転出届を窓口又は郵便以外に手続きする方法はありますか。
[受付番号:FTQ000000165]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
オンラインによる転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」アプリから、オンラインによる転出届ができます。
1.スマートフォン又はパソコンで「マイナポータル」アプリをダウンロード
2.「マイナーポータル」でご自身のマイナンバーカードを読み込む
3.「マイナポータル」画面の「引越し手続き」から手続き
4.必要なもの
 (1)転出する方のマイナンバーカード
 (2)利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
    券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
    署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16ケタ)
5.同時に転出する同じ世帯の中にマイナンバーカードを持っている人が1人いれば手続きできます。

新規[2023/04/01]

国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか?それとも新しいマイナンバーが付番されるのですか?
[受付番号:CGQ000262030]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
国外へ転出した場合のマイナンバーの取扱いについて
転出前と同じ番号を利用いただくことになります。


更新日[2024/04/01]

外国人住民も転出手続きが必要になるのですか。
[受付番号:CGQ000163489]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人住民の転出手続きについて
引越すことが決まり、実際に引越しをするまでの間、2週間くらい前から届出できます。
詳しくは「転出届の手続きについて」をご覧ください。

更新日[2018/04/01]

海外に転出するのですが、国民健康保険の資格はどうなりますか。また、その後静岡市に一時帰国をした場合は保険に入れますか。
[受付番号:CGQ000243804]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外に転出した際の国民健康保険の資格について
 海外に転出し1年以上居住する場合は、戸籍住民課で海外転出の手続きをしていただくため、静岡市の国民健康保険も脱退することになります。
 また、一時帰国をした際も、その期間が1年未満である時は、住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、住民登録の対象とならず、国民健康保険へは加入しません。


更新日[2019/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続きを教えてください。
[受付番号:CGQ000029770]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人など)が市外へ転出したときの手続き
●後期高齢者医療制度の被保険者
(1) 75歳以上の人(生活保護を受給している人などを除く)
(2) 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人

●市外へ転出するときの手続き
・「後期高齢者医療被保険者証」を返却してください。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている人は、合わせて返却してください。) 
・「負担区分等証明書」を発行しますので、転出先の市町村に提出してください。(※各区役所保険年金課及び蒲原支所で手続きの場合は、その場でお渡ししますが、その他の受付窓口は郵送になります。)

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所、井川支所、長田支所
・藁科保険福祉センター、リンク西奈、城東保健福祉エリア、大里複合施設、駿河消防署東豊田出張所、興津生涯学習交流館の各市民サービスコーナー



更新日[2019/04/01]


市外へ転出したときの個人市・県民税は課税されますか。
[受付番号:CGQ000001500]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市外へ転出したときの個人市・県民税の課税について
個人市・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で、その年度分が課税されます。
したがって、その年1月1日に静岡市に居住していた場合、その後に市外へ引越されても、今年度の個人市・県民税は静岡市に全額を納めていただくことになります。
引越し先の市区町村では課税されません。


更新日[2016/04/01]

市外転出したのですが、どのように税金を納めればよいですか。
[受付番号:CGQ000001368]
[質問分野: 税の全般 ]
【納税課納税第1・2係】
電話054-221-1035・1531

【清水市税事務所納税係】
電話054-354-2092・2093

【滞納対策課特別滞納整理第1係・第2係】
電話054-221-1524・1036
市外転出した場合の税金の納め方について
市外の金融機関やコンビニエンストアでも納付できるほか、キャッシュレス決済にも対応しています。

納付方法の詳細は、参考URLからご確認ください。


更新日[2024/04/01]

静岡市外へ転出する予定ですが、介護保険の手続きは必要ですか。
[受付番号:CGQ000001313]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】電話054-221-1292FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

介護保険の手続き(転出)について
◎要介護(要支援)認定を受けていた方が転出する場合は、各区役所の戸籍住民課で転出手続きを行った後、各福祉事務所(区役所内)の高齢介護課で転出先の市町村で現在の要介護度を引継ぐための受給資格証明書を発行する手続きをします。
転出先の市町村で介護保険のサービスを継続して利用するためには、転出先の市町村の介護保険担当窓口に転入日から14日以内にこの受給資格証明書を持参して、要介護(要支援)認定を引継ぐ手続きを行うことが必要になります。

◎要介護(要支援)認定を受けていない方の場合は、戸籍住民課で転出手続きを行った後、高齢介護課に「介護保険被保険者証」を返却してください。 



更新日[2014/04/01]

犬を飼っているのですが、今度、引っ越し(市内転居・転入・転出)をします。どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000963]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬を飼っていて、引越(転居・転入・転出)をする時の手続きについて
◆犬を飼っている人が静岡市内で転居した場合
動物指導センターへ登録事項変更届をしてください。手続きは電話でできます。

◆市外から転入した場合
鑑札または狂犬病予防注射済票など登録の証明になるものを持って、動物指導センターへお越しいただき変更手続きをしてください。

◆市外へ転出した場合
転出先の市町村窓口で登録事項変更をしてください。この場合は、静岡市鑑札等登録の証明になるものが必要です。 

◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。静岡市内での転居及び市外からの転入は、動物指導センターでの手続きは不要になります。市外への転出は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。


更新日[2024/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。



更新日[2021/04/01]