介護度によっては福祉用具貸与のできない種目がありますか。
[受付番号:CGQ000001336]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374
FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護度によって福祉用具貸与のできない種目について
要支援1・2、要介護1~3の認定の方が利用できない貸与品目があります。
しかし、様々な疾患等によって厚生労働省が示す状態像に該当する方については、例外的に福祉用具の利用が認められる場合がありますので、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

厚生労働省が示す状態像や申請については、下記の関連記事「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」を参照してください。


更新日[2025/08/01]

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