要配慮者利用施設の避難確保計画について教えてください。
[受付番号:FTQ000000028]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理課 危機計画係】
電話054-221-1236
FAX054-251-5783
要配慮者利用施設の避難確保計画について
電話054-221-1236
FAX054-251-5783
令和3年5月の水防法・土砂法の改正、また令和6年3月の津波災害警戒区域の指定によって、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内における、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に以下の4つが義務化されました。
(1)避難確保計画の作成
(2)計画作成・変更を市長へ報告
(3)避難確保訓練の実施
(4)避難確保訓練結果を市長へ報告
詳しい内容については、静岡市ホームページで公開していますので、下記関連記事よりご確認ください。
更新日[2024/04/01]
(1)避難確保計画の作成
(2)計画作成・変更を市長へ報告
(3)避難確保訓練の実施
(4)避難確保訓練結果を市長へ報告
詳しい内容については、静岡市ホームページで公開していますので、下記関連記事よりご確認ください。
更新日[2024/04/01]