介護保険のサービス
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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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介護保険の介護タクシーとはどんなものですか。
[受付番号:CGQ000001347]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護タクシーとは
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
いわゆる「介護タクシー」とは、「通院等のための乗車又は降車の介助」を行うサービスです。要介護1から要介護5の認定を受けた方が通院などの外出の際に、ヘルパーの資格を取得したタクシーの運転手が、体を支えるなどの介助を行います。その介助の対価としてサービス事業者は、利用者からサービスの利用料として自己負担の1割分の支払いを受けるものです。
ケアプランに沿って提供されるサービスであり、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありませんので、タクシー運賃は利用者の自己負担となります。
更新日[2014/04/01]
ケアプランに沿って提供されるサービスであり、移動の経費(タクシー運賃)を介護保険で補助しているものではありませんので、タクシー運賃は利用者の自己負担となります。
更新日[2014/04/01]
要介護認定で非該当(自立)と判定されたのですが受けられるサービスはあるでしょうか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001348]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要介護認定非該当で受けられるサービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用できます。
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
市の定める基準に該当する方が対象となります。
高齢者福祉課、各区役所福祉事務所 高齢介護課(高齢者福祉係)もしくは、お近くの地域包括支援センターまでご相談下さい。
更新日[2014/04/01]
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介護保険施設に入所したいのですがどうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000001350]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険施設の入所について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
介護保険施設に入所するには、現在居宅サービスをご利用の方は担当のケアマネジャーに、そうでない方は各施設に直接お問い合わせ下さい。
なお、要支援1、2の方は入所できません。また、特別養護老人ホームと地域密着型の特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所の対象となります。
更新日[2016/04/01]
なお、要支援1、2の方は入所できません。また、特別養護老人ホームと地域密着型の特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所の対象となります。
更新日[2016/04/01]
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介護保険のサービス提供事業者の「事業者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001352]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険サービス提供事業者番号について
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
「介護保険サービス提供事業者一覧表」の中に「事業者番号」も載せてありますので、参考にしてください。
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各区役所の高齢介護課や井川・長田の支所、蒲原出張所と介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。
詳しくは直接事業所に確認してください。
更新日[2016/04/01]
「介護保険サービス提供事業者一覧表」は、各区役所の高齢介護課や井川・長田の支所、蒲原出張所と介護保険課の窓口に置いてあります。
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページにも載せてありますのでご覧ください。
詳しくは直接事業所に確認してください。
更新日[2016/04/01]
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介護保険料を滞納すると給付制限の措置があるのですか。
[受付番号:CGQ000001353]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の給付制限
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福利係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料は、静岡市に住む40歳以上の方で負担していただくものですので、介護保険料を納めない方がいた場合、その人の分は他の人が負担することとなってしまいます。こうしたことのないように、介護保険料を納めない方には、以下のような措置(給付制限)が行われます。
1.保険給付の償還払い化
介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。
2.保険給付の一時差止
償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。
3.保険給付額の減額
介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。
更新日[2018/04/02]
1.保険給付の償還払い化
介護保険料を納期限から1年以上滞納し介護サービスを利用した際、利用料の全額(10割)を自己負担し、後日領収書を添付して申請により市へ9割、8割または7割相当分を請求することとなります。
2.保険給付の一時差止
償還払い化されて、なお滞納し滞納期間が1年6ヶ月以上となり、償還払いの申請があった場合に償還払いになった給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止める措置を行います。さらに滞納が続く場合は、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。
3.保険給付額の減額
介護保険料を2年以上滞納し、介護サービスを利用した際、利用者は、滞納期間に応じて本来1割または2割の利用者負担が3割に、3割の利用者負担が4割に引き上げられます。また、この期間は高額介護サービス費の支給や負担限度額の認定を受けることができません。
更新日[2018/04/02]
確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスはありますか。
[受付番号:CGQ000001354]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
確定申告の医療費控除対象となる介護保険サービスについて
電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
確定申告の医療費控除対象となる介護保険のサービスもあります。
○居宅サービスを利用の方
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回型・訪問介護看護、複合型サービスのいわゆる、医療系居宅サービスの利用料(通所リハビリテーションについては食費、短期入所療養介護については食費・居住費を含む)が、原則対象となります。なお、居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合や、医療系居宅サービスと同月に使った他の介護サービスも対象になる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
○施設サービスを利用の方
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設…利用料、食費、居住費の2分の1の額
介護老人保健施設、介護療養型医療施設…利用料、食費、居住費
が、対象になります。こちらについても詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
更新日[2014/04/01]
○居宅サービスを利用の方
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回型・訪問介護看護、複合型サービスのいわゆる、医療系居宅サービスの利用料(通所リハビリテーションについては食費、短期入所療養介護については食費・居住費を含む)が、原則対象となります。なお、居宅サービス等の利用中において、介護福祉士等による喀痰吸引等が行われた場合や、医療系居宅サービスと同月に使った他の介護サービスも対象になる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
○施設サービスを利用の方
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設…利用料、食費、居住費の2分の1の額
介護老人保健施設、介護療養型医療施設…利用料、食費、居住費
が、対象になります。こちらについても詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
更新日[2014/04/01]
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介護度によっては福祉用具貸与のできない種目がありますか。
[受付番号:CGQ000001336]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374
FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護度によって福祉用具貸与のできない種目について
電話054-221-1374
FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護度によって福祉用具貸与のできない種目は9種類あります。
「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、要支援者及び要介護1の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。
「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」は、要支援者及び要介護1~4の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。
ただし、
○「車いす」及び「車いす付属品」については、
日常的に歩行ができない方
○「特殊寝台」及び「特殊寝台付属品」については
日常的に起き上がりもしくは寝返りのいずれかができない方
○「床ずれ防止用具」及び「体位変換機」については、
日常的に寝返りができない方
○「認知症老人徘徊感知機器」については、
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において全介助を必要としない方
○「移動用リフト」については、
日常的に立ち上がりができない方もしくは移乗が一部介助または全介助を必要とする方
は貸与することができます。
なお、「車いす及び車いす付属品」については、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び、「移動用リフト」(つり具の部分を除く)については生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する基本調査結果(認定申請の調査時における調査状況)がないため、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。
また「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」は、疾病その他の原因(※1)により必要と認められる者についても、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。
(※1)とは、《1》疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)、《2》疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)、《3》疾病その他の原因により、身体の重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からの福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)の3種類をいいます。"
更新日[2017/04/01]
「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、要支援者及び要介護1の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。
「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」は、要支援者及び要介護1~4の方については、身体状況から見て使用が想定しにくいため、原則として貸与できない種目とされています。
ただし、
○「車いす」及び「車いす付属品」については、
日常的に歩行ができない方
○「特殊寝台」及び「特殊寝台付属品」については
日常的に起き上がりもしくは寝返りのいずれかができない方
○「床ずれ防止用具」及び「体位変換機」については、
日常的に寝返りができない方
○「認知症老人徘徊感知機器」については、
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ移動において全介助を必要としない方
○「移動用リフト」については、
日常的に立ち上がりができない方もしくは移乗が一部介助または全介助を必要とする方
は貸与することができます。
なお、「車いす及び車いす付属品」については、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び、「移動用リフト」(つり具の部分を除く)については生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する基本調査結果(認定申請の調査時における調査状況)がないため、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。
また「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換機」、「移動用リフト」、「自動排泄処理装置」は、疾病その他の原因(※1)により必要と認められる者についても、主治医の意見を踏まえつつ、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントを通じて、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者が判断しますので、地域包括支援センターまたはケアマネジャーに相談し説明を受けてください。
(※1)とは、《1》疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)、《2》疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態になる事が確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)、《3》疾病その他の原因により、身体の重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断からの福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)の3種類をいいます。"
更新日[2017/04/01]
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特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001337]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特定福祉用具購入の利用限度額について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)
特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。
対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。
腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。
自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。
入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。
簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。
移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。
◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。
更新日[2023/04/01]
特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。
対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。
腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。
自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。
入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。
簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。
移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。
◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。
更新日[2023/04/01]
住宅改修の利用限度額を教えてください。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001339]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
住宅改修の利用限度額について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
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利用限度額は20万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
(例:1割負担の方は18万円まで給付)
被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所)について行われる住宅改修が該当します。
なお、限度額内であれば、改修ごと何回かに分けて申請をすることができます。
対象となる工事種類は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器から洋式便器への便器の取り替え、それに伴い付帯して必要となる工事をいいます。
必ず事前申請をしていただき、事前申請においてケアマネジャーが必要と判断した内容の理由書に沿って改修をすることになります。
更新日[2018/04/01]
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介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
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介護サービスと介護予防サービスの2種類があります。
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
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・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]