税の証明書・軽自動車税
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軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
[受付番号:FTQ000000052]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割の納税通知書を使用者へ送付してほしい。
電話054-221-1218
軽自動車税種別割は、原則※として軽自動車等の所有者名義人を納税義務者として課税され、納税通知書は納税義務者あてに送付する必要があります。
このため、所有者以外の方に送付先を変更することはできませんので、軽自動車等の使用者様が軽自動車税種別割をご負担いただく場合は、所有者様より納税通知書を引き渡しいただくようお願いします。
※割賦販売により所有権が留保され所有者名義が売主である場合は使用者名義人を納税義務者として軽自動車税種別割が課税されます。
更新日[2020/04/01]
このため、所有者以外の方に送付先を変更することはできませんので、軽自動車等の使用者様が軽自動車税種別割をご負担いただく場合は、所有者様より納税通知書を引き渡しいただくようお願いします。
※割賦販売により所有権が留保され所有者名義が売主である場合は使用者名義人を納税義務者として軽自動車税種別割が課税されます。
更新日[2020/04/01]
軽自動車税の「環境性能割」とはなんですか。
[受付番号:FTQ000000051]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税の「環境性能割」とはなんですか。
電話054-221-1218
地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日より「自動車取得税(県税)」が廃止され、環境に良い軽自動車の普及促進のために軽自動車税の中に「環境性能割(市税)」が新たに設けられ、従来の軽自動車税は「種別割(市税)」に変わります。
◆課税対象
新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の軽自動車(通常の取得価額が50万円を超えるもの)に課税されます。
◆税率
環境性能(燃費性能など)に応じて非課税、1%、2%の3段階(※)で課税されます。(営業用は非課税、0.5%、1%、2%の4段階)
◆課税の方法
環境性能割は市税となりますが、納税の便宜のため軽自動車の取得時に販売店等を通じて県へ納めていただきます。納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
更新日[2022/04/01]
◆課税対象
新車・中古車を問わず取得された三・四輪以上の軽自動車(通常の取得価額が50万円を超えるもの)に課税されます。
◆税率
環境性能(燃費性能など)に応じて非課税、1%、2%の3段階(※)で課税されます。(営業用は非課税、0.5%、1%、2%の4段階)
◆課税の方法
環境性能割は市税となりますが、納税の便宜のため軽自動車の取得時に販売店等を通じて県へ納めていただきます。納税手続きは自動車取得税と同様の流れとなります。
更新日[2022/04/01]
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原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車の取得・廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001400]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【静岡庁舎】
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218
【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
原動機付自転車等の取得、廃車及び名義変更等の手続について
市民税課 軽自・諸税係
:電話054-221-1218
【駿河区役所】
駿河税務センター
:電話054-287-8669
【清水庁舎】
清水市税事務所 市民税係(証明・原付窓口)
:電話054-354-2071
◆取得
◎新車の場合
・適合証(または車体のフレーム番号が分かる物流管理タグ)または販売証明書
◎中古車の場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書+石刷り
◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
・標識交付証明書
※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。
◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書と石刷り
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
・現に付いているナンバープレート
・標識交付証明書
・販売(譲渡)証明書
◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、このウェブサイトから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。
◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
更新日[2021/04/01]
◎新車の場合
・適合証(または車体のフレーム番号が分かる物流管理タグ)または販売証明書
◎中古車の場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書+石刷り
◆廃車
◎廃棄処分または所有者が市外に転出する場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書
◎盗難、紛失等でナンバープレートが返納できない場合
・標識交付証明書
※盗難の場合は、必ず警察にも届け出ましょう。
◆名義変更
◎廃車手続き済のものを取得する場合
・販売証明書または廃車証明書(車体番号の記載が無い場合「石ずり」を添付する)または譲渡証明書と石刷り
◎廃車手続きが済んでいない(ナンバープレートが付いている)ものを取得する場合
・現に付いているナンバープレート
・標識交付証明書
・販売(譲渡)証明書
◆ご注意
・販売(譲渡)証明書には、販売者(旧所有者)の記名が必要です。
この届出用紙は手続き先の窓口でお渡しますが、このウェブサイトから届出用紙を取り出して、予め必要な個所の記入をしていただくことができます。
・「石ずり」とは、車体に刻印された記号・番号に紙を当てた状態で鉛筆等を用いて軽く擦り、すべての記号や数字を写し取ったものです。
◆手続き先
・市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階) 電話:054-221-1218
・井川支所(葵区井川656番地の2) 電話:054-260-2211
・駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階) 電話:054-287-8669
・長田支所(駿河区上川原13番1号) 電話:054-259-5522
・清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号 清水庁舎2階) 電話:054-354-2071
・蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号) 電話:054-385-7770
更新日[2021/04/01]
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軽自動車(四輪など)の廃車・名義変更等の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000001401]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車(四輪など)の廃車・名義変更等の手続について
電話054-221-1218
軽自動車税の対象となる車両は、その種類によって手続き先が異なります。
詳しくは、下記手続き先へお問い合わせください。
◆軽自動車(三輪・四輪)
・軽自動車検査協会静岡事務所(駿河区国吉田一丁目1番26号)電話050-3816-1776
◆軽二輪車(125cc超~250cc以下)
◆二輪の小型自動車(250cc超~)
・中部運輸局静岡運輸支局(駿河区国吉田二丁目4番26号)電話050-5540-2050
更新日[2019/07/01]
詳しくは、下記手続き先へお問い合わせください。
◆軽自動車(三輪・四輪)
・軽自動車検査協会静岡事務所(駿河区国吉田一丁目1番26号)電話050-3816-1776
◆軽二輪車(125cc超~250cc以下)
◆二輪の小型自動車(250cc超~)
・中部運輸局静岡運輸支局(駿河区国吉田二丁目4番26号)電話050-5540-2050
更新日[2019/07/01]
すでに所有していない軽自動車の軽自動車税種別割の納税通知書が届いたがどういうことですか。
[受付番号:CGQ000001440]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課 軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所 市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
すでに所有していない軽自動車の軽自動車税種別割の納税通知書が届いた場合
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所 市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
4月1日以前に廃車または名義変更等の手続きをしましたか?
◆手続きはしていない。または、4月2日以降に手続きをした。
軽自動車税種別割は毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額を納めていただく税金です。 手続きがお済みでなければそちらも至急お願いします。
◆その他の場合
市民税課 軽自・諸税係でお話を伺いますのでお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
◆手続きはしていない。または、4月2日以降に手続きをした。
軽自動車税種別割は毎年4月1日時点の所有者にその年度分の全額を納めていただく税金です。 手続きがお済みでなければそちらも至急お願いします。
◆その他の場合
市民税課 軽自・諸税係でお話を伺いますのでお問い合わせください。
更新日[2020/04/01]
静岡ナンバーの軽自動車またはバイクを他市町村で登録して新たにナンバーを取得したので軽自動車税申告書を送付したい。
原付(軽自動車・バイク等)のナンバーから所有者を調べてほしいのですが。(放置されて困っている等)
原付のナンバープレートが手元にないが、廃車の手続きはできますか。(車体と一緒に廃棄してしまった等)
[受付番号:CGQ000001445]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
原付のナンバープレートが手元にない場合の廃車の手続きについて(車体と一緒に廃棄してしまった等)
電話054-221-1218
【駿河税務センター】
電話054-287-8669
【清水市税事務所市民税係(証明・原付)】
電話054-354-2071
軽自動車税種別割廃車申告書にナンバーを返納できない理由を書いていただき、廃車の手続きをしてください。
詳しくは、下記の手続き先(既に転出している場合は、お住まいがあった区の)までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2020/04/01]
詳しくは、下記の手続き先(既に転出している場合は、お住まいがあった区の)までお問い合わせください。
◆手続き先
・【葵区】 市民税課 軽自・諸税係(葵区追手町5番1号) 電話:054-221-1218
・【駿河区】 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号) 電話:054-287-8669
・【清水区】 清水市税事務所 市民税係(証明・原付)(清水区旭町6番8号) 電話:054-354-2071
更新日[2020/04/01]
軽自動車税種別割について教えてください。
[受付番号:CGQ000001397]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
軽自動車税種別割について
電話054-221-1218
◆対象は
4月1日現在、市内に原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車を※所有している人
※分割払い等で所有権が留保されている場合は使用している人
◆次の場合は申告を
・軽自動車などを購入したとき(15日以内)◇軽自動車などを廃車したとき(30日以内)
・住所や名義を変えるとき(15日以内)
◆届出・お問い合わせは
・原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)…
市民税課(静岡庁舎新館2階) 電話 054-221-1218
駿河税務センター(駿河区役所2階) 電話 054-287-8669
清水市税事務所(清水庁舎2階) 電話 054-354-2071
・軽三・四輪車…軽自動車検査協会静岡事務所(静岡市駿河区国吉田一丁目1-26 電話050-3816-1776)
・軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)…中部運輸局静岡運輸支局(静岡市駿河区国吉田二丁目4-25 電話050-5540-2050)
更新日[2020/04/01]
4月1日現在、市内に原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車を※所有している人
※分割払い等で所有権が留保されている場合は使用している人
◆次の場合は申告を
・軽自動車などを購入したとき(15日以内)◇軽自動車などを廃車したとき(30日以内)
・住所や名義を変えるとき(15日以内)
◆届出・お問い合わせは
・原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)…
市民税課(静岡庁舎新館2階) 電話 054-221-1218
駿河税務センター(駿河区役所2階) 電話 054-287-8669
清水市税事務所(清水庁舎2階) 電話 054-354-2071
・軽三・四輪車…軽自動車検査協会静岡事務所(静岡市駿河区国吉田一丁目1-26 電話050-3816-1776)
・軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)…中部運輸局静岡運輸支局(静岡市駿河区国吉田二丁目4-25 電話050-5540-2050)
更新日[2020/04/01]
年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割はどうなるのですか。
[受付番号:CGQ000001399]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
[質問分野: 税の証明書・軽自動車税 ]
【市民税課軽自・諸税係】
電話054-221-1218
4月2日以後に取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税種別割について
電話054-221-1218
・自動車税種別割(県税)と異なり、登録期間に応じて月割り計算する制度がありませんので、4月2日以後に廃車又は名義変更をしても、その年の4月1日における名義人に年額を納めていただく必要があり、すでに納付した税額の一部が還付されることはありません。
・4月2日以降に取得された場合の軽自動車税種別割については、軽自動車等を取得した年の次年度から課税対象となります。
更新日[2020/04/01]
・4月2日以降に取得された場合の軽自動車税種別割については、軽自動車等を取得した年の次年度から課税対象となります。
更新日[2020/04/01]