後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]


後期高齢者医療被保険者の高額療養費の支給について教えてください。
[受付番号:CGQ000029778]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療被保険者の高額療養費の支給について
●高額療養費
同じ月に病院や薬局等に支払った自己負担額が一定の金額(「自己負担限度額」といいます。)を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。

●高額療養費の申請
高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月の約3ヶ月後に申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
なお、一度申請して振込先口座を登録すれば、2回目以降の申請書は送付しません。
※振込時には支給決定通知書を送付します。

◆申請に必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)高額療養費支給申請書(郵送したもの)
(3)被保険者本人の振込先口座のわかるもの
(4)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
(5)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所



更新日[2022/04/01]

後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について教えてください。
[受付番号:CGQ000029780]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費について
世帯内の後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、後期高齢者医療・介護保険の両方の制度で自己負担額があり、1年間の自己負担額を合算した金額が、自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日までの年額)より500円を上回る場合、申請により、高額介護合算療養費が支給されます。
 なお、該当者には、毎年3~4月頃に申請書をお送りしますので、申請書が届いたら手続きをお願いします。
 ※自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります。


更新日[2023/04/01]


交通事故など第三者の行為で負傷したとき、後期高齢者医療制度で治療は受けられますか。
[受付番号:CGQ000029781]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
交通事故など第三者の行為で負傷したときの後期高齢者医療制度での治療について
●交通事故など、第三者の行為によって負傷した場合でも、届出をしていただければ後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
 この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。

●後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは必ず届出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を行う場合には、事前にご相談ください。相談せずに示談等を済ませてしまうと、示談後の治療に後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。

◆必要な持ち物
(1) 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2) 交通事故証明書(※交通事故の場合)
(3) 届出書類一式(受付窓口で配付)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所

※詳しくは、各区保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療の保険料の納付について教えてください。
[受付番号:CGQ000029783]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
口座振替
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

後期高齢者医療の保険料の納付について
●後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

◆保険料の納め方
(1)特別徴収
 年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きによる「特別徴収」での納付が原則となります。
(2)普通徴収
 下記のような場合は、特別徴収とならず、納付書又は口座振替による「普通徴収」での納付となります。
◇普通徴収となる場合
①特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
③介護保険料が年金からの差し引きとなっていない場合
④希望により、年金からの差し引き(特別徴収)を口座振替(普通徴収)に変更した場合

更新日[2023/04/01]