住民票・引越・印鑑登録

本人に代わって住民票の写しや戸籍証明などを請求できますか。
[受付番号:CGQ000000081]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110

住民票、戸籍証明等の代理人請求について
●住民票の写しの場合
窓口に来られた方が「請求する住民票の写しに記載された本人又は同一世帯の方」以外の場合には、「委任者本人が記入した委任状」が必要になります。
また、窓口に来られた方に対して、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

●戸籍証明の場合
窓口に来られた方が「請求する戸籍に記載されている方やその配偶者、直系血族の方」以外の場合には、「委任者本人が記入した委任状」が必要になります。    
(ただし、身分証明書や独身証明書、届出受理証明、届出記載事項証明の請求については、同じ戸籍に記載されている方等であっても委任状が必要な場合があります。)
また、窓口に来られた方に対しては、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆委任状の書き方
下記①②のいずれかの方法により、必ず委任者本人が記入してください。

①静岡市ホームページ内に掲載されている委任状の様式に記入する。
※このページ下部「関連記事」のリンク先に様式が掲載されています。

②便箋等に、委任者本人が次の必要事項を記入してください。
(1)「委任状」というタイトル
(2)代理人の住所・氏名・委任者との関係(続柄)
(3)「私は上記の者を代理人と定め、次の証明書の請求及び受領に関する権限を委任いたします。」という文章
(4)住民票の写し・戸籍証明等の種類、通数
(5)日付
(6)本人(委任者)の住所・氏名(署名)・生年月日・押印(スタンプ印不可)
(7)[戸籍証明を請求する場合]本人(委任者)の本籍・筆頭者
(8)[住民票を請求する場合]次の項目が必要な場合は、「○○が記載されたもの」と記入
・「世帯主及び続柄」
・「本籍及び筆頭者」・・・日本人のみ
・「国籍・地域」・・・外国人のみ
・「在留情報」・・・外国人のみ
・「マイナンバー」・・・利用目的も記入
・「住民票コード」・・・利用目的も記入
※いずれの項目も記載が不要な場合は、記入不要です。
(9)平日昼間の連絡先電話番号

◆ご注意いただくこと
・本籍地が静岡市以外の方の戸籍証明は、本籍地の市区町村へ請求してください。
・パソコンで委任状を作成する場合であっても氏名(署名)は自署してください。
(自署できない場合は戸籍住民課にご相談ください。)
・「マイナンバー」、「住民票コード」を記載した住民票は、委任者の住所へ郵送(転送不可)します。
窓口に来られた代理人へ直接お渡しできませんのでご注意ください。

◆静岡市の手数料
・住民票の写し 1通 300円
・戸籍(全部事項証明/謄本) 1通 450円
・戸籍(個人事項証明/抄本) 1通 450円

※上記以外の住民票証明・戸籍証明の手数料については、下記の関連記事をご覧ください。
◆取り扱い窓口(住民票の写しは、お住まいの区にかかわらず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区、駿河区、清水区の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。



更新日[2020/09/29]

静岡市で住所異動の手続をして、すぐに証明書をもらえますか。
[受付番号:CGQ000000082]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住所異動手続き後の証明書発行について
基本的には住所異動の手続をした日に住民票の写しや印鑑登録証明書を発行できますが、夕方に手続をした場合や年度末・年度初め等の窓口が大変混雑する時期には、翌開庁日の発行となる場合があります。


更新日[2024/04/1]

転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000083]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
転出証明書の再交付について
再交付の届出が必要になります。旧住所の市区町村の窓口又は郵送で再交付の届出をしてください。

転出証明書の郵送請求は、以下の3点を旧住所の市区町村へ送付してください。
1.申請書(便箋等に以下の項目を記入してください)
(1)「転出証明書再交付を請求します。」というタイトル
(2)請求者の現住所、氏名(署名または記名押印)
(3)再交付申請をする理由(例:転出証明書を紛失した等)
(4)異動する方全員の氏名、生年月日
(5)旧住所、新住所、異動年月日(引越された日)
(6)日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
2.返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。
お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。)
※返信先は異動する本人の新住所か旧住所のどちらかです。
3.本人確認書類のコピー
・届出義務者の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などの本人確認書類のコピー
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。
本人確認書類等については関係市町村に必ず事前にご確認ください)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

■ 『転出証明書の郵送』については、下記Q&Aを参照してください。

更新日[2023/04/01]

転居(市内での住所異動)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000052]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転居時の手続きについて
市内で住所が変わったときは、引越しされてから14日以内に届出をしてください。
また、外国人住民の方は、同時に居住地の届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)
・外国人住民の方は、本人確認書類及び居住地の届出の際の必要書類として、「在留カード」又は「特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)」が必要になります。また、外国人住民の方がいる世帯に転居される場合、新しい世帯主との関係を証明できる書類(外国語の書類は訳文が必要)の提出を求めることがあります。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
・窓口に来られた方が「届出義務者本人または同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状
・住民基本台帳カード(顔写真付をお持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(該当者のみ)
・子ども医療費受給者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳(該当者のみ)
・重度心身障害者医療費助成受給者証(該当者のみ)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 


更新日[2022/04/01]

転入届(静岡市へ引越して来た)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000053]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転入届の提出方法について
転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)

・転出証明書(前所在地で交付)
・転出地市町村の住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出する方で、転出届の際に「転入届の特例」による転出をされ転出証明書の交付を受けていない方は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
また、届出の際にカードの暗証番号を入力していただきます。

・外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)。
(外国人住民の方がいる世帯に転入される場合は、各区の戸籍住民課にお問い合わせください。)

・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市で同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状が必要です。

・静岡市の国民健康保険証(転入により世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入には日本に入国した日がわかるパスポートが必要です。
 (本籍が静岡市以外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

※「転入届の特例」による転出をされ、転出証明書の交付を受けていない方は、サービスコーナーでは転入届の取り扱いはできません。

※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 

■『小学校や中学校の市外から引越してくる場合』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]