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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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土地区画整理事業完了地区について、換地図等の写しがほしいのですが。
[受付番号:FTQ000000041]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
課名 景観まちづくり課
電話 054-221-1417
FAX 054-221-1294
土地区画整理事業完了地区の換地図等の写しの交付について
電話 054-221-1417
FAX 054-221-1294
土地区画整理事業完了地区の換地図等の写しについては、静岡庁舎新館7階の景観まちづくり課で閲覧・複写の請求が可能です。
ただし、施行地区によっては保管していない、不足している資料もありますので、閲覧・複写を希望する資料の有無については、直接、景観まちづくり課までお問合せください。
なお、以下の区画整理事業区域の測量成果(数値データ)は、
静岡庁舎新館6階の建設政策課 地籍第1・2係(電話054-221-1145・1464)で請求(有料)が可能です。
〇清水駅東土地区画整理事業
〇清水駅西土地区画整理事業
〇大谷土地区画整理事業
換地図等の写しは、換地処分当時の参考図であり、現在の境界の位置を示すものではありません。
現況とは一致しない場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
更新日[2026/4/1]
ただし、施行地区によっては保管していない、不足している資料もありますので、閲覧・複写を希望する資料の有無については、直接、景観まちづくり課までお問合せください。
なお、以下の区画整理事業区域の測量成果(数値データ)は、
静岡庁舎新館6階の建設政策課 地籍第1・2係(電話054-221-1145・1464)で請求(有料)が可能です。
〇清水駅東土地区画整理事業
〇清水駅西土地区画整理事業
〇大谷土地区画整理事業
換地図等の写しは、換地処分当時の参考図であり、現在の境界の位置を示すものではありません。
現況とは一致しない場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
更新日[2026/4/1]
結婚新生活スマイル補助金について教えてください。
[受付番号:FTQ000000038]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
[質問分野: 図書館・青少年施設・女性相談 ]
【こども若者応援課 こども若者応援係】
電話054-221-1698
FAX054-221-9293
結婚新生活スマイル補助金について
電話054-221-1698
FAX054-221-9293
結婚新生活スマイル補助金は、新婚生活を始められるカップルの、新生活にかかる住居費や引っ越し費用を補助する制度です。
申請時期やご夫婦の所得・年齢、補助の対象となる経費等について諸条件がありますので、詳しくはこども若者応援課HPをご確認ください。
更新日[2025/05/28]
申請時期やご夫婦の所得・年齢、補助の対象となる経費等について諸条件がありますので、詳しくはこども若者応援課HPをご確認ください。
更新日[2025/05/28]
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身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2025/05/30]
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類
■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
◇持ち物
(1)申請書 (2)顔写真(縦4cm、横3cm)
更新日[2025/05/30]
