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井戸水等の水質検査をしたら、基準不適合になったが、どうしたらいいか。
[受付番号:CGQ000001521]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
水質検査が基準不適合になった場合
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
基準不適合となった水をそのまま飲用に用いることは、健康に影響を及ぼすおそれがあるのでやめてください。
◆上水道や簡易水道が給水されている地域では、水道水を使用してください。
◆水道が未普及の地域で、井戸水等をご使用の場合は、水質基準を満たすようにしなければなりません。
・大腸菌、一般細菌が不適合の場合は、不適合項目のみ、再度、検査を行って下さい。それでも、基準不適合になりましたら、滅菌設備の設置や水源の変更などを行なってください。なお、それまでは、煮沸等を行って対応して下さい。
更新日[2016/04/01]
◆上水道や簡易水道が給水されている地域では、水道水を使用してください。
◆水道が未普及の地域で、井戸水等をご使用の場合は、水質基準を満たすようにしなければなりません。
・大腸菌、一般細菌が不適合の場合は、不適合項目のみ、再度、検査を行って下さい。それでも、基準不適合になりましたら、滅菌設備の設置や水源の変更などを行なってください。なお、それまでは、煮沸等を行って対応して下さい。
更新日[2016/04/01]
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浄水器を勧められているが、必要ですか。
[受付番号:CGQ000001523]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
浄水器の必要性について
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
◆上水道や簡易水道の場合は、すでに水質基準を満たしていますので衛生上の観点からは特に必要ありませんが、使用する場合は次の点に注意してください。
・水の臭いや濁りを減らすための浄水器も、使用を誤ると、かえって水を汚染することがあります。浄水器内に滞留している水やろ過材で細菌が繁殖することがあるので、朝一番の使い始めなどはしばらく水を流してから使うようにしましょう。
・ろ過材カートリッジなどの交換部品は使用していると性能が低下しますので、交換時期は取扱説明書に従って正しく行ってください。
◆井戸水などの場合、鉄分が多いなどの理由により浄水器の設置が必要になる場合もあります。この場合も取扱説明書に従い、管理するように注意してください。
更新日[2016/04/01]
・水の臭いや濁りを減らすための浄水器も、使用を誤ると、かえって水を汚染することがあります。浄水器内に滞留している水やろ過材で細菌が繁殖することがあるので、朝一番の使い始めなどはしばらく水を流してから使うようにしましょう。
・ろ過材カートリッジなどの交換部品は使用していると性能が低下しますので、交換時期は取扱説明書に従って正しく行ってください。
◆井戸水などの場合、鉄分が多いなどの理由により浄水器の設置が必要になる場合もあります。この場合も取扱説明書に従い、管理するように注意してください。
更新日[2016/04/01]
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貯水槽の清掃は必要ですか。
[受付番号:CGQ000001524]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
葵区及び駿河区
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
貯水槽の清掃の必要性
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話054-249-3155 FAX054-209-0540
清水区
【保健所清水支所生活食品衛生係】
電話054-354-2214 FAX054-353-4850
貯水槽は水を使用することにより、外から空気が入るような構造になっています。
貯水槽の汚れは、空気と一緒に入る汚れや、水中の不純物等なので、建物内にある貯水槽でも清掃が必要です。
特に、屋上などにある高置水槽は強い風雨などにさらされることも多いので、内部が汚れることが多く、この水槽も清掃する必要があります。
清掃の際には、貯水槽自体の破損や防虫網の点検も行われるので、事業用、個人用を問わず、1年に1回は清掃してください。
更新日[2016/04/01]
貯水槽の汚れは、空気と一緒に入る汚れや、水中の不純物等なので、建物内にある貯水槽でも清掃が必要です。
特に、屋上などにある高置水槽は強い風雨などにさらされることも多いので、内部が汚れることが多く、この水槽も清掃する必要があります。
清掃の際には、貯水槽自体の破損や防虫網の点検も行われるので、事業用、個人用を問わず、1年に1回は清掃してください。
更新日[2016/04/01]
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大雨や台風などによる被害が発生したときの連絡先を教えてください
[受付番号:CGQ000001156]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課 地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104
課名 葵区役所地域総務課 地域防災係
電話 054-221-1343
FAX 054-221-1104
課名 駿河区役所地域総務課 地域防災係
電話 054-287-8683
FAX 054-287-8709
課名 清水区役所地域総務課 防災・防犯係
電話 054-354-2024
FAX 054-351-4470
課名 危機管理課 総務係
電話 054-221-1012
FAX 054-251-5783
災害による被害が発生したときの連絡先について
電話054-221-1343 FAX054-221-1104
課名 葵区役所地域総務課 地域防災係
電話 054-221-1343
FAX 054-221-1104
課名 駿河区役所地域総務課 地域防災係
電話 054-287-8683
FAX 054-287-8709
課名 清水区役所地域総務課 防災・防犯係
電話 054-354-2024
FAX 054-351-4470
課名 危機管理課 総務係
電話 054-221-1012
FAX 054-251-5783
災害による被害が発生したときの連絡先について
市内に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報または津波注意報・警報等が発表された場合、また震度4以上の地震が発生した場合は、危機管理課、各区役所、建設局各課等で災害に備えた配備体制をとります。
※被害が発生したときには、各区役所地域総務課の防災担当、建設局各課まで連絡してください。
◆道路の損傷、倒木や土砂が道路をふさいでいる場合
<葵区>
【葵南道路整備課】
電話054-221-1662 FAX054-221-1683
【葵北道路整備課】
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
<駿河区>
【駿河道路整備課】
電話054-221-1736 FAX054-221-1286
<清水区>
【清水道路整備課】
電話054-354-2056 FAX054-351-6517
◆河川の氾濫等
<葵・駿河区>
【河川課】
電話054-221-1375 FAX054-221-1597
<清水区>
【土木事務所】
電話054-354-2218 FAX054-352-8721
更新日[2025/04/01]
市内に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報または津波注意報・警報等が発表された場合、また震度4以上の地震が発生した場合は、危機管理課、各区役所、建設局各課等で災害に備えた配備体制をとります。
※被害が発生したときには、各区役所地域総務課の防災担当、建設局各課まで連絡してください。
◆道路の損傷、倒木や土砂が道路をふさいでいる場合
<葵区>
【葵南道路整備課】
電話054-221-1662 FAX054-221-1683
【葵北道路整備課】
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
<駿河区>
【駿河道路整備課】
電話054-221-1736 FAX054-221-1286
<清水区>
【清水道路整備課】
電話054-354-2056 FAX054-351-6517
◆河川の氾濫等
<葵・駿河区>
【河川課】
電話054-221-1375 FAX054-221-1597
<清水区>
【土木事務所】
電話054-354-2218 FAX054-352-8721
更新日[2025/04/01]
青葉イベント広場の利用方法について教えてください。
[受付番号:CGQ000001006]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
文化政策課 施設係
電話 054-221-1044
FAX 054-221-1109
青葉イベント広場の利用方法について
電話 054-221-1044
FAX 054-221-1109
青葉イベント広場は人の集まるまちづくりを目的としたイベントに利用いただけます。
・地場産品のPR販売などを除いて、一般の物品販売は行えません。
・申し込みは利用予定日の1年前から受け付けています。
・青葉イベント広場利用申込書に必要事項を記入し、文化政策課にご提出ください。
◆利用料金
・午前(9時から13時まで) 22,400円
・午後(13時から17時まで) 22,400円
・夜間(17時から20時まで) 16,800円
※電気・水道利用の場合は、別途加算あり
更新日[2025/04/01]
・地場産品のPR販売などを除いて、一般の物品販売は行えません。
・申し込みは利用予定日の1年前から受け付けています。
・青葉イベント広場利用申込書に必要事項を記入し、文化政策課にご提出ください。
◆利用料金
・午前(9時から13時まで) 22,400円
・午後(13時から17時まで) 22,400円
・夜間(17時から20時まで) 16,800円
※電気・水道利用の場合は、別途加算あり
更新日[2025/04/01]
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道路標識をつけてもらうにはどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000740]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課 交通安全施設係】 電話054-221-1284 FAX054-221-1130
葵区
【葵南道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いは門屋以北の地域、安倍川西側は美和、安倍口、足久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課 維持係】 電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区の道路管理区域について」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1443 FAX054-221-1286
清水区
【清水道路整備課 維持第1係】 電話054-354-2027 FAX054-351-6517
国土交通省中部地方整備局 標識BOX係 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 FAX054-221-2586
道路標識に対する要望、意見について
葵区
【葵南道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いは門屋以北の地域、安倍川西側は美和、安倍口、足久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課 維持係】 電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連文書「葵区の道路管理区域について」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課 維持第1係】 電話054-221-1443 FAX054-221-1286
清水区
【清水道路整備課 維持第1係】 電話054-354-2027 FAX054-351-6517
国土交通省中部地方整備局 標識BOX係 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 FAX054-221-2586
道路標識には、大きく分けて、案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識の4つのタイプがあり、標識のタイプ・内容によって、設置者が異なります。
○標識をつけてもらいたい
○標識が壊れていて見にくい
○表示がおかしい 等、標識に関するご意見・お問い合わせは、それぞれの標識の設置者にお願いします。
・すべての道路標識に関するご意見・ご相談は、「標識BOX」(標識意見箱)でも、FAX又は郵送で受け付けています。
・国土交通省のホームページには「標識BOX」のコーナーを設けています。こちらからも、道路標識の改善に関するご意見などをお寄せいただくことができます。
■案内標識・警戒標識 設置者:道路管理者
国道1号 、1号バイパス、国道52号 ・・・国(国土交通省)
県道・市道・国道149号、150号、362号・・・静岡市
■規制標識・指示標識 設置者:公安委員会(警察)
■標識BOX
国土交通省 中部地方整備局 標識BOX係 〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 〒420-8601静岡市葵区追手町9-6 FAX054-221-2586
静岡県警察本部 標識BOX係 〒420-8610静岡市葵区追手町9-6
更新日「2024/04/01」
○標識をつけてもらいたい
○標識が壊れていて見にくい
○表示がおかしい 等、標識に関するご意見・お問い合わせは、それぞれの標識の設置者にお願いします。
・すべての道路標識に関するご意見・ご相談は、「標識BOX」(標識意見箱)でも、FAX又は郵送で受け付けています。
・国土交通省のホームページには「標識BOX」のコーナーを設けています。こちらからも、道路標識の改善に関するご意見などをお寄せいただくことができます。
■案内標識・警戒標識 設置者:道路管理者
国道1号 、1号バイパス、国道52号 ・・・国(国土交通省)
県道・市道・国道149号、150号、362号・・・静岡市
■規制標識・指示標識 設置者:公安委員会(警察)
■標識BOX
国土交通省 中部地方整備局 標識BOX係 〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1 FAX052-953-9208
静岡県庁 標識BOX係 〒420-8601静岡市葵区追手町9-6 FAX054-221-2586
静岡県警察本部 標識BOX係 〒420-8610静岡市葵区追手町9-6
更新日「2024/04/01」
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浄化槽の補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000000786]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1264
浄化槽の補助制度について
電話054-221-1264
公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業実施区域を除く区域において、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ付け替える場合、工事費用の一部を補助する制度があります。
廃棄物対策課浄化槽推進係(電話054-221-1264)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
廃棄物対策課浄化槽推進係(電話054-221-1264)へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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請求書の様式には決まりがありますか。
[受付番号:CGQ000000327]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
[質問分野: 会計・庁舎管理・入札・競輪場 ]
※インボイス対応の請求書については、請求書提出先の各所属にお問い合わせください。
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。
【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137
【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育資産管理課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513
【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式について
※上下水道局に提出する請求書に関することは、上下水道経営課にお問い合わせください。
【請求書全般に関すること】
会計室 審査第1係、審査第2係、審査第3係
電話:054-221-1621、054-221-1307、054-221-1482
FAX:054-221-1137
【静岡市立小・中学校に提出する請求書に関すること】
教育資産管理課 経理係
電話:054-354-2512、054-354-2513
【上下水道局に提出する請求書に関すること】
上下水道経営課 水道経理係、下水道経理係
電話:054-270-9204、054-270-9205
請求書の様式は、市の「標準様式」と「私製様式」のいずれも使用できます。
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)
なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
(1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
(3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
(6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
(8)請求金額
(9)請求年月日
(10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
(11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
(※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)
更新日[2025/05/22]
(令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始することに伴い、市の「標準様式」【インボイス制度対応用】と「記載例」【インボイス制度対応用】を市のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。)
なお、「私製様式」の請求書を使用する場合は、次の項目がすべて記載されている必要があります。
(1)請求者の表示(住所、氏名(法人にあっては、「法人名」「代表者(職・氏名)」))
※(2)適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
(3)請求先(静岡市長)の表示
※(4)債権(取引)の内容(軽減税率の対象品目である旨)及び取引年月日
※(5)適用税率
(6)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
※(7)税率ごとに区分した消費税額
(8)請求金額
(9)請求年月日
(10)相手方登録をしている場合は、相手方番号(口座情報記入不要)
(11)相手方登録をしていない場合は、口座情報(振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義)
(※印はインボイス対応の請求書を作成する場合に追加記載していただく項目です)
更新日[2025/05/22]