年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用

◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
 平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用



更新日[2016/04/01]

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