固定資産税・都市計画税

固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるのですか。
[受付番号:CGQ000001392]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
償却資産係 電話:054-221-1048

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税について
・死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が完了した場合は、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。

・年内に所有権の移転登記がされない場合は、固定資産税課または清水市税事務所から法定相続人の方あてに「現所有者申告書」をお送りし、記入の上返送をお願いしております。翌年度は、返送していただいた「現所有者申告書」の内容に基づき、代表者の方に納税通知書をお送りします。


更新日[2024/04/01]

固定資産税について、家屋はどのようにして評価されるのですか。
[受付番号:CGQ000001393]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
固定資産税の家屋の評価方法について
 建物の間取り・仕上げ・資材の量などを現地調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価します。
 
 建築費や購入費から算出する訳ではありませんが資材・施工量等の確認のため工事見積書、設計図や建築確認申請書を見せていただく場合がありますので調査にご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01] 

固定資産税の土地の路線価が知りたいのですがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001385]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081

固定資産税の土地の路線価が知りたい場合
固定資産税の路線価は固定資産税課、清水市税事務所、駿河税務センター及び蒲原支所にて無料で公開しています。

なお、この路線価とは別に相続税及び贈与税で用いる路線価がありますので、
それについては【静岡税務署(葵・駿河区) 電話:054-252-8111または清水税務署(清水区)電話:054-366-4161】におたずねください。


更新日[2022/04/01]