住宅用家屋証明書の取得方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000181739]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課市税証明係:電話054-221-1032

【駿河区役所】
駿河税務センター:電話054-287-8669

【清水庁舎】
清水市税事務所証明窓口:電話054-354-2071


住宅用家屋証明書の取得方法について
住宅用家屋証明書とは、個人が居住するために住宅を新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋について、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際に、登録録免許税の軽減を受けるために添付する証明書です。
※住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書は、下記、参考URLからダウンロードできます。

1 証明の種別及び手数料
(1)住宅用家屋証明書
(2)証明手数料: 1件につき 1,300円

2 住宅用家屋証明の申請に必要な書類
※記載した書類は一般的なものです。
下記書類で登録免許税の軽減措置に該当するか確認できない場合は、追加の書類を提出してもらう場合があります。
詳しくは、市民税課、駿河税務センター及び清水市税事務所までお問い合わせください。
(1) 新築されたもの(注文住宅等)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書又は「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○建築確認済証→原本持参
 ◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
  ○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
  ○認定申請書の副本
 ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(2) 建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書または「登記完了証+登記申請書」→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○建築確認済証→原本持参
 ○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
 ○未使用証明書
 ◆「特定認定長期優良住宅」又は「認定低炭素住宅」に該当する場合
 ○認定通知書→原本持参、写しも1部添付
 ○認定申請書の副本
 ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」
(3) 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅※築年数の制限あり)
 ○住宅用家屋証明申請書
 ○住宅用家屋証明書
 ○登記事項証明書→写しを1部添付
 ○住民票(住所が新居に移転済みのもの)
 ○売買契約書または売渡証書→写しを1部添付
 ※昭和57年1月1日より古い家屋は、「新耐震基準に適合していることを証する書類」
 ◆特定の増改築等がされた住宅用家屋に該当する場合
  ○増改築等工事証明書
  ※工事額が50万円を超える給排水管、雨水の侵入を防止する修繕等は、「既存住宅売買瑕疵担保責
  任保険契約が締結されていることを証する書類」
  ※抵当権の設定の場合は、「金銭消費貸借契約書」

3 取扱窓口
・市民税課 市税証明係 (葵区追手町5番1号 静岡庁舎2階)
・駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所 2階) 
・清水市税事務所 証明窓口 (清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
・長田支所(駿河区上川原13番1号)
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号)

更新日[2023/04/01]

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