マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録

もしマイナンバーが漏えいしたら、他人になりすましをされて悪用されるのではないですか?
[受付番号:CGQ000262036]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバー漏えい時におけるなりすましについて
 マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。
言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。

マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。



更新日[2021/04/01]

自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか?
[受付番号:CGQ000262037]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
マイナンバー取扱い上の注意事項について
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、漏えいしたりしないように大切に保管してください。

法律や条例で決められている社会保障、 税、 災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、 むやみに マイナンバーを 他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどに マイナンバーを使うことも避けてください。


更新日[2022/04/01]

自分のマイナンバーや個人情報がどのように扱われているか知る方法はありますか?「マイナポータル」とは何ですか?
[受付番号:CGQ000262038]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
マイナンバーや個人情報がどのように扱われているかを知る方法について
 平成29年7月から、 マイナンバーを含む自分の情報をいつ、 誰が、 なぜ提供したのか 確認できるインターネット上のポータルサイトである「マイナポータル」の運用が開始されました。
 
 行政機関がマイナンバー (個人番号) の付いた自分の情報を いつ、 どこと やりとりしたのか 確認できるほか、 行政機関が保有する 自分に関する情報をスマートフォン等から確認できます。


更新日[2022/04/01]

民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?
[受付番号:CGQ000262039]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。


更新日[2021/04/01]

小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
[受付番号:CGQ000262040]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。

小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。


更新日[2021/04/01]

マイナンバーを使って、自社の従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
[受付番号:CGQ000262041]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーの利用について
 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。
これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。

 法律や条例で定められた目的で集めたマイナンバーを、社員番号や顧客番号として使用するといったことはできませんのでご注意ください。
 
 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。



更新日[2021/04/01]

従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
[受付番号:CGQ000262043]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際の手続きについて
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示にあたっては、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。
改めて利用目的を通知・公表する必要があります。
 
 本人確認については、 マイナンバーカードで確認する方法や、 住民票等で 「番号確認」 及び運転免許証などで 「身元確認」 の2つの確認を行い、 本人確認とする方法があります。


更新日[2022/04/01]

マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
[受付番号:CGQ000262045]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)の決定時期について
 マイナンバー制度に伴う帳票の様式については、社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。

国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。


更新日[2021/04/01]

マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
[受付番号:CGQ000262046]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託について
 マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。
また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
 
 委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。


更新日[2021/04/01]

同じ家族だと、マイナンバーは連番になるのですか?
[受付番号:CGQ000262029]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーの付番について
 マイナンバーは住民票コードを基に生成されており、基となる住民票コードは無作為な番号となるようランダムに生成されています。

同じ家族でも住民票コードは連番ではなく無関係な番号になっており、それを基に生成されるマイナンバーも、同じ家族でも連番にはなりません。


更新日[2021/04/01]