固定資産税の住宅用地の特例を受けられる条件について教えてください。
[受付番号:CGQ000001384]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の特例を受けられる土地について
固定資産税の住宅用地の特例を受けられる土地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかの条件に該当するものです。

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の全部(ただし、家屋の総床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、家屋の総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上のもの)の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の総床面積の10倍まで)に、居住部分の割合に応じた率を乗じて得た面積に相当する土地


更新日[2024/04/01]

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