介護保険のサービス

特定福祉用具購入、住宅改修の代理受領について教えてください。
[受付番号:FTQ000000155]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特定福祉用具購入、住宅改修の代理受領について
福祉用具の購入及び住宅改修にかかる費用は原則として、全額をいったん事業者に支払い、後日市に申請するとかかった費用の9割~7割が払い戻される仕組みになっています。代理受領は、購入や改修にかかった費用の1割~3割だけを事業者に支払い、代わって事業者が9割~7割を受領する方法です。希望により利用できますが、福祉用具の販売又は住宅改修を行う事業者が市に登録されている場合に限ります。


新規[2022/04/01]

介護保険で要介護認定決定前にサービスを利用できますか。
[受付番号:CGQ000001332]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護認定決定前のサービス利用について
認定結果が出る前にもサービスを利用することはできますが、以下のような場合は自己負担が生じます。
自己負担額は高額になることが多いので、認定結果が出る前のサービスの利用については、必ず一度ケアマネジャーと相談するようにして下さい。

1.非該当と認定された場合…全額自己負担

2.死亡等により認定されなかった場合…全額自己負担

3.認定結果に基づく利用限度額を超えた場合…超過分自己負担 



更新日[2014/04/01]

介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。

ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。 


更新日[2014/04/01]


静岡市の「保険者番号」を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000001351]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

静岡市の保険者番号について
静岡市の保険者番号は「221002」です。
(葵区・駿河区・清水区での番号の違いはありません。) 


更新日[2014/04/01]


市外に住民票があり、市内に居住している場合、担当の地域包括支援センターはどこになりますか。(要支援認定者)
[受付番号:CGQ000001268]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577
住民票が市外にある場合の担当の地域包括支援センターについて
保険者(住民票のある市の介護保険担当)へご相談ください。


更新日[2023/04/01]

市外のグループホームに入居できますか。
[受付番号:CGQ000001270]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課事業者指導第1係】電話054-221-1088FAX054-221-1298
市外のグループホームの利用について
原則として入居できません。グループホームは地域密着型サービスの一つで、地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を継続できるようにサービスを提供することから、事業所の所在する市町村の被保険者のみを対象にサービスを提供することとなります。 更新日[2014/04/01]

介護保険で利用できる地域密着型介護サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001321]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課事業者指導第1係】
電話054-221-1088 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる地域密着型介護サービスについて
「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域で生活し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるように創られたサービスです。

<要介護1~5の方>
○小規模多機能型居宅介護
  通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービスを提供します。
○夜間対応型訪問介護
  定期巡回と随時の対応による夜間の訪問介護サービスを提供します。
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  定期巡回と随時の対応による訪問介護と訪問看護のサービスを24時間いつでも提供します。
○看護小規模多機能型居宅介護
  小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や看護のサービスを提供します。
○認知症対応型通所介護
  認知症の要介護者に、施設で日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  認知症の要介護者が5~9人単位で共同生活をする住居で、日常生活上の支援や介護サービスを提供します。
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
  定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、機能訓練や日常生活の支援などの介護サービスを提供します。
○地域密着型特定施設入居者生活介護
  有料老人ホーム等の特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設で、機能訓練や日常生活の支援などの介護サービスを提供します。
○地域密着型通所介護
  定員が18人以下の小規模な通所事業所で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。

<要支援1・2の方>
○介護予防小規模多機能型居宅介護
  通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護予防サービスを提供します。
○介護予防認知症対応型通所介護
  認知症の要支援者に、施設で日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを提供します。
○介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  認知症で要支援2の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の支援や機能訓練など介護予防を目的とするサービスを提供します。


更新日[2016/04/01]


介護サービスを利用した時の利用料はどのように決まってますか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001330]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービスを利用した時の利用料について
サービスの内容や介護度、地域によって異なります。
介護サービスの費用(介護報酬)は、厚生労働大臣が定める基準により算定されます。
サービスの種類により定められる単位数に、サービス地域ごとの単価(10~10.42円)をかけて算定します。
これらにより算出された費用の1割、2割または3割が、自己負担額になります。
自己負担割合が2割・3割の方は、一定以上の所得のある65歳以上の方です。


更新日[2021/04/01] 


社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001345]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
  訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

 軽減の対象となる要件は次のとおりです。

1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。          
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。


更新日[2024/04/01]

居宅サービス利用促進事業とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001346]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

居宅サービス利用促進事業について
居宅サービス利用促進事業とは居宅サービスを利用した場合、一定の基準を満たした方にサービス費の自己負担額の一部を助成する事業です。

○対象者は、
市民税が世帯非課税であり、同居家族(同一住所でも世帯分離している方を含む)の申請月を含む3ヶ月間の世帯の収入の平均が当該世帯の基準生活費を下回る方(生活保護受給者及び給付制限の措置を受けている方は対象外)です。
○対象となるサービスの種類は、
居宅サービス(介護予防含む)(訪問介護、通所介護、短期入所など)です。認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)及び特定施設入所者生活介護(介護予防含む)は対象となりません。
○補助額は、
サービス利用月の自己負担額合計(高額介護サービス費相当分を除く。)から3、000円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額です。

◇申請に必要なもの(1回目)は、
・収入状況等申告書
・補助対象者認定申請書
・介護保険被保険者証
・申請月を含む3ヶ月間の世帯全員の収入が確認できる書類
・申請月を含む3ヶ月間の介護費用の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の医療費の領収証
・申請月を含む3ヶ月間の家賃の支払いが確認できる書類(賃貸住宅の場合)
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・印鑑
・通帳(振込口座の確認)

◇申請に必要なもの(2回目以降)は、
・補助金交付申請書
・補助金請求書
・介護保険被保険者証
・介護保険居宅サービス利用促進事業補助対象者認定通知書
・該当月(申請するサービス利用月)の介護費用の領収証
・印鑑

※申請期限はサービス利用月の翌々々月の末日となります。(例:平成30年4月利用分は平成30年7月31日が申請期限となります。)詳しくは各区役所高齢介護課までお問い合わせください。 


更新日[2018/04/02]