介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて教えてください。
[受付番号:CGQ000001319]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険で利用できる居宅(在宅)サービスについて
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護サービスと介護予防サービスの2種類があります。
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]
1.介護サービス(介護度1~5までの方が対象)
(1)訪問サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・訪問看護
(2)通所サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
(3)短期入所サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
(4)特定施設入居者生活介護
(5)福祉用具貸与
(6)特定福祉用具販売
(7)住宅改修
(8)居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(原則要介護3以上)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・看護小規模多機能型居宅介護(平成27年度から名称が変更になりました。前名称:複合型サービス)
2.介護予防サービス(要支援1・2の方が対象)
(1)訪問サービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
(2)通所サービス
・介護予防通所リハビリテーション
(3)短期入所サービス
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
(4)介護予防特定施設入居者生活介護
(5)介護予防福祉用具貸与
(6)特定介護予防福祉用具販売
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防支援(ケアマネジメントサービス)
(9)地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方)
3.介護予防・生活支援サービス(要支援1・2の方及び基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(以下、「事業対象者」の方が対象)
(1)訪問型サービス
・訪問介護相当サービス
・生活援助型訪問サービス
(2)通所型サービス
・通所介護相当サービス
・運動型通所サービス
・サロン型通所サービス
(3)介護予防ケアマネジメント
更新日[2018/04/01]