税の証明書・軽自動車税
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軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
[受付番号:FTQ000000052]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
電話054-221-1218
軽自動車税種別割は、原則※として軽自動車等の所有者名義人を納税義務者として課税され、納税通知書は納税義務者あてに送付する必要があります。
このため、所有者以外の方に送付先を変更することはできませんので、軽自動車等の使用者様が軽自動車税種別割をご負担いただく場合は、所有者様より納税通知書を引き渡しいただくようお願いします。
※割賦販売により所有権が留保され所有者名義が売主である場合は使用者名義人を納税義務者として軽自動車税種別割が課税されます。
更新日[2020/04/01]
このため、所有者以外の方に送付先を変更することはできませんので、軽自動車等の使用者様が軽自動車税種別割をご負担いただく場合は、所有者様より納税通知書を引き渡しいただくようお願いします。
※割賦販売により所有権が留保され所有者名義が売主である場合は使用者名義人を納税義務者として軽自動車税種別割が課税されます。
更新日[2020/04/01]
原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車の取得・廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001400]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218
【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
原動機付自転車等の取得、廃車及び名義変更等の必要な書類と持ち物について
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218
【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
手続きの際には、届出人のマイナンバーカードまたは運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
◆取得
◎新車の場合
・販売証明書
◎中古車の場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずりまたは車台番号の写真」を添付する)または譲渡証明書+石ずりまたは車台番号の写真
◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
・標識交付証明書
※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。
◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
・販売証明書または廃車証明書(車台番号の記載が無い場合「石ずりまたは車台番号の写真」を添付する)または譲渡証明書と石ずりまたは車台番号の写真
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
・現に付いているナンバープレート
・標識交付証明書
・販売(譲渡)証明書
◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、下の関連記事のホームページのフォームから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。
◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
更新日[2026/4/1]
◆取得
◎新車の場合
・販売証明書
◎中古車の場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずりまたは車台番号の写真」を添付する)または譲渡証明書+石ずりまたは車台番号の写真
◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
・標識交付証明書
※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。
◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
・販売証明書または廃車証明書(車台番号の記載が無い場合「石ずりまたは車台番号の写真」を添付する)または譲渡証明書と石ずりまたは車台番号の写真
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
・現に付いているナンバープレート
・標識交付証明書
・販売(譲渡)証明書
◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、下の関連記事のホームページのフォームから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。
◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
更新日[2026/4/1]
軽自動車(四輪など)の廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001401]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽四輪の廃車・名義変更は軽自動車検査協会で、125ccを超える二輪車は運輸支局で手続きをお願いします。
電話054-221-1218
軽自動車税の対象となる車両は、その種類によって手続き先が異なります。
静岡市役所、及び各区役所では手続きを行なうことが出来ません。
詳しくは、下記手続き先へお問い合わせください。
なお、譲渡した相手や仲介業者が手続きした場合でも必ず廃車証明書を受け取って内容を確認し、大切に保管してください。
◆軽自動車(軽三輪・軽四輪)
・軽自動車検査協会静岡事務所(駿河区国吉田一丁目1番26号)電話050-3816-1776
◆軽二輪車(125cc超~250cc以下)
◆二輪の小型自動車(250cc超~)
・中部運輸局静岡運輸支局(駿河区国吉田二丁目4番26号)電話050-5540-2050
更新日[2026/4/1]
静岡市役所、及び各区役所では手続きを行なうことが出来ません。
詳しくは、下記手続き先へお問い合わせください。
なお、譲渡した相手や仲介業者が手続きした場合でも必ず廃車証明書を受け取って内容を確認し、大切に保管してください。
◆軽自動車(軽三輪・軽四輪)
・軽自動車検査協会静岡事務所(駿河区国吉田一丁目1番26号)電話050-3816-1776
◆軽二輪車(125cc超~250cc以下)
◆二輪の小型自動車(250cc超~)
・中部運輸局静岡運輸支局(駿河区国吉田二丁目4番26号)電話050-5540-2050
更新日[2026/4/1]
すでに所有していない軽自動車の軽自動車税の納税通知書が届いたがどういうことですか。
[受付番号:CGQ000001440]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所 市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
すでに所有していない軽自動車の軽自動車税の納税通知書が届いた場合について
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所 市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
先ずは廃車、名義変更した日付が分かる書類をご用意ください。譲渡した相手や仲介業者が手続きした場合には、譲渡した相手や仲介業者に手続きを行なった日付を確認してください。
4月1日以前に廃車または名義変更等の手続きをしましたか?
◆手続きはしていない。または、4月2日以降に手続きをした。
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額を納めていただく税金です。 手続きがお済みでなければそちらも至急お願いします。
◆その他の場合
市民税課 軽自・諸税係でお話を伺いますのでお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
4月1日以前に廃車または名義変更等の手続きをしましたか?
◆手続きはしていない。または、4月2日以降に手続きをした。
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額を納めていただく税金です。 手続きがお済みでなければそちらも至急お願いします。
◆その他の場合
市民税課 軽自・諸税係でお話を伺いますのでお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
静岡ナンバーの軽自動車または125ccを超えるバイクを他市町村で登録して新たにナンバーを取得したので軽自動車税申告書を送付し、静岡市で税止めを行ないたい。
[受付番号:CGQ000001442]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
静岡ナンバーの軽自動車またはバイクを他市町村で登録して新たにナンバーを入手したので軽自動車税申告書を送付する方法について
電話054-221-1218
静岡市内で使用していた軽自動車(三輪・四輪)と軽二輪車(125cc超250cc以下)又は二輪の小型自動車(250cc超)を、廃車又は名義変更手続きした場合は、「現地の運輸支局等に提出した軽自動車税申告書の写し」または「新旧「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証(A6判)の写しは不可)」を、下の関連記事のホームページのフォームから、または郵便で送付してください。
◆郵送の場合の宛先
静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係
住所:〒420-8602 静岡県静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1218
更新日[2026/4/1]
◆郵送の場合の宛先
静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係
住所:〒420-8602 静岡県静岡市葵区追手町5番1号
電話:054-221-1218
更新日[2026/4/1]
原付(軽自動車・バイク等)のナンバーから所有者を調べてほしいのですが。(放置されて困っている等)
年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税はどうなるのですか。
軽自動車税が昨年より高くなりましたが、なぜですか?
[受付番号:CGQ000277880]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
グリーン化推進の観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
電話054-221-1218
FAX054-221-1033
地方税法の改正に伴い、平成28年度から三輪及び四輪以上の軽自動車について、車両の「最初の新規検査」の年月により、税率(年額)が異なります。「最初の新規検査」 とは、 今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、 新たに使用するときに受ける検査のことです。最初の新規検査年月日は、自動車検査証上段の「初度検査年月」を確認してください。
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。 (電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和7年4月1日から 令和8年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和8年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
(1)重課税率 … 最初の新規検査から13年を経過した車両は、 グリーン化を進める観点から、 経年重課(古い車両の税負担を重くすること)が適用されます。 (電気自動車、 ハイブリッド車、 天然ガス自動車等及び被けん引車は除く。)
(2)新税率 … 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、 新しい税率 (年額) が適用されます。
( 令和7年4月1日から 令和8年3月31日までに 最初の新規検査を受けた 所定の環境性能を有する車両は、 令和8年度分に限り、 軽課税率が適用されます。)
(注>所定の環境性能を有する車両(電気自動車、天然ガス自動車及び営業用乗用車に限る)。
(3)据え置き税率 … 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の対象となるまで(最初の新規検査から13年を経過するまで)は、税率(年額)を据え置きます。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
関連記事
軽自動車税の減免に関して教えてください。
[受付番号:CGQ000001439]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税の減免申請について
電話054-221-1218
次の車両については、軽自動車税の減免が受けられる場合がありますが、納税通知書が発送(例年5月連休明け)されてから、所定の期日までに毎年申請する必要があります。
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等 1台(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等 1台(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
1.障害者の方が所有し、その障害者のために使用される軽自動車等 1台(障害の程度、運転者等に一定の要件があります。)(申請書提出期限:納期限日)
2.専ら身体障害者等の利用に供するための構造をもつ軽自動車等(申請書提出期限:納期限日)
3.公益のため直接専用される軽自動車等(申請書提出期限:納期限の7日前)
4.生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等 1台(申請書提出期限:納期限の7日前)
※自動車税(県税扱い)の減免、又はタクシー券(静岡市福祉事務所扱い)の交付を受けている場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません。
詳しくは市民税課 軽自・諸税係までお問い合わせください。
更新日[2026/4/1]
関連記事
原付の廃車をしたいが、すでに遠方に引越してしまい窓口に行けません。郵送で廃車をすることはできますか?
[受付番号:CGQ000001444]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
郵送で廃車手続きを行なうことができます。手続きに必要なものは次のとおりです。
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を作成し、 車体から取り外したナンバープレート、 標識交付証明書及び所要額の切手を貼った名義人宛の返信用封筒、 届出人の顔写真付きの本人確認書類 ( マイナンバーカードは表面のコピー、運転免許証・在留カードは表裏面のコピー ) とともにお住まいのあった区の下記の手続き先あてに郵送し、 廃車申告受付書を受領することにより手続きの完了を確認してください。
申告書は、 下の関連記事のホームページのフォームから用紙をプリントアウトの上、必要事項を記入してください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2026/4/1]
申告書は、 下の関連記事のホームページのフォームから用紙をプリントアウトの上、必要事項を記入してください。
詳しくは、お住まいがあった区の下記の手続き先までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2026/4/1]
