ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2023/04/01]

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