逃げた、捨てられたと思われるペット動物※犬・猫以外(カメ、トカゲ、ヘビなど)を拾った又は見つけたが、どうすればよいか。
[受付番号:CGQ000133984]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
【動物愛護センター】
動物指導第1係(葵区・駿河区)
電話054-278-6409
FAX054-278-2987

動物指導第2係(清水区)
電話054-354-2403
FAX054-354-2226
ペットの落とし物について
ペット動物は、落とし物と同じ扱いになり警察の管轄となりますので、最寄りの交番か警察署に連絡してください。


更新日[2025/04/01]

公園の砂場が犬、猫の糞で汚いが、砂の入換えはするのか。
[受付番号:CGQ000001582]
[質問分野: 観光・イベント・動物園・お祭り・公園・プール ]
【公園建設管理課】
電話054-221-1121
【清水まちづくり推進課】
電話054-354-2273 
公園の砂場の衛生管理について
公園の管轄は公園建設管理課(葵・駿河区)、清水まちづくり推進課(清水区)が担当となります。
現場を調査し、必要に応じ砂の入換えを行います。



更新日[2025/04/01]

狂犬病予防注射済票はどうすればもらえますか。再交付はできますか。
[受付番号:CGQ000000974]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
狂犬病予防注射済票の取得方法と再交付について
狂犬病予防注射済票は、狂犬病予防法に基づいて予防注射をした犬に交付します。交付手数料は1頭につき550円です。
狂犬病予防注射済票はその犬に着けておかなければなりませんので、紛失した場合には再交付を申請してください。
(再交付の手数料は1頭につき340円)

詳細は動物愛護センターへご相談ください。


更新日[2024/04/01]

犬・猫など飼っている動物が行方不明になったのですが、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000975]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬・猫など飼っている動物が行方不明になった場合
動物愛護センター、 警察署などに保護されている場合や、 市民から情報が寄せられている場合がありますので、 動物愛護センターにご連絡ください。 また、 静岡市獣医師会 (054-273-1522) にも情報が入りますので、 お問い合わせください。 なお、 犬や猫が戻って来たときには、 その旨を電話で連絡して下さい。


更新日[2024/04/01]

飼っている犬が人をかんでしまった・人がよその犬にかまれたのですが、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000988]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
飼っている犬が人をかんでしまった・人がよその犬にかまれた場合
◆自分の飼い犬が人をかんだ場合
かまれた人の手当てを第一にし、その後すみやかに飼い主は「飼い犬が人をかんだ旨」を動物愛護センターに届け出てください。
動物愛護センターでは、状況調査をし、狂犬病予防及び再発防止の観点から必要な指導をいたします。

◆よその犬にかまれた場合
傷の手当てをした後に、飼い主に動物愛護センターへ届け出するよう伝えてください。飼い主が判明している場合にはその飼い主さんに会って状況調査を行い、狂犬病予防および再発防止の観点から必要な指導をいたします。かまれた方にも状況をお伺いしますのでご了承ください。

詳細は動物愛護センターにご相談ください。


更新日[2024/04/01]

負傷(ケガ)している飼い主不明の犬・猫などの動物がいるのですが、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000990]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
負傷(ケガ)している飼い主不明の犬・猫などの動物がいる場合
負傷 (ケガ) している飼い主不明の動物のうち、 犬、 猫、 あひる、 鶏、 ハトについては、 静岡市獣医師会員の動物病院へ持ち込んでください。 獣医師が治療等をしてくれます。

持ち込みが困難な場合は、 獣医師会または動物愛護センターへご連絡ください。 獣医師に現場へ行ってもらいます。 この場合、 動物が逃げないような手段を講じてください。

詳細は静岡市獣医師会(電話 054-273-1522)または動物愛護センターへご相談ください。 


更新日[2024/04/01]

虐待されている犬・猫などの動物がいるのですが、どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000991]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
虐待されている犬・猫などの動物がいる場合
虐待されている犬・猫などの動物を見かけたら、動物愛護センター又は最寄りの警察へ通報してください。

状況を確認した上で判断し、必要な対応をします。


更新日[2024/04/01]

亡くなった犬・猫などの供養はどのようにしていますか。
[受付番号:CGQ000000999]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
亡くなった犬・猫などの供養について
動物愛護センター(産女)で火葬した後のお骨の⼀部は、受付した場所の敷地内にある慰霊碑に納骨しています。
【納骨先】
1 動物愛護センターで受付したものは、動物愛護センター敷地内の慰霊碑
2 清水小動物火葬受付で受付したものは、清水小動物火葬受付敷地内の慰霊碑

慰霊碑へはいつでも⾃由にお参りしていただけます。
また、毎年9⽉には、動物慰霊祭を市⺠⽂化会館で開催しています。

詳細は動物愛護センターへお問い合わせください。 


更新⽇[2024/04/01]

犬を新たに飼い始めたのですが、何か手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000962]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬を新しく飼った時の手続きについて
犬を新しく飼う場合には、登録と狂犬病予防注射をすることが法律により義務つけられています。

1、登録について
マイクロチップが装着され、国の指定登録機関に登録のある犬は、マイクロチップの登録情報の変更登録を行ってください。
マイクロチップが装着されていない犬は、以下のいずれかの方法で登録をしてください。
①マイクロチップを動物病院で装着し、国の指定登録機関に登録する。
②動物愛護センター(産女、清水庁舎)、清水区役所蒲原支所又は市内の動物病院で登録手続きを行い、鑑札の交付を受ける。
登録料は、1頭につき3,000円です。(登録は生涯に1回です)

2、狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は毎年1回(4月~6月)に定期的に行ってください。


更新日[2024/04/01]

犬を飼っているのですが、今度、引っ越し(市内転居・転入・転出)をします。どうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000963]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
動物愛護センター
【動物愛護第1係(葵区・駿河区)】
電話 054-278-6409  FAX 054-278-2987

【動物愛護第2係(清水区)】
電話 054-354-2403  FAX 054-354-2226

清水区役所蒲原支所
電話 054-385-7730  FAX 054-385-7999
犬を飼っていて、引越(転居・転入・転出)をする時の手続きについて
◆犬を飼っている人が静岡市内で転居した場合
動物愛護センターへ登録事項変更届をしてください。手続きは電話でできます。

◆市外から転入した場合
鑑札または狂犬病予防注射済票など登録の証明になるものを持って、動物愛護センターへお越しいただき変更手続きをしてください。

◆市外へ転出した場合
転出先の市町村窓口で登録事項変更をしてください。この場合は、静岡市鑑札等登録の証明になるものが必要です。 

◆マイクロチップが装着され、国に指定登録機関に登録されている犬の場合
マイクロチップの登録情報の変更登録をしてください。静岡市内での転居及び市外からの転入は、動物愛護センターでの手続きは不要になります。市外への転出は、転出先の自治体に手続きが必要か確認してください。


更新日[2024/04/01]