固定資産税の住宅用地の申告は必要でしょうか。
[受付番号:CGQ000001386]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)
電話054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係
電話054-354-2080・2081
固定資産税の住宅用地の申告が必要な場合について
住宅用地(賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅の敷地である土地)には、税負担を軽減する特例措置が設けられています。

住宅用地の認定を正しく行うために、住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。

◆申告が必要な場合
・住宅を新築または増築した場合
・住宅を建て替えた場合
・住宅の全部または一部を取り壊した場合
・家屋の用途を変更した場合(店舗⇒住宅など)
・土地の用途を変更した場合(駐車場⇒住宅など)  


更新日[2024/04/01]

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