社会福祉法人等利用者負担額軽減申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001345]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
社会福祉法人等利用者負担額軽減申請について
社会福祉法人等のサービス
 
 あらかじめ市に届出された社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、利用料・食費・居住費(滞在費)・宿泊費の自己負担率が75%または50%に軽減されます。
 なお、生活保護者等は、短期入所生活介護・地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護・介護老人福祉施設を利用する際の個室の居住費(滞在費)のみが、自己負担率0%に軽減されます。
 ◇軽減の対象となるサービス
  訪問介護・通所介護、短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型通所介護、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

 軽減の対象となる要件は次のとおりです。

1.市民税が世帯非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの
・申請書
・収入等申告書兼課税状況調査同意書
・令和5年4月~7月に申請する場合は令和3年1月1日以降の収入がわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・令和5年8月~令和6年3月に申請する場合は、令和4年1月1日以降の収入のわかる書類(世帯員全員分、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
・預金通帳(世帯員全員分)
※申請日の直近~2カ月前までの明細が判るよう記帳された通帳すべてを、ご持参ください。          
・有価証券
・債権をお持ちの方は証書または写し(世帯員全員分)
各区役所の高齢介護課で申請の手続きをしてください。


更新日[2024/04/01]

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