給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり給与所得のある方に適用される給与所得控除について、子育て世帯等に負担増が生じないように配慮しつつ、控除額を一律10万円引き下げるとともに、当該控除が適用される上限を850万円に、控除の上限額を195万円に引き下げることとされました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、基礎控除の引上げ・公的年金等控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。


更新日[2023/04/01]

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