特定福祉用具購入の利用限度額を教えてください。
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[質問分野: 介護保険のサービス ]
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【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

特定福祉用具購入の利用限度額について
利用限度額は年度(4月1日から3月31日までの1年間)で10万円です。自己負担割合によって保険給付の最高額が異なります。(例:1割負担の方は9万円まで給付)

特定福祉用具の販売店は指定されていますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した上で、指定店で購入してください。
※指定店以外で購入された場合は、給付の対象となりません。

対象となる特定福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。

腰掛便座は、和式便器の上において腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの(昇降便座等)、便座、バケツ(ポータブルトイレ等)からなり、移動可能である便器(居室において利用可能なものに限る)をいいます。

自動排泄処理装置の交換部品は、レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等または、その介護を行う者が容易に交換できるものをいいます。

入浴補助用具は、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトをいいます。

簡易浴槽は、空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないものをいいます。

移動用リフトのつり具の部分は、身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものをいいます。なお、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。

◇申請に必要なものは、
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、本人名義の領収証、購入した福祉用具の概要を記載した書面またはパンフレットの写し、介護保険被保険者証、通帳または通帳の写し、印鑑です。
なお、特殊尿器のうち便が自動的に吸引されるものは、「◇申請に必要なもの」以外に別に添付書類を必要としますので、詳しくは各区の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2023/04/01]

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