固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001394]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらない場合
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
家屋については、3年ごとに評価替えを行っておりますが、その際、評価の対象となる家屋と同一のものを新築する場合に必要とされる建築費に建築後古くなっていくことを考慮した減価率を乗じてその価格を求めています。
このとき、建築費を算出する際の物価の上昇率が減価率を上回った場合評価額が上昇するのですが、税額の上昇を防ぐため、価格を据え置くこととしています。
なお、個別の家屋に関する詳細については、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
このとき、建築費を算出する際の物価の上昇率が減価率を上回った場合評価額が上昇するのですが、税額の上昇を防ぐため、価格を据え置くこととしています。
なお、個別の家屋に関する詳細については、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]