公的年金等控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

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