児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(支給額の増減・終了)
[受付番号:CGQ000000168]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(支給額の増減・終了)
◆児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減った時には、お住まいの区の子育て支援課に「額改定届」を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった時には、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出してください。
※児童が、児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)したり、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)された場合は、児童を養育しなくなったことになります(施設や里親等が新たな受給者となります。)。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

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