児童手当について(請求方法・現況届)
[受付番号:CGQ000000172]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当について(請求方法・現況届)
◆請求方法
児童の出生や転入、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに静岡市で児童手当を受給しようとするときは、お住まいの区の子育て支援課に、認定請求書を提出してください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

◆現況届
令和4年度から毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ静岡市から提出案内を送付します。提出されないと、6月分以降の手当を支給できませんので必ず提出してください。

【現況届の提出が引き続き必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、静岡市から提出の案内があった方

◆電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを使って電子申請が可能です。


更新日[2023/12/22]

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