給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)から、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。これは、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から行われるものです。
 なお当該控除は、給与収入金額が190万円以下の区分のみ改正されます。190万円を超える区分については改正はありません。


更新日[2025/06/12]

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