基礎控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000115]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
基礎控除の見直しについて
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり所得のある方全てに適用される基礎控除について、これまで33万円であったものを10万円引き上げ、43万円となりました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。

更新日[2023/04/01]

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