介護保険のサービス

住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修の利用限度額について
利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)

被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。

必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。


更新日[2018/04/01]


介護保険で利用できる介護予防サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001320]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる介護予防サービスについて
介護予防サービスは9種類あります。

「介護予防サービス」とは
サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと認定された要支援1、要支援2の人に対し、要介護状態になることを防止または改善するために、その人にあった目標を設定し達成するためのサービスです。

(1)訪問サービス
   ・介護予防訪問リハビリテーション
   ・介護予防訪問入浴介護
   ・介護予防居宅療養管理指導
   ・介護予防訪問看護
 (2)通所サービス
   ・介護予防通所リハビリテーション
 (3)短期入所サービス
   ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
   ・介護予防短期入所療養介護
 (4)介護予防特定施設入居者生活介護
 (5)介護予防福祉用具貸与
 (6)特定介護予防福祉用具販売
 (7)介護予防住宅改修
 (8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
 (9)地域密着型介護予防サービス
   ・介護予防認知症対応型通所介護 
   ・介護予防小規模多機能型居宅介護
   ・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)


更新日[2018/04/01]

住宅改修は工事の着工前に申請をしなければなりませんか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001340]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

住宅改修工事の申請について
必ず事前申請をしてください。改修前にケアマネジャーや地域包括支援センター、各福祉事務所の高齢介護課へご相談ください。

◇事前申請に必要な書類は、
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修前の状態を確認できる日付入りのカラー写真(窓口でコピー後返却しますので改修後再度お持ちいただきます)
・平面図、断面図(段差解消をする場合) が必要になります。
 
※事前申請受付後、工事内容が変わった場合は、書類を再提出いただくか、新たに変更場所について事前申請が必要になります。
※事前申請をされると、事前申請に係る確認書をお送りします。確認書は、介護保険の対象となる工事種類及び工事場所を確認するのもので、住宅改修費支給の決定を通知するものではありません。確認書の内容を確認された上で着工してください。

◇工事後の申請に必要な書類は、
・改修前・改修後の状態が確認できる日付入りのカラー写真
・本人名義の領収書
・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合)
・通帳または通帳の写しが必要になります。
※事前申請がない場合は給付の対象となりません。



更新日[2022/04/01]








介護保険で受けられる施設サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001322]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で受けられる施設サービスについて
介護保険で受けられる施設サービス(要介護1~5までの方が対象)は5種類あります。
・介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は原則、要介護3以上の方が対象です。それ以外の施設は要介護1~5までの方が対象です。

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。

(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。

(3)介護療養型医療施設
 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。

(4)介護医療院
 増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「常時医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」の機能を兼ね備えた、新たな介護施設サービス

(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などのサービスを提供します。


更新日[2018/04/01]


介護保険円滑実施のための特別対策はありますか。
[受付番号:CGQ000001341]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険円滑実施のための特別対策について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
   訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

更新日[2017/04/01]

介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001323]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる、訪問によるサービスについて
介護保険で利用できる、「訪問によるサービス」は下記のとおりです。

<要介護1~5の方>
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
   ※生活援助は、独居や家族が病気で家事ができない等の場合に利用できます。 
・通院等のための乗車又は降車の介助
   ※運賃はすべて自己負担です。
   ※要支援1・2の人は、利用できません。
○訪問入浴介護 
 移動入浴車で訪問して行う入浴介護
○訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
○居宅療養管理指導
 医師・薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事などの療養上の管理や指導
○訪問看護
 看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など

<要支援1・2の方>
○介護予防訪問入浴介護
 病気その他やむを得ない理由がある場合に受けられる入浴の介護

○介護予防訪問リハビリテーション
 居宅での生活能力を向上させる訓練が必要な場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して行う短期集中型リハビリ

○介護予防居宅療養管理指導
 医師・薬剤師などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導

○介護予防訪問看護
 疾患等を抱えている人について、看護師などの訪問による介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助

<要支援1・2、事業対象者の方>
〇訪問介護相当サービス
 日常生活において、自力では困難な行為を自立へ向けて支援するために、ホームヘルパーが訪問して行う身体介護や日常の生活援助サービス

〇生活援助型訪問サービス
 ホームヘルパーが料理・洗濯・掃除・買い物を代行することで、利用者の自立した在宅生活を送るための生活援助サービス(身体介護は行いません。)


更新日[2022/04/01]

介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減はありますか。
[受付番号:CGQ000001342]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減について
介護保険の低所得者等に対する利用者負担の軽減は4種類あります。

1.施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の負担の軽減
施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額について収入の少ない方に関しては、軽減される場合があります。詳細については「介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。」の質問をご覧下さい。

2.高額介護サービス費の支給
世帯ごとの介護保険利用者負担額の1ヶ月の合計額が上限額を超えた人には、超えた分について支給します。上限額や詳細については「介護保険高額介護サービス費支給申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

3.社会福祉法人等により提供されるサービスの利用料の軽減
あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が75/100に軽減されます。
 なお、利用者負担第1段階の人は利用料、食費、居住費(滞在費)、宿泊費が50/100に軽減されます。
対象条件等詳細については「社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか」の質問をご覧下さい。

4.居宅サービス利用促進事業
居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。対象条件等については「居宅サービス利用促進事業とは何ですか」をご覧下さい。 

■『介護保険負担限度額認定申請』『介護保険高額介護サービス費支給申請』『社会福祉法人等利用者負担額軽減申請』『居宅サービス利用促進事業』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2014/04/01]

介護保険で利用できる通所サービス(デイサービス)について教えてください。
[受付番号:CGQ000001324]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる通所サービスについて
介護保険で利用できる「通所サービス」は下記のとおりです。

<要介護1~5の方>
○通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。
○通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス
○地域密着型通所介護
 小規模のデイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う、少人数で生活圏域に密着した介護サービス。食事、入浴、機能訓練などの介護サービス。
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

<要支援1・2の方>
○介護予防通所リハビリテーション
 介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
 介護老人保健施設や病院・診療所において日帰りで行う、日常生活の支援や生活行為向上の支援、リハビリ、目標にあった選択的サービス
 ※食事やおむつ代などは別途負担になります。
○介護予防認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどの施設で受ける日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービス

<要支援1・2、事業対象者の方>
〇通所介護相当サービス
 日帰りで行う、食事などの基本的なサービスや生活行為向上の支援、その方の目標にあったサービス
 ※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

〇運動型通所サービス
 簡易な運動プログラムにより、運動機能の維持向上を目指すサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。

〇サロン型通所サービス
 体操やレクリエーション等を集団で行うことで、閉じこもり防止を目的としたサービス。(身体介護は行いません。)
※食事、おむつ代、娯楽にかかる費用などは別途負担になります。


更新日[2022/04/01]

介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001343]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険負担限度額認定申請について
低所得者について、施設サービスやショートステイ利用時の居住費・食費を軽減するための認定申請です。
対象者の要件は、①本人の属する世帯員全員が市民税非課税であること(世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者の市民税課税状況は勘案されます。)、②預貯金等が一定額以下であること、です。

1.負担限度額認定申請
負担限度額の認定を受けるには、各区役所の高齢介護課で申請の手続きが必要です。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネジャーに提示ください。この負担限度額の認定を受けた利用者は、食費と居住費(滞在費)について、それぞれの利用者負担段階の負担限度額を支払います。

利用者負担限度額は、所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分します。そのうちの第1段階から第3段階の人が対象者となります。食費や居住費(滞在費)は利用者負担段階ごと負担限度額が設定されています。居住費(滞在費)は利用されている居室のタイプによって異なります。ご自分が利用される居室がどのタイプになるのかは、施設に確認してください。

第1段階は、市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人が対象者です。
第2段階は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人です。
第3段階①は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人です。
第3段階②は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人です。
第4段階は、市民税が課税されている人と住民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる人です。   

2.特例軽減申請
第4段階の特例減額措置とは、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなされる措置のことです。対象要件が別にありますので、各区役所の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]

介護保険で利用できる短期入所サービス(ショートステイ)について教えてください。
[受付番号:CGQ000001325]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険で利用できる短期入所サービスについて
介護保険で利用できる「短期入所サービス」は下記のとおりです。

<要介護1~5の方>
○短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
○短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス


<要支援1・2の方>
○介護予防短期入所生活介護
 介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
○介護予防短期入所療養介護
 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス



更新日[2024/02/14]