固定資産税・都市計画税

償却資産の課税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001380]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
償却資産係 電話:054-221-1048
償却資産の課税について
◆対象
1月1日(賦課期日)現在、市内に償却資産を所有している人で毎年1月31日(土日の場合は、翌月曜日)までに資産の所在する区ごとに申告書を作成し市役所へ申告していただく必要があります。(法第383条)

◆留意点
・テナントが家屋の附帯設備(内装等)を施工されている場合はその資産をテナントから償却資産として申告してください。
・国税との主な取扱いの違いは減価償却の方法が固定資産税は定率法(旧定率法)であること、前年中の新規取得資産の評価額は半年償却であること、圧縮記帳、特別償却、割増償却の制度はないこと、評価額の最低限度は取得価額の5%であることなどです。
・即時償却は申告の対象です。
・消費税額について、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額を、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額が取得価額になります。

(1)それぞれの資産ごと、取得年月・取得価額・耐用年数をもとに、評価額を計算し、課税標準の特例がある場合には、評価額に特例率を掛けたものが、特例がない場合は、評価額がそのまま課税標準額になります。
その課税標準額の1,000円未満を切り捨て、税率の1.4%を掛け、得られた額の100円未満を切り捨てた額が税額となります。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点未満となり課税されません。
免税点の判定は区ごとに行います。

更新日[2024/04/01]

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなりましたがなぜですか。
[受付番号:CGQ000001382]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなる場合
新築住宅の場合、一定の床面積要件を満たしていると、新築後の一定期間に限り、税額を1戸当たり120平方メートルまで2分の1に減額する特例があります。
その特例の適用の期間が終了したことが税額の上昇の原因となったものです。


更新日[2024/04/01]

固定資産税の償却資産とはどういう資産か教えてください。
[受付番号:CGQ000001383]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課 償却資産係】
電話054-221-1048
固定資産税の償却資産について
 償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 ただし、次のものは除かれます。
・取得価額が10万円未満で国税で損金算入したもの
・取得価額が20万円未満で国税で3年間一括償却を選択したもの
・鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・繰延資産

更新日[2024/04/01]

固定資産税の住宅用地の特例を受けられる条件について教えてください。
[受付番号:CGQ000001384]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の特例を受けられる土地について
固定資産税の住宅用地の特例を受けられる土地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかの条件に該当するものです。

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の全部(ただし、家屋の総床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、家屋の総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上のもの)の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の総床面積の10倍まで)に、居住部分の割合に応じた率を乗じて得た面積に相当する土地


更新日[2024/04/01]

固定資産税の住宅用地の申告は必要でしょうか。
[受付番号:CGQ000001386]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の申告が必要な場合について
住宅用地(賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅の敷地である土地)には、税負担を軽減する特例措置が設けられています。

住宅用地の認定を正しく行うために、住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。

◆申告が必要な場合
・住宅を新築または増築した場合
・住宅を建て替えた場合
・住宅の全部または一部を取り壊した場合
・家屋の用途を変更した場合(店舗⇒住宅など)
・土地の用途を変更した場合(駐車場⇒住宅など)  


更新日[2024/04/01]

固定資産税とはどのような税金ですか。
[受付番号:CGQ000001387]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話054-221-1547
償却資産係 電話054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話054-354-2080・2081
家屋係 電話054-354-2082・2083
固定資産税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。

◆納税義務者
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)

◆税額計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
【土地・家屋】
(1)課税標準額:土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円に満たない場合には課税されません。
【償却資産】
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる下記のような事業用資産です。たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
・構築物(広告塔・塀・舗装など)
・機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備・太陽光発電システムなど) 
・船舶
・航空機
・車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
・工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
(1)課税標準額:償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。
(2)免税点:同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には課税されません。

◆お持ちの土地・家屋の利用状況に変更があった場合
お持ちの土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、固定資産税課または清水市税事務所にご連絡ください。
(例)
・市外にお住いの方で住所の変更があったとき
・資産の登記名義人(納税義務者)が死亡したとき
・家屋を新築または増築したとき
・家屋の全部または一部を取り壊したとき
・土地の利用に変更があったとき(住宅から駐車場に変更した場合など)
・家屋の利用に変更があったとき(店舗から住宅に変更した場合など)

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
例年4月に、固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所で、土地・家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただくことができます。
期間については、広報紙等でお知らせします。

◆固定資産の価格等に関する不服について
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。
また、税額の算出や納税義務者の認定など、納税通知書に記載された事項(上記「審査の申出」ができる事項を除く。)に不服がある場合は、市長に対して「審査請求」をすることができます。


更新日[2024/04/01]

固定資産税や都市計画税の減免制度にはどのようなものがありますか。
[受付番号:CGQ000001388]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税や都市計画税の減免制度について
減免制度については、静岡市税条例の定めによります。
減免の対象は、次のいずれかに該当する資産です。

(1)生活保護法の規定による生活扶助などを受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害(火災、風水害など)を被り、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他 特別の事情のある固定資産

詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

固定資産税について、土地はどのようにして評価されるのですか。
[受付番号:CGQ000001389]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】 
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081

固定資産税の土地の評価方法について
土地の評価は、総務大臣が示す固定資産評価基準に基づき行います。
評価手法の詳細については、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

固定資産の評価替えとは何ですか。
[受付番号:CGQ000001390]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の評価替えについて
評価替えは資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直すことです。
見直しは3年に1回行われ令和6年度が評価替え年度になります。次回の評価替えは令和9年度です。


更新日[2024/04/01]

固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
[受付番号:CGQ000001391]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係         電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の所有者が住所変更した場合の届出について
静岡市内にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課及び清水市税事務所へ届出をする必要はありません。

静岡市外にお住まいで、静岡市内に土地・家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、固定資産税課または清水市税事務所へご連絡ください。


更新日[2024/04/01]