所得金額調整控除について教えてください。
[受付番号:FTQ000000119]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
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【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得金額調整控除について
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普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
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◆所得金額調整控除
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]