要配慮者利用施設の避難確保計画について教えてください。
[受付番号:FTQ000000028]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【危機管理総室 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
要配慮者利用施設の避難確保計画について
平成29年6月及び令和3年5月に改正された水防法と土砂災害防止法によって、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に以下の4つが義務化されました。                   
(1)避難確保計画の作成                                        
(2)計画作成・変更を市長村長へ報告                                
(3)避難確保訓練の実施                                         
(4)避難確保訓練結果を市長村長へ報告                                                                                                            詳しい内容については、静岡市ホームページで公開していますので、下記関連記事よりご確認ください。


更新日[2022/04/01]

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