後期高齢者医療制度

65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A

●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)

●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)


更新日[2023/04/01]

後期高齢者医療制度健康診査について教えてください。
[受付番号:CGQ000053647]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度健康診査について
平成20年度より生活習慣病予防のために、後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。

◇対象:後期高齢者医療制度の被保険者
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇詳細な健診:心電図、眼底検査、貧血検査  
 国の定める基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。

◇自己負担額:無料(平成24年度から無料となりました)

◇実施期間:5月~翌年3月末日

◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)

◇申込方法:4月下旬に、「健康診査受診券」と「質問票」を送付します。受診券が届いたら、各健診実施医療機関へ直接申し込みをしてください。

◆その年の6月以降に後期高齢者医療保険に加入される方には、受診券は送付されません。
 後期高齢者医療保険に加入されるまでに、加入されている健康保険で受診してください。
 なお、前の健康保険で健康診査を受診しておらず、後期高齢者医療保険で健康診査を受診される場合は、お問い合わせください。


更新日[2019/04/01]


後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029769]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が他市町村から転入してきたときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
・75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
・65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人

●他市町村から転入してきたときの手続き
・前住所地の市町村で発行した「負担区分等証明書」を持参のうえ転入手続きをしてください。
※県内他市町から転入してきた場合は、「前住所地の後期高齢者医療被保険者証のコピ-」をお持ちであれば持参してください。
・新しい後期高齢者医療被保険者証は、後日、郵送します。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センタ-、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコ-ナ-



更新日[2016/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029770]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●市外へ転出するときの手続き
・「後期高齢者医療被保険者証」を返却してください。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている人は、合わせて返却してください。) 
・「負担区分等証明書」を発行しますので、転出先の市町村に提出してください。(※各区役所保険年金課及び蒲原支所で手続きの場合は、その場でお渡ししますが、その他の受付窓口は郵送になります。)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保険福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー



更新日[2019/04/01]


後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失したので再交付の手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029772]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の再交付について
●窓口に来る人が、被保険者本人の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、 介護保険被保険者証、 年金手帳、 基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(2)マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

●窓口に来る人が被保険者本人以外(代理人)の場合
◇必要な持ち物
(1)被保険者本人からの委任状(同一世帯の親族は不要)
(2)窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)
(3)被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)

◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)交付方法
 各区役所保険年金課及び蒲原支所窓口で、 被保険者本人や同一世帯の親族が 顔写真の表示がある本人確認書類を持参して手続きをする場合、窓口で即日交付します。
その他の場合は郵送となります。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)
・井川支所、長田支所
・藁科保健福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療の保険料の口座振替について教えてください。
[受付番号:CGQ000029784]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068
後期高齢者医療の保険料の口座振替について
◆納付書により、後期高齢者医療保険料を納めている人は、口座振替をご利用ください。

1 各金融機関窓口でのお申込み
ご希望の金融機関窓口で手続きをお願いします。「口座振替依頼書」は金融機関窓口に用意してあります。
◇持ち物
①納入通知書又は後期高齢者医療被保険者証(保険証)
②預貯金通帳
③預貯金通帳の届出印
※口座振替の取り扱いのできない金融機関もありますので、事前にご確認をお願いします。

2 各区役所保険年金課窓口でのお申込み(ペイジー口座振替受付サービス)
下記金融機関に口座を持っている人は、各区役所保険年金課窓口で手続きができます。
◇対象金融機関及び受付時間
・静岡銀行 8時30分~17時15分
・清水銀行 8時30分~17時15分
・しずおか焼津信用金庫 9時~17時15分
・静清信用金庫 9時~17時15分
・ゆうちょ銀行 8時30分~17時15分
・静岡市農協 8時30分~17時15分
・清水農協 8時30分~17時15分
◇持ち物
①顔写真付きの本人確認書類
②対象金融機関のキャッシュカード(本人名義で暗証番号がわかるもの)
③納入通知書又は後期高齢者医療被保険者証(保険証)
※詳しくは、各区役所保険年金課にお問合せください。


更新日[2021/04/01]

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付してもらいたいのですが、手続きを教えてください
[受付番号:CGQ000029787]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【保険年金管理課 後期高齢者医療係】
電話054-221-1081 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
  葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
  駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
  清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
 蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の簡易書留での送付について
●後期高齢者医療被保険者証(保険証)を簡易書留で送付することを希望する場合の手続き

◇簡易書留での送付を希望する場合は、各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)で手続きをしてください。
 なお、簡易書留で送付する被保険者証(保険証)は、毎年8月に年次更新する被保険者証(保険証)のみとなります。

◇必要な持ち物
後期高齢者医療被保険者証(保険証)


更新日[2023/04/01]

後期高齢者医療保険料の滞納と納付相談について教えてください。
[受付番号:CGQ000029788]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753


後期高齢者医療保険料の滞納と納付相談について
◇保険料の納付が困難なときにはご相談を!

様々な状況により保険料の納付が困難な方は、福祉債権収納対策課で納付相談を行っています。


更新日[2018/04/01]


災害などのために後期高齢者医療保険料の支払いが困難なのですが、保険料の減免制度などはないのでしょうか。
[受付番号:CGQ000029789]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
保険料減免関係
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520

保険料納付相談
【福祉債権収納対策課】
葵 区:電話054-221-1073 FAX054-221-1753
駿河区:電話054-221-1751 FAX054-221-1753
清水区:電話054-221-1752 FAX054-221-1753

後期高齢者医療保険料の減免制度について
●保険料の減免
下記の事由に該当する場合など、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
  
(1) 災害、傷病、世帯主の死亡、倒産による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は該当しません。)や事業の休・廃止などで前年に比べて所得が著しく減少した場合。 
(2) 災害により資産に著しい損害を受けた場合
(3) 収監された場合

◆この制度を利用する場合は、普通徴収により保険料を徴収されている人は、納期限7日前までに、特別徴収により保険料を徴収されている人は、特別徴収対象年金の支払日の7日前までに、お住まいの区の保険年金課(保険係)へご相談のうえ、申請してください。

更新日[2023/04/01]

後期高齢者医療の保険料はどのように計算されるのか教えてください。
[受付番号:CGQ000029790]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療の保険料の計算について
◆保険料の計算
 後期高齢者医療保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」と被保険者全員が等しく負担する「均等割」を合算して、個人単位で計算されます。
 年度途中で加入の場合は、 その月から、 脱退の場合は、 月末のときは その月まで、 月の途中のときは 前月分までの 保険料がかかります。

◆保険料(令和6・7年度)
所得割と均等割の合計額になります。
1 所得割
被保険者ごとに前年総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額に9.49%を乗じて得られた額
2 均等割
一人当たり47,000円(年額)

※ただし、保険料(所得割と均等割の合計)は、1人当たり年間80万円を超えて賦課されることはありません。

※保険料は、世帯主及び被保険者の所得の状況に応じて、軽減となる場合があります。


更新日[2024/04/01]