マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録

現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替えなければなりませんか。
[受付番号:CGQ000163487]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の切り替え手続きについて
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる方は、すぐに切り替える必要はありません。

◎特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

・対象者:平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の方
「特別永住者証明書」とみなされる期間:16歳の誕生日まで
16歳の誕生日の6か月前から切り替えることができます。

上記に該当しない方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、随時切り替えの申請ができますので、お住まいの区の戸籍住民課で申請してください。

◆特別永住者証明書への切り替えにお持ちいただくもの
・外国人登録証明書
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで6か月以内に撮影されたもの)

◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。申請時にお渡しする交付予定通知書と外国人登録証明書をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。
※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。


更新日[2024/04/01]

住民基本台帳カードやマイナンバーカードを紛失したり、住所変更した時等記載内容が変更したときの手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000138]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳カードやマイナンバーカードの紛失、記載内容変更の手続きについて
◆紛失
(住民基本台帳カードの場合)
・カードを一時停止状態にしますので、速やかに各区役所戸籍住民課に連絡してください。
 電話での連絡も可能です。
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。

(マイナンバーカードの場合)
・一時停止措置を行いますので、マイナンバーカードコールセンターへ連絡してください。
 電話番号 0120-95-0178(24時間365日受付)
・カードが発見された場合は、一時停止解除をいたしますので、ご面倒でも本人が来庁して手続きをしてください。

◆住所変更
・住所の異動が静岡市内の場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真付のみ)又はマイナンバーカードをお出しくだ  さい。券面に変更した住所を記載します。
また、平成21年4月20日以降に交付された住民基本台帳カードとマイナンバーカードについては、ICチップ内のデータ書き換えのため、暗証番号の入力が必要です。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)
・静岡市以外の市区町村に異動される場合でも、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードは原則的に継続利用が可能です。
転入届の際に転入先市町村に必ず持参してください。(継続利用を希望されない場合は転出届の際に返却してください。)

◆氏名変更
婚姻などで氏名変更があった場合は、住民異動届出書と一緒に住民基本台帳カード(写真有り無し両方)又はマイナンバーカードをお出しください。
(カードをお忘れになった場合は、後日、住民基本台帳カード記載事項変更届、又はマイナンバーカード記載事項変更届をしてください)

◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・本人確認書類(住民基本台帳カードに写真がない方のみ)

◆ご注意いただくこと
・公的個人認証サービスで署名用電子証明書を取得している場合は、住所変更、氏名変更により失効しますのでお気をつけ下さい。

◆取り扱い窓口
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所

※紛失・廃止の届出については各区役所戸籍住民課及び蒲原支所のみの取り扱いとなります。

更新日[2018/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の対象となる自動車は何ですか。
[受付番号:CGQ000000102]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の対象となる自動車について
1.普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
2.小型自動車(小型トラック、小型乗用車、三輪トラック、大型オートバイ(排気量250CCを超えるもの))
3.軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
4.大型特殊自動車(ロードローラ、ブルドーザー等)


更新日[2013/08/21]

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者は個人でも良いのですか。
[受付番号:CGQ000000103]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請者について
臨時運行の申請は、法人、個人のいずれでも差し支えありません。

個人経営の企業の場合は、○○モータース等の屋号を併記することは、差支えがありませんが、申請人は店主個人となります。
窓口に申請にくる方は、運転免許証等の本人確認書類を必ずお持ちください。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)は市民でなくても借りる事ができますか。
[受付番号:CGQ000000104]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を市民でない方が借りる事について
臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの臨時運行許可業務取扱行政庁(市及び政令で定める市町村等)が行い、他市町村の住民に対しても許可することができます。


更新日[2019/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準は何ですか。
[受付番号:CGQ000000105]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の許可基準について
臨時運行の許可は自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものであり、荷物を輸送したり、ドライブをする等の使用目的の場合は許可の対象とはなりません。
許可は、新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転、その他の検査、又はその他特に必要がある場合に限り、自動車を特定して行います。

◆「新規登録」とは
登録を受けていない自動車(中古車でも同じ)を登録しようとするときにする登録。
◆「新規検査」とは
新たな自動車を使用するときに受ける検査(中古車でもナンバーのないものは受ける)です。
 (「新規登録」と「新規検査」は通常は同時に行います。)
◆「予備検査」とは
販売店等が使用者の定まらないうち商品として受ける検査。
◆「継続検査」とは
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときに受ける検査。
◆「試運転」とは
自動車の制作者等が 自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験するために 運行するような限定的な場合であり、販売活動のため展示会場等で行われる試乗は含まれません。
◆「その他の検査」とは
使用している自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける構造等変更検査。
◆「その他特に必要がある場合」とは
1.自動車の販売を業とする者が、販売、引渡し、引取り等の回送を行う場合
2.自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
3.自動車登録番号標の封印を棄損等した時に、再封印のために陸運支局等へ回送を行う場合
4.自動車登録番号標を紛失又は棄損等した時に、番号変更手続きのために陸運支局等へ回送する場合

※もともと検査・登録を受けていない自動車で、例えば宅地造成地等で使用する建設機械が工事現場から新たな工事現場に移動する場合等は許可できません。 


更新日[2022/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
[受付番号:CGQ000000106]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を借りることのできる期間について
臨時運行の許可は、有効期限を付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最小限とし、その期間は5日を超えることはできません。(申請日又は申請日の翌日から5日以内)

臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)
申請書の備考欄に、理由を詳細に記載し、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」等で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合等が該当しますが、許可期間については原則月曜日(翌営業日)からとします。


更新日[2021/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の返納について教えてください。
[受付番号:CGQ000000107]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の返納について
臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可を受けた行政庁に「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標」を返納しなければなりません。
有効期間満了後5日以内に返納されない場合、法律により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますので、使用終了後、速やかに返納をしてください。



更新日[2021/04/01]

通知カードには有効期間があるのか。
[受付番号:CGQ000262051]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859


通知カードの有効期間について
通知カードに有効期間はありません。
ただし、個人番号カードと異なり紙製のカードですので、経年劣化する可能性があります。


更新日[2020/04/01]

通知カードを紛失した場合、再発行されますか。
[受付番号:CGQ000262052]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードを紛失した場合について
通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在、再発行は行っていません。


更新日[2021/04/01]