特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
[受付番号:CGQ000001337]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特定福祉用具購入の利用限度額について
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)

ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、特定福祉用具の指定販売店で購入してください。(指定販売店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。)

対象となる福祉用具の品目や申請については、下記の関連記事を参照してください。


更新日[2025/08/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター