場合は届出をした窓口に申し出てください。翌日(翌日が閉庁日の場合は翌開庁日)の午後3時以降の発行となります。
※本籍が静岡市外の方は本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には、「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区役所戸籍住民課にお問い合わせください。


●住民票の写しが欲しい場合
静岡市に住民票がある場合は、戸籍の届出をする際に「すぐに新しい住民票の写しが欲しい」と窓口で申し出てください。
平日に届出をされたときは基本的にその日にお渡しできますが、どれくらい時間がかかるかは窓口の混み具合によります。
土・日・休日に届出をされた場合には、翌開庁日から1~2日で発行できます。
※住民票が静岡市外の方は住所地の市区町村役場にお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

戸籍の附票の請求方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000072]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍の附票の請求方法について
戸籍の附票は本籍のある市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍の附票に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・静岡市の場合、平成15年~17年の戸籍のコンピュータ化(旧静岡市では平成15年3月1日、旧清水市では平成15年3月15日、旧蒲原町では平成17年3月26日、旧由比町では平成17年10月1日)の際に附票を作り替えているので、附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかを確認し、請求書に記載してください。
(改製前の附票が必要な場合は、別途手数料がかかります)
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)
・除附票(全員が除籍になった附票、転籍して除籍になった附票)は、5年以上経過していると発行できない場合がありますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
・「本籍・筆頭者」や「在外選挙人名簿等の記載事項」の記載が省略されています。記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。

◆静岡市の手数料
・戸籍の附票(全員の写し) 1通 300円
・戸籍の附票(一部の写し) 1通 300円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
(市民サービスコーナーではコンピュータ化より前に除籍となった「除附票」は扱っておりません)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000073]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍謄本・抄本の請求方法について
戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)は、本籍地の市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)

◆静岡市の手数料
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。



更新日[2022/04/01]

除籍・改製原戸籍謄抄本の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000074]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
除籍・改製原戸籍謄抄本の請求方法について
除籍・改製原戸籍は、本籍地の市区町村でお取りいただけます。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。

 詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・正確な本籍、筆頭者氏名を確認して来てください。
・本籍が市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。(郵便で請求する方法もあります)
・下記の除籍・改製原戸籍は市民サービスコーナーでは取り扱いができません。
 ※旧静岡市で平成15年3月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧清水市で平成15年3月15日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧蒲原町で平成17年3月26日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍
 ※旧由比町で平成17年10月1日より前に除かれた、または改製された除籍や改製原戸籍

◆静岡市の手数料
・除籍・改製原戸籍 1通 750円

◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー(市民サービスコーナーでは取扱いできないものがあります。詳しくは上記をご覧ください。)

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 
 

更新日[2022/04/01]