市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000053644]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
4月1日現在において年額18万円以上の一定の公的年金を受給している65歳以上の方のうち、公的年金に係る個人市・県民税の納税義務のある方は、公的年金からの特別徴収により納付していただいております。

特別徴収は、公的年金の支給月である4、6、8、10、12、翌年2月の年6回で行われますが、初めて対象となる方、前年度に特別徴収が中止された方については、4~8月の3回分の相当額を普通徴収の方法により納付いただくこととされております。

また、翌年4~8月分は次年度分の仮特別徴収として、今年度の公的年金等に係る特別徴収税額の半分を3回に分けて各月の公的年金から差し引くこととされています。

特別徴収される税額は、毎年6月中旬に市民税・県民税納税及び税額決定・変更通知書として納税義務者様あて通知しております。

詳しくは、市民税課又は清水市税事務所までお問い合わせください。


更新日[2017/04/01]

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