介護保険の制度・認定・保険料

通院等のための乗車又は降車の介助とはなんですか。
[受付番号:CGQ000121050]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

通院のための乗車又は降車の介助について
ヘルパーの資格を取得したタクシーの運転手が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助及び、通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助の一連のサービスを行うことをいいます。


更新日[2014/04/01]

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地は病院以外どこが認められていますか
[受付番号:CGQ000121051]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

通院等のための乗車又は降車の介助を利用して外出する目的地について
病院への通院の他には、公共施設における申請及び届け出、選挙の投票、日常生活に必要な買い物(通常利用している生活圏内のスーパー等)などがありますが、冠婚葬祭、嗜好、理美容などについては利用できません。いずれの場合もケアプランに沿って提供されますので、詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。




更新日[2014/04/01]

「介護保険被保険者証」について教えてください。
[受付番号:CGQ000001310]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

「介護保険被保険者証」について
「介護保険被保険者証」とは、要介護(要支援)認定の申請をする際や、介護サービスを利用する際に必要なものです。65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の方で要介護(要支援)認定を受けられた方に交付されます。これから65歳になられる方には65歳の誕生日前までに市から郵送します。



更新日[2014/04/01]

「介護保険被保険者証」の再交付の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001311]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

「介護保険被保険者証」の再交付について
「介護保険被保険者証」を破損・汚損・紛失した場合、「介護保険被保険者証等再交付申請書」を各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課に提出することにより再交付を受けることができます。
ただし、場合によっては「介護保険被保険者証」をご本人様へ郵送させていただくことがあります。
なお、「介護保険被保険者証等再交付申請書」は静岡市ホームページよりダウンロードすることができます。



更新日[2014/04/01]

介護サービス利用開始までの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001326]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービス利用開始までの手続きについて
介護サービスを利用する前に要介護認定を必ず申請してください。
申請の窓口は各福祉事務所の高齢介護課、井川支所・蒲原出張所です。
認定結果により、要介護と認定された人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援とされた人はお近くの地域包括支援センターに相談してください。
その人に合った居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。


更新日[2022/04/01]

納めた介護保険料は社会保険料控除の対象になりますか。
[受付番号:CGQ000001308]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

社会保険料控除(介護保険料)について
納めていただいた介護保険料は確定申告や住民税申告の際に社会保険料控除として申告することができます。
なお、納めた介護保険料を社会保険料控除として申告する際に、納付済証明書の添付は必要ありません。
ただし、特別徴収分については、ご本人以外(ご家族)の控除対象にできません。



更新日[2015/04/01]


第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料額は市町村によって異なるのですか。
[受付番号:CGQ000001288]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険料について
介護保険は市町村がそれぞれ保険者として運営しています。
それぞれの市町村で必要な介護給付費に応じて保険料額が決められますので異なります。 


更新日[2014/04/01]

介護保険料の基準額はどのようにして決めたのですか。
[受付番号:CGQ000001289]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料の基準額について
静岡市で3年間に必要な介護給付費の23%に応じて、65歳以上の方の介護保険料の基準額が決められます。
基準額={静岡市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(23%)}÷静岡市の65歳以上の方の人数

令和3年~5年度の基準額は、年額75,900円(月額6,325円)です。
それぞれの所得に応じた負担となるよう「基準額」を中心に、15段階の保険料に分かれています


更新日[2021/04/01]


第1号被保険者(65歳以上)の納める介護保険料額はどのようにして決めるのですか。
[受付番号:CGQ000001290]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料額について(65歳以上)
前年の所得に応じて、15段階に分かれた下記の要件により決定されます。

第1段階 ・・・生活保護を受けている方。市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方。または市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。【22,700円】
第1段階は公費により軽減しています。
(軽減前 37,900円)

第2段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円より多く120万円以下の方。【37,900円】
第2段階は公費により軽減しています。
(軽減前 49,300円)

第3段階・・・市民税非課税世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が120万円を超える方。【53,100円】
第3段階は公費により軽減しています。
(軽減前 56,900円)

第4段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円以下の方。
【68,300円】

第5段階・・・市民税課税者がいる世帯で、本人の前年の公的年金等の収入金額+公的年金以外の所得金額の合計額(※)が80万円を超える方。
【75,900円】

第6段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方。
【91,000円】

第7段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が120万円以上210万円未満の方。【98,600円】

第8段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が210万円以上320万円未満の方。【113,800円】

第9段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が320万円以上400万円未満の方。【129,000円】

第10段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が400万円以上500万円未満の方。【136,600円】

第11段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が500万円以上600万円未満の方。【151,800円】

第12段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が600万円以上700万円未満の方。【159,300円】

第13段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が700万円以上850万円未満の方。【170,700円】

第14段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が850万円以上1,000万円未満の方。【178,300円】

第15段階・・・本人が市民税課税者で、本人の前年の合計所得金額(※)が1,000万以上の方。【189,700円】
(※)・・・給与所得または公的年金等所得がある場合はこれらの所得の合計額から10万円を控除した額、また、土地・建物等の譲渡所得は特別控除後の額を用います。

◆年度途中に65歳となった方は、65歳の誕生日前日を含む月分から保険料をご負担いただきます。また、静岡市へ転入された65歳以上の方は、転入日を含む月分から保険料をご負担いただきます。 


更新日[2022/04/01]



なぜ介護保険料を納付しなければならないのですか。
[受付番号:CGQ000001291]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険料を納付いただく理由
介護保険は、高齢化の進行や家族の介護負担が増大するなかで、介護が必要になったときに社会全体で支えていく制度です。皆様が納付する保険料は、介護サービスをまかなう大切な財源となります。このため、医療保険と同様に、介護サービスの利用の有無にかかわらず、保険料を納付いただく必要がございます。また、介護サービスを利用されなくても納付した保険料をお返しすることはありません。どうぞ、ご理解ください。


更新日[2021/04/01]