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認可外保育施設の多子軽減の補助を受けるにはどうしたらよいですか。
[受付番号:FTQ000000229]
[質問分野: 母子・保育・児童・子供の医療費助成 ]
課名 こども未来課
電話番号 054-221-1418
認可外保育施設等の多子世帯利用料軽減の申請について
認可外保育施設等の多子世帯利用料軽減の補助を受けるためには、利用開始前に市への申請が必要です。

【申請対象者】
静岡市内にお住まいで、住民税課税世帯で、保育の必要性がある、第2子以降のお子様

【給付内容】
・対象施設:(国の指導監督基準を満たした)認可外保育施設・企業主導型保育施設
・月額上限額:19,000円

【助成金支給までの流れ】
① 受給資格があるか、市へ確認申請を行ってください。
※ 遡っての助成は受けられません。利用開始予定日より前に申請してください。
② 市で受給資格があることを確認したら、確認通知を申請者様にお送りします。
③ 利用しましたら、施設に利用料をお支払いください。
④ 3か月に一度、領収書を利用施設から受け取ってください。
⑤ 請求書を作成し、領収書とともに市へ提出してください。
⑥ 市から請求書記載の口座に振り込みます。

【申請方法】
多子世帯利用給付申請は、お手持ちのスマートフォン等を利用した電子申請もできます。

更新[2026/4/1]

静岡駅の北口・南口駅前広場で活動をしたい
[受付番号:FTQ000000228]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
景観まちづくり課
054-221-1413
054-221-1294
連絡先について
1.道路部へ連絡
  北口の場合…葵南道路整備課
  南口の場合…駿河道路整備課

2.道路上に工作物を設置しない場合
  静岡県警察へ道路使用許可申請が必要です。

3.道路上に工作物を設置する場合
  静岡県警察へ道路使用許可申請
  また、土木管理課へ道路占用許可申請が必要です。

詳細は下記参考リンクをご確認ください。


更新[2026/4/1]

不動産(土地・家屋)購入した又は相続した場合、給水装置(水道)の所有者はどうなりますか。
[受付番号:FTQ000000227]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
給水装置(水道)の所有者変更について
不動産(土地・家屋)を新しく所有し登記を済ませても、その土地や家屋(建物)内に含まれる給水装置(水道)の所有者は、上下水道局に給水装置の所有者変更届を提出しない限り、以前の所有者のままになります。
給水装置(水道)が含まれる不動産(土地・家屋)を新しく所有した場合は、上下水道局に忘れずに給水装置の所有者変更届を提出してください。

提出書類
 給水装置所有者変更届書
添付書類
 次のいずれかの書類を添付していただく必要がございます。その他にも必要となる書類がある可能性がありますので、まずは、提出先の窓口までお問い合わせください。
・3ヵ月以内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・土地の売買契約書
・その他
提出先
 郵送・メールでの提出はできません。直接、ご持参ください。
給水装置(水道)設置場所が葵区・駿河区の方
上下水道局水道部水道建設・維持課給水装置係(葵区七間町15-1上下水道庁舎4階)

給水装置(水道)設置場所が清水区の方
上下水道局水道部水道事務所給水装置係(清水区旭町6-8清水庁舎6階)


新規[2026/3/6]

水道引き込み工事(給水装置工事)の費用を教えてください。
[受付番号:FTQ000000226]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
水道引き込み工事(給水装置工事)の費用について
水道引き込み工事(給水装置工事)の費用は、配管の口径や工事の内容により異なるため、費用の目安や相場も含め静岡市上下水道局では、一切お答えすることができません。
具体的な費用については、静岡市指定給水装置工事事業者に見積もりを依頼して確認してください。
また、費用の適正価格についても静岡市上下水道局ではお答えすることはできないため、複数の静岡市指定給水装置工事事業者に見積もりを依頼することを推奨しております。

下記の関連記事より静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者をお選びください。
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者であれば、お住まいの区に関係なく依頼でき
ます。
静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者を紹介してほしい場合は、下記の組合に御相談
をお願いします。

(お住まいが葵区・駿河区の場合)
静岡市水道局指定工事店組合
静岡市葵区千代田五丁目13-12
電話番号:054-247-3131
(お住まいが清水区の場合)
清水管工事システム協同組合
静岡市清水区旭町3-22
電話番号:054-355-1005


新規[2026/3/6]

「給水装置」とは、具体的に何のことですか。
[受付番号:CGQ000001185]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道建設・維持課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
お客様の宅地内に引き込まれた給水管及びこれに直結する水栓(蛇口)の総称のことで
す。
なお、受水槽、高架水槽等の貯水槽は、給水装置に含まれません。


更新日[2025/08/04]

ヤングケアラーに関する相談窓口はありませんか。
[受付番号:FTQ000000223]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
課名 こども若者応援課 こども若者相談センター
電話 054-221-1314
FAX 054-221-9293
ヤングケアラーに関する相談窓口について
 静岡市では、「本来の年齢に見合わない責任と負担を負いながら、家事や家族の世話などを日常的に行い自身の生活や健康に影響がある39歳までのこども若者(ヤングケアラー)」を対象にこども若者相談センターで支援を実施しています。
 当事者・元当事者の方には面接相談やアウトリーチ型支援を行っていきます。その他、当事者の方の負担軽減のために、家事支援ヘルパーの派遣を実施しています。また、同じような立場の方と交流できるような居場所支援を静岡県と協同で開催しております。
 当事者を取り巻く周囲の方・機関に向けては、出前講座や研修などを無料で実施しています。


【こども若者相談センター】電話054-221-1314(静岡庁舎本館1階 こども若者応援課内)
対応日時:月曜日~金曜日 8:30~17:15 (国民の祝日、年末年始を除く)


更新日[2025/04/01]

介護保険料(普通徴収)の振替口座を変更するにはどうしたらいいですか。
[受付番号:FTQ000000220]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課 保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所 福祉事務所 高齢介護課】
 葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所 福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の振替口座の変更手続きについて(Web口座振替受付)
スマートフォンやパソコン等からインターネットを利用して変更手続きができます。下記関連記事「静岡市Web口座振替受付サービス」からお手続きください。
(用意するもの)・介護保険被保険者証または介護保険料納入通知書
        ・お申込み金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード
振替口座の変更は申込み日の翌月以降になります。


更新日[2025/04/01]

介護保険料(普通徴収)の口座振替の手続きはWeb上でもできますか。
[受付番号:FTQ000000219]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課 保険料係】電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所 福祉事務所 高齢介護課】
 葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所 福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料の口座振替の手続きについて(Web口座振替受付)
スマートフォンやパソコン等からインターネットを利用して申込み手続きができます。
下記関連記事「静岡市Web口座振替受付サービス」からお手続きください。
(用意するもの)・介護保険被保険者証または介護保険料納入通知書
        ・お申込み金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード
口座振替の開始は申込み日の翌月以降になります。


更新日[2025/04/01]

外壁塗装の補助制度を教えてください。
[受付番号:FTQ000000216]
[質問分野: 住宅・外壁塗装 ]
【住宅政策課】
 電話054-221-1590 FAX054-221-1135
外壁塗装の補助制度について
静岡市では外壁塗装の補助制度は設けておりません。


更新日[2025/04/01]

高齢者が受けられる補聴器購入費補助制度について教えてください。
[受付番号:FTQ000000214]
[質問分野: 高齢者 ]
<聴覚の身体障害者手帳交付対象ではない場合>
高齢者福祉課 いきいき長寿係
電話 054-221-1586/FAX 054-221-1090

<聴覚の身体障害者手帳交付対象である場合>
・葵福祉事務所 障害者支援課
 電話054-221-1099/FAX054-254-6322
・駿河福祉事務所 障害者支援課
 電話054-202-5818/FAX054-287-8660
・清水福祉事務所 障害者支援課
 電話054-354-2106/FAX054-352-0323
・障害者支援推進課 自立支援係
 電話054-221-1098/FAX054-221-1108
高齢者が受けられる補聴器購入費補助制度について
高齢者の難聴は、補聴器の装用を検討している方で、まだ医療機関(補聴器相談医)を受診していない場合は、まずは受診し、耳掃除やお薬、手術等で治せる難聴ではないか、また、補聴器の装用が必要なのかどうかの診断を受けてください。

受診の結果、身体障害者手帳交付レベルでないものの補聴器の装用が必要と診断された、65歳以上の方については、下記参考リンク「難聴高齢者早期発見・支援事業のご案内」をご覧ください。
なお、補助金の交付には、補聴器を注文・購入する前に申請の手続きを行う必要があるなど、条件がありますので、ご注意ください。

また、高齢者の難聴であっても、聴覚に関する「身体障害者手帳の交付対象レベル」の難聴と診断された場合は、
「補装具費支給制度」の対象となる可能性があります。
下記参考リンク
「補装具の給付及び日常生活用具の助成に関する手続き」をご覧ください。


更新日[2026/4/1]